カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

資金決済に関する法律施行令の一部改正(令和5年5月26日政令第186号〔第1条〕 令和5年6月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和5年05月26日
  • 施行日 令和5年06月01日

金融庁

平成22年政令第19号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第一八六号)(金融庁)

一 資金決済に関する法律施行令の一部改正
 1 電子決済手段等に係る制度整備
  (一) 電子決済手段等取引業関係
   (1) 電子決済手段等取引業者の登録拒否要件のうち、資金決済に関する法律第六二条の六第一項第一二号ホに規定する電子決済手段等取引業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者について定めることとした。(資金決済に関する法律施行令第一九条の三関係)
   (2) 電子決済手段を発行する銀行等、資金移動業者及び特定信託会社が、その行う電子決済手段等取引業に関し負担する債務の履行の完了等を求められる場合を定めることとした。(資金決済に関する法律施行令第一九条の六関係)
   (3) 電子決済手段等取引業者がその行う電子決済手段等取引業に関して利用者の金銭その他の財産を預託させてはならない当該電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者の範囲を定めることとした。(資金決済に関する法律施行令第一九条の七関係)
   (4) 情報通信の技術を利用した情報提供及び同意の取得をするときは、あらかじめ、相手方に対し用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、承諾を得なければならないこと等を定めることとした。(資金決済に関する法律施行令第一九条の八及び第一九条の九関係)
   (5) 広告等の表示事項として、手数料等の情報及び指標の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがある場合の情報等を定めることとした。(資金決済に関する法律施行令第一九条の一〇関係)
   (6) 電子決済手段等取引業に係る金融庁長官に委任された権限のうち財務局長又は財務支局長に委任する権限の内容等を定めることとした。(資金決済に関する法律施行令第三一条関係)
  (二) 特定信託会社関係
   (1) 特定資金移動業を営むことができる特定信託会社の範囲を定めることとした。(資金決済に関する法律施行令第二条の二関係)
   (2) 特定信託会社が業務実施計画の認可を受けなければならない資金移動の額を定めることとした。(資金決済に関する法律施行令第一二条の四関係)
   (3) 特定信託会社が、その行う為替取引に関し負担する債務の履行の完了が求められる場合を定めることとした。(資金決済に関する法律施行令第一二条の五関係)
 2 為替取引分析業に係る制度整備
  (一) 為替取引分析業に係る金融機関等の範囲を定めることとした。(資金決済に関する法律施行令第二条関係)
  (二) 為替取引分析業者の許可の基準のうち、資金決済に関する法律第六三条の二五第二項第五号ホに規定する為替取引分析業の許可が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者について定めることとした。(資金決済に関する法律施行令第二〇条の四関係)
 3 その他
 その他所要の規定の整備を行うこととした。

二 金融商品取引法施行令の一部改正
 1 有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められる特定信託受益権の要件等を定めることとした。(金融商品取引法施行令第一条の二関係)
 2 その他
 その他所要の規定の整備を行うこととした。

三 銀行法施行令の一部改正
 1 電子決済等取扱業に係る制度整備
  (一) 電子決済等取扱業者がその営む電子決済等取扱業に関して顧客の金銭その他の財産を預託させてはならない当該電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者の範囲を定めることとした。(銀行法施行令第一六条の八の二関係)
  (二) 情報通信の技術を利用した情報提供及び同意の取得をするときは、あらかじめ、相手方に対し用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、承諾を得なければならないこと等を定めることとした。(銀行法施行令第一六条の八の三及び第一六条の八の四関係)
  (三) 広告等の表示事項として、手数料等の情報及び指標の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがある場合の情報等を定めることとした。(銀行法施行令第一六条の八の五関係)
  (四) 認定電子決済等取扱事業者協会の認定を受けようとする者が、認定に係る申請書に記載する事項について、「名称」等と定めることとした。(銀行法施行令第一六条の八の七関係)
  (五) 電子決済等取扱業に係る金融庁長官に委任された権限のうち財務局長又は財務支局長に委任する権限の内容等を定めることとした。(銀行法施行令第一七条の四の二関係)
 2 その他
 その他所要の規定の整備を行うこととした。

四 信用金庫法施行令及び協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正
 1 信用金庫電子決済等取扱業及び信用協同組合電子決済等取扱業に係る制度整備
 銀行法施行令の改正に準じて、所要の規定の整備を行うこととした。
 2 その他
 その他所要の規定の整備を行うこととした。

五 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部改正
 1 電子決済手段等取引業者等の特定業務として、電子決済手段等取引業に係る業務等を規定するとともに、特定取引として、電子決済手段の交換等を継続的に若しくは反復して行うこと等を内容とする契約の締結等を定めることとした。(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第六条及び第七条関係)
 2 外国電子決済手段等取引業者に対する電子決済手段の移転に係る犯罪による収益の移転防止に関する法律第一〇条の三の規定による通知義務の対象から除外する国又は地域を定めることとした。(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第一七条の二関係)
 3 その他
 その他所要の規定の整備を行うこととした。

六 その他関係政令の一部改正
 中小企業等協同組合法施行令、農業協同組合法施行令、預金保険法施行令、特定商取引に関する法律施行令、労働金庫法施行令、貸金業法施行令、預託等取引に関する法律施行令、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令、水産業協同組合法施行令、保険業法施行令、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令、投資信託及び投資法人に関する法律施行令、金融サービスの提供に関する法律施行令、農林中央金庫法施行令、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令、信託業法施行令、株式会社商工組合中央金庫法施行令、無尽業法施行令、特定複合観光施設区域整備法施行令、金融庁組織令及び金融庁設置法第四条第一項第三号ケに規定する指定紛争解決機関を定める政令について、所要の規定の整備を行うこととした。

七 施行期日
 1 施行期日
 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行することとした。
 2 準備行為等
 改正法の施行の日前における電子決済手段等取引業者の登録等を受けるための準備行為に関する規定等を設けることとした。(附則第二条~第九条関係)
  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索