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私立学校法の一部改正(令和5年5月8日法律第21条 令和7年4月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和5年05月08日
- 施行日 令和7年04月01日
文部科学省
昭和24年法律第270号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和5年05月08日
- 施行日 令和7年04月01日
文部科学省
昭和24年法律第270号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇私立学校法の一部を改正する法律(法律第二一号)(文部科学省)
1 機関の設置
㈠ 学校法人には、理事、理事会、監事、評議員及び評議員会並びに理事選任機関を置かなければならないこととした。(第一八条第一項関係)
㈡ 学校法人は、寄附行為をもって定めるところにより、会計監査人を置くことができることとした。(第一八条第二項関係)
㈢ 評議員の定数は六人以上とし、寄附行為をもって定めることとした。この場合において、寄附行為をもって定める評議員の定数は、寄附行為をもって定める理事の定数を超える数でなければならないこととした。(第一八条第三項関係)
㈣ 会計監査人を置く場合にあっては、その定数は、寄附行為をもって定めることとした。(第一八条第四項関係)
2 設立
㈠ 学校法人を設立しようとする者が定める寄附行為について、次に掲げる事項を定めなければならないこととした。(第二三条第一項関係)
⑴ 理事の定数、任期並びに選任及び解任の方法、理事長の選定の方法その他理事に関する事項
⑵ 理事会の招集その他理事会に関する事項
⑶ 監事の定数、任期、選任及び解任の方法その他監事に関する事項
⑷ 評議員の定数、任期、選任及び解任の方法その他評議員に関する事項
⑸ 評議員会の招集その他評議員会に関する事項
⑹ 理事選任機関の構成及び運営、理事選任機関への監事からの報告の方法その他理事選任機関に関する事項
⑺ 会計監査人を置く場合には、その旨及び定数その他会計監査人に関する事項
㈡ 学校法人の設立当初の評議員(設立しようとする学校法人に会計監査人を置く場合にあっては、会計監査人を含む。)は、寄附行為をもって定めなければならないこととした。(第二三条第二項関係)
㈢ 寄附行為は、電磁的記録をもって作成することができることとした。(第二三条第四項関係)
㈣ 寄附行為の備置き及び閲覧等についての手続を整備することとした。(第二七条関係)
3 理事会及び理事
㈠ 理事の選任及び解任等に関する規定の整備
⑴ 理事選任機関の構成、運営その他理事選任機関に関し必要な事項は、寄附行為をもって定めることとした。(第二九条関係)
⑵ 理事は、理事選任機関が選任する等の理事の選任に関する手続を整備することとした。(第三〇条関係)
⑶ 理事の資格及び構成に関する規定を整備することとした。(第三一条関係)
⑷ 理事の任期に関する規定を整備することとした。(第三二条関係)
⑸ 理事選任機関が理事を解任することができることとする等の理事の解任に関する手続を整備することとした。(第三三条関係)
⑹ 理事に欠員を生じた場合の措置に関する規定を整備することとした。(第三四条関係)
㈡ 理事会及び理事の職務等に関する規定の整備
⑴ 理事会の職務に関する規定を整備し、理事に委任できない事項を定めることとした。(第三六条関係)
⑵ 理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事に関する規定を整備することとした。(第三七条関係)
⑶ 理事の理事会への報告義務等に関する規定を整備することとした。(第三九条関係)
㈢ 理事会の運営に関する規定の整備
⑴ 理事会の招集に関する手続を整備することとした。(第四一条関係)
⑵ 理事会の決議に関する規定を整備することとした。(第四二条関係)
⑶ 理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等に関する規定を整備することとした。(第四三条関係)
4 監事
㈠ 監事の選任及び解任等に関する規定の整備
⑴ 監事は、評議員会の決議によって選任する等の監事の選任に関する手続を整備することとした。(第四五条関係)
⑵ 監事の資格に関する規定を整備することとした。(第四六条関係)
⑶ 監事の任期に関する規定を整備することとした。(第四七条関係)
⑷ 評議員会の決議によって、監事を解任することができることとする等の監事の解任に関する手続を整備することとした。(第四八条関係)
⑸ 監事の選任若しくは解任又は辞任に関する手続を整備することとした。(第四九条関係)
⑹ 監事に欠員を生じた場合の措置に関する規定を整備することとした。(第五〇条関係)
㈡ 監事の職務等に関する規定の整備
⑴ 監事の職務に関する規定を整備することとした。(第五二条関係)
⑵ 監事の調査権限に関する規定を整備することとした。(第五三条関係)
⑶ 理事が評議員会に提出しようとする議案等に対する監事の調査義務に関する規定を整備することとした。(第五四条関係)
⑷ 監事の理事会及び評議員会への出席義務等に関する規定を整備することとした。(第五五条関係)
⑸ 監事の理事会等への報告義務等に関する規定を整備することとした。(第五六条関係)
⑹ 監事による理事会及び評議員会の招集に関する規定を整備することとした。(第五七条関係)
⑺ 監事による理事の行為の差止めに関する規定を整備することとした。(第五八条関係)
⑻ 学校法人と理事との間の訴えについては、監事が学校法人を代表することとした。(第五九条関係)
5 評議員会及び評議員
㈠ 評議員の選任及び解任等に関する規定の整備
⑴ 評議員は、寄附行為をもって定めるところにより選任する等の評議員の選任に関する手続を整備することとした。(第六一条関係)
⑵ 評議員の資格及び構成に関する規定を整備することとした。(第六二条関係)
⑶ 評議員の任期に関する規定を整備することとした。(第六三条関係)
⑷ 評議員は、寄附行為をもって定めるところにより解任することとした。(第六四条関係)
⑸ 評議員に欠員を生じた場合の措置に関する規定を整備することとした。(第六五条関係)
㈡ 評議員会及び評議員の職務等に関する規定の整備
⑴ 評議員会の職務等に関する規定を整備することとした。(第六六条関係)
⑵ 評議員会による理事の行為の差止めの求め等に関する規定を整備することとした。(第六七条関係)
⑶ 評議員による寄附行為の閲覧等の請求に関する規定を整備することとした。(第六八条関係)
㈢ 評議員会の運営に関する規定の整備
⑴ 評議員会の招集の時期に関する規定を整備することとした。(第六九条関係)
⑵ 評議員会の招集等に関する手続等を整備することとした。(第七〇条~第七四条関係)
⑶ 評議員による議案の提出に関する規定を整備することとした。(第七五条関係)
⑷ 評議員会の決議に関する規定を整備することとした。(第七六条及び第七七条関係)
⑸ 評議員会の議事録の作成、備置き及び閲覧等に関する規定を整備することとした。(第七八条関係)
6 会計監査人
㈠ 会計監査人の選任及び解任等に関する規定の整備
⑴ 会計監査人は、評議員会の決議によって選任する等の会計監査人の選任に関する手続を整備することとした。(第八〇条関係)
⑵ 会計監査人の資格に関する規定を整備することとした。(第八一条関係)
⑶ 会計監査人の任期に関する規定を整備することとした。(第八二条関係)
⑷ 評議員会の決議によって、会計監査人を解任することができることとする等の会計監査人の解任に関する手続を整備することとした。(第八三条関係)
⑸ 会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する手続を整備することとした。(第八四条関係)
⑹ 会計監査人に欠員を生じた場合の措置に関する規定を整備することとした。(第八五条関係)
㈡ 会計監査人の職務等に関する規定の整備
会計監査人は、計算書類及びその附属明細書並びに財産目録その他の文部科学省令で定めるものを監査すること等、会計監査人の職務等に関する規定を整備することとした。(第八六条関係)
7 損害賠償責任等
役員、評議員又は会計監査人の損害賠償責任等に関する規定を整備することとした。(第八八条~第九七条関係)
8 会計並びに計算書類等及び財産目録等
㈠ 学校法人は、文部科学省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならないこととした。(第一〇一条関係)
㈡ 学校法人は、文部科学省令で定めるところにより、会計帳簿及び計算書類等を作成しなければならないこと等とした。(第一〇二条及び第一〇三条関係)
㈢ 計算書類等は、文部科学省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならないこととし、会計監査人設置学校法人においては、監事及び会計監査人の監査を受けなければならないこととした。(第一〇四条関係)
㈣ 理事は、定時評議員会の招集の通知に際して、評議員に対し、理事会の承認を受けた計算書類及び事業報告書並びに監査報告の提供をしなければならないこと等とした。(第一〇五条関係)
㈤ 計算書類等及び監査報告の備置き及び閲覧等に関する規定を整備することとした。(第一〇六条関係)
㈥ 財産目録等の作成、備置き及び閲覧等に関する規定を整備することとした。(第一〇七条関係)
9 寄附行為の変更
寄附行為の変更の手続を整備した。(第一〇八条関係)
10 解散及び清算並びに合併
解散及び清算並びに合併に関する規定を整備することとした。(第一〇九条~第一三一条関係)
11 情報の公表
学校法人は、寄附行為の内容等をインターネットの利用その他の方法により公表するよう努めなければならないこととした。(第一三七条関係)
12 訴訟等
㈠ 学校法人の組織に関する訴えに関する規定を整備することとした。(第一三八条関係)
㈡ 役員、会計監査人又は清算人の責任を追及する訴えに関する規定を整備することとした。(第一四〇条関係)
㈢ 裁判所の会計帳簿等の提出命令に関する規定を整備することとした。(第一四二条関係)
13 大臣所轄学校法人等の特例
㈠ 文部科学大臣が所轄庁である学校法人及びそれ以外の学校法人でその事業の規模又は事業を行う区域が政令で定める基準に該当するものを大臣所轄学校法人等ということとした。(第一四三条関係)
㈡ 大臣所轄学校法人等は、会計監査人を置かなければならないこと等とした。(第一四四条関係)
㈢ 大臣所轄学校法人等のうちその事業の規模又は事業を行う区域が特に大きいものとして政令で定める基準に該当するものは、寄附行為をもって定めるところにより、常勤の監事を定めなければならないこと等とした。(第一四五条関係)
㈣ 大臣所轄学校法人等の理事の構成及び報告義務の特例を定めることとした。(第一四六条関係)
㈤ 大臣所轄学校法人等の評議員会及び評議員の特例を定めることとした。(第一四七条関係)
㈥ 大臣所轄学校法人等は、理事の職務の執行が法令及び寄附行為に適合することを確保するための体制その他学校法人の業務の適正を確保するために必要なものとして文部科学省令で定める体制を整備しなければならないこととした。(第一四八条第一項関係)
㈦ 大臣所轄学校法人等は、中期事業計画を作成しなければならないこと等とした。(第一四八条第二項~第四項関係)
㈧ 大臣所轄学校法人等の計算書類等及び監査報告並びに財産目録等の特例を定めることとした。(第一四九条関係)
㈨ 大臣所轄学校法人等の寄附行為の変更、解散及び合併の特例を定めることとした。(第一五〇条関係)
(一)〇 大臣所轄学校法人等の情報の公表の特例を定めることとした。(第一五一条関係)
14 雑則
㈠ 学校法人及び専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人が、それぞれ専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人及び学校法人となるための手続等に関する規定を整備することとした。(第一五二条関係)
㈡ 事務の区分に関する規定を整備することとした。(第一五五条関係)
15 罰則
㈠ 役員等の特別背任等に係る罰則に関する規定を整備することとした。(第一五七条~第一六二条関係)
㈡ 過料に処すべき行為に関する規定を整備することとした。(第一六三条関係)
16 学校法人立以外の私立の学校を設置する者等の経過措置
学校法人立以外の私立の学校を設置する者又は学校法人立等以外の幼保連携型認定こども園を設置する者が学校法人を設立する場合において、その設立の日から三年を経過するまでの間は、理事の数を三人以上、評議員の数を四人以上とすることとした。(附則第一二項関係)
17 施行期日等
㈠ この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めることとした。(附則第二条~第一二条、第二〇条、第二二条及び第二五条関係)
㈡ その他関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第一三条~第一九条、第二一条、第二三条及び第二四条関係)
㈢ この法律は、一部を除き、令和七年四月一日から施行することとした。
1 機関の設置
㈠ 学校法人には、理事、理事会、監事、評議員及び評議員会並びに理事選任機関を置かなければならないこととした。(第一八条第一項関係)
㈡ 学校法人は、寄附行為をもって定めるところにより、会計監査人を置くことができることとした。(第一八条第二項関係)
㈢ 評議員の定数は六人以上とし、寄附行為をもって定めることとした。この場合において、寄附行為をもって定める評議員の定数は、寄附行為をもって定める理事の定数を超える数でなければならないこととした。(第一八条第三項関係)
㈣ 会計監査人を置く場合にあっては、その定数は、寄附行為をもって定めることとした。(第一八条第四項関係)
2 設立
㈠ 学校法人を設立しようとする者が定める寄附行為について、次に掲げる事項を定めなければならないこととした。(第二三条第一項関係)
⑴ 理事の定数、任期並びに選任及び解任の方法、理事長の選定の方法その他理事に関する事項
⑵ 理事会の招集その他理事会に関する事項
⑶ 監事の定数、任期、選任及び解任の方法その他監事に関する事項
⑷ 評議員の定数、任期、選任及び解任の方法その他評議員に関する事項
⑸ 評議員会の招集その他評議員会に関する事項
⑹ 理事選任機関の構成及び運営、理事選任機関への監事からの報告の方法その他理事選任機関に関する事項
⑺ 会計監査人を置く場合には、その旨及び定数その他会計監査人に関する事項
㈡ 学校法人の設立当初の評議員(設立しようとする学校法人に会計監査人を置く場合にあっては、会計監査人を含む。)は、寄附行為をもって定めなければならないこととした。(第二三条第二項関係)
㈢ 寄附行為は、電磁的記録をもって作成することができることとした。(第二三条第四項関係)
㈣ 寄附行為の備置き及び閲覧等についての手続を整備することとした。(第二七条関係)
3 理事会及び理事
㈠ 理事の選任及び解任等に関する規定の整備
⑴ 理事選任機関の構成、運営その他理事選任機関に関し必要な事項は、寄附行為をもって定めることとした。(第二九条関係)
⑵ 理事は、理事選任機関が選任する等の理事の選任に関する手続を整備することとした。(第三〇条関係)
⑶ 理事の資格及び構成に関する規定を整備することとした。(第三一条関係)
⑷ 理事の任期に関する規定を整備することとした。(第三二条関係)
⑸ 理事選任機関が理事を解任することができることとする等の理事の解任に関する手続を整備することとした。(第三三条関係)
⑹ 理事に欠員を生じた場合の措置に関する規定を整備することとした。(第三四条関係)
㈡ 理事会及び理事の職務等に関する規定の整備
⑴ 理事会の職務に関する規定を整備し、理事に委任できない事項を定めることとした。(第三六条関係)
⑵ 理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事に関する規定を整備することとした。(第三七条関係)
⑶ 理事の理事会への報告義務等に関する規定を整備することとした。(第三九条関係)
㈢ 理事会の運営に関する規定の整備
⑴ 理事会の招集に関する手続を整備することとした。(第四一条関係)
⑵ 理事会の決議に関する規定を整備することとした。(第四二条関係)
⑶ 理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等に関する規定を整備することとした。(第四三条関係)
4 監事
㈠ 監事の選任及び解任等に関する規定の整備
⑴ 監事は、評議員会の決議によって選任する等の監事の選任に関する手続を整備することとした。(第四五条関係)
⑵ 監事の資格に関する規定を整備することとした。(第四六条関係)
⑶ 監事の任期に関する規定を整備することとした。(第四七条関係)
⑷ 評議員会の決議によって、監事を解任することができることとする等の監事の解任に関する手続を整備することとした。(第四八条関係)
⑸ 監事の選任若しくは解任又は辞任に関する手続を整備することとした。(第四九条関係)
⑹ 監事に欠員を生じた場合の措置に関する規定を整備することとした。(第五〇条関係)
㈡ 監事の職務等に関する規定の整備
⑴ 監事の職務に関する規定を整備することとした。(第五二条関係)
⑵ 監事の調査権限に関する規定を整備することとした。(第五三条関係)
⑶ 理事が評議員会に提出しようとする議案等に対する監事の調査義務に関する規定を整備することとした。(第五四条関係)
⑷ 監事の理事会及び評議員会への出席義務等に関する規定を整備することとした。(第五五条関係)
⑸ 監事の理事会等への報告義務等に関する規定を整備することとした。(第五六条関係)
⑹ 監事による理事会及び評議員会の招集に関する規定を整備することとした。(第五七条関係)
⑺ 監事による理事の行為の差止めに関する規定を整備することとした。(第五八条関係)
⑻ 学校法人と理事との間の訴えについては、監事が学校法人を代表することとした。(第五九条関係)
5 評議員会及び評議員
㈠ 評議員の選任及び解任等に関する規定の整備
⑴ 評議員は、寄附行為をもって定めるところにより選任する等の評議員の選任に関する手続を整備することとした。(第六一条関係)
⑵ 評議員の資格及び構成に関する規定を整備することとした。(第六二条関係)
⑶ 評議員の任期に関する規定を整備することとした。(第六三条関係)
⑷ 評議員は、寄附行為をもって定めるところにより解任することとした。(第六四条関係)
⑸ 評議員に欠員を生じた場合の措置に関する規定を整備することとした。(第六五条関係)
㈡ 評議員会及び評議員の職務等に関する規定の整備
⑴ 評議員会の職務等に関する規定を整備することとした。(第六六条関係)
⑵ 評議員会による理事の行為の差止めの求め等に関する規定を整備することとした。(第六七条関係)
⑶ 評議員による寄附行為の閲覧等の請求に関する規定を整備することとした。(第六八条関係)
㈢ 評議員会の運営に関する規定の整備
⑴ 評議員会の招集の時期に関する規定を整備することとした。(第六九条関係)
⑵ 評議員会の招集等に関する手続等を整備することとした。(第七〇条~第七四条関係)
⑶ 評議員による議案の提出に関する規定を整備することとした。(第七五条関係)
⑷ 評議員会の決議に関する規定を整備することとした。(第七六条及び第七七条関係)
⑸ 評議員会の議事録の作成、備置き及び閲覧等に関する規定を整備することとした。(第七八条関係)
6 会計監査人
㈠ 会計監査人の選任及び解任等に関する規定の整備
⑴ 会計監査人は、評議員会の決議によって選任する等の会計監査人の選任に関する手続を整備することとした。(第八〇条関係)
⑵ 会計監査人の資格に関する規定を整備することとした。(第八一条関係)
⑶ 会計監査人の任期に関する規定を整備することとした。(第八二条関係)
⑷ 評議員会の決議によって、会計監査人を解任することができることとする等の会計監査人の解任に関する手続を整備することとした。(第八三条関係)
⑸ 会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する手続を整備することとした。(第八四条関係)
⑹ 会計監査人に欠員を生じた場合の措置に関する規定を整備することとした。(第八五条関係)
㈡ 会計監査人の職務等に関する規定の整備
会計監査人は、計算書類及びその附属明細書並びに財産目録その他の文部科学省令で定めるものを監査すること等、会計監査人の職務等に関する規定を整備することとした。(第八六条関係)
7 損害賠償責任等
役員、評議員又は会計監査人の損害賠償責任等に関する規定を整備することとした。(第八八条~第九七条関係)
8 会計並びに計算書類等及び財産目録等
㈠ 学校法人は、文部科学省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならないこととした。(第一〇一条関係)
㈡ 学校法人は、文部科学省令で定めるところにより、会計帳簿及び計算書類等を作成しなければならないこと等とした。(第一〇二条及び第一〇三条関係)
㈢ 計算書類等は、文部科学省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならないこととし、会計監査人設置学校法人においては、監事及び会計監査人の監査を受けなければならないこととした。(第一〇四条関係)
㈣ 理事は、定時評議員会の招集の通知に際して、評議員に対し、理事会の承認を受けた計算書類及び事業報告書並びに監査報告の提供をしなければならないこと等とした。(第一〇五条関係)
㈤ 計算書類等及び監査報告の備置き及び閲覧等に関する規定を整備することとした。(第一〇六条関係)
㈥ 財産目録等の作成、備置き及び閲覧等に関する規定を整備することとした。(第一〇七条関係)
9 寄附行為の変更
寄附行為の変更の手続を整備した。(第一〇八条関係)
10 解散及び清算並びに合併
解散及び清算並びに合併に関する規定を整備することとした。(第一〇九条~第一三一条関係)
11 情報の公表
学校法人は、寄附行為の内容等をインターネットの利用その他の方法により公表するよう努めなければならないこととした。(第一三七条関係)
12 訴訟等
㈠ 学校法人の組織に関する訴えに関する規定を整備することとした。(第一三八条関係)
㈡ 役員、会計監査人又は清算人の責任を追及する訴えに関する規定を整備することとした。(第一四〇条関係)
㈢ 裁判所の会計帳簿等の提出命令に関する規定を整備することとした。(第一四二条関係)
13 大臣所轄学校法人等の特例
㈠ 文部科学大臣が所轄庁である学校法人及びそれ以外の学校法人でその事業の規模又は事業を行う区域が政令で定める基準に該当するものを大臣所轄学校法人等ということとした。(第一四三条関係)
㈡ 大臣所轄学校法人等は、会計監査人を置かなければならないこと等とした。(第一四四条関係)
㈢ 大臣所轄学校法人等のうちその事業の規模又は事業を行う区域が特に大きいものとして政令で定める基準に該当するものは、寄附行為をもって定めるところにより、常勤の監事を定めなければならないこと等とした。(第一四五条関係)
㈣ 大臣所轄学校法人等の理事の構成及び報告義務の特例を定めることとした。(第一四六条関係)
㈤ 大臣所轄学校法人等の評議員会及び評議員の特例を定めることとした。(第一四七条関係)
㈥ 大臣所轄学校法人等は、理事の職務の執行が法令及び寄附行為に適合することを確保するための体制その他学校法人の業務の適正を確保するために必要なものとして文部科学省令で定める体制を整備しなければならないこととした。(第一四八条第一項関係)
㈦ 大臣所轄学校法人等は、中期事業計画を作成しなければならないこと等とした。(第一四八条第二項~第四項関係)
㈧ 大臣所轄学校法人等の計算書類等及び監査報告並びに財産目録等の特例を定めることとした。(第一四九条関係)
㈨ 大臣所轄学校法人等の寄附行為の変更、解散及び合併の特例を定めることとした。(第一五〇条関係)
(一)〇 大臣所轄学校法人等の情報の公表の特例を定めることとした。(第一五一条関係)
14 雑則
㈠ 学校法人及び専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人が、それぞれ専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人及び学校法人となるための手続等に関する規定を整備することとした。(第一五二条関係)
㈡ 事務の区分に関する規定を整備することとした。(第一五五条関係)
15 罰則
㈠ 役員等の特別背任等に係る罰則に関する規定を整備することとした。(第一五七条~第一六二条関係)
㈡ 過料に処すべき行為に関する規定を整備することとした。(第一六三条関係)
16 学校法人立以外の私立の学校を設置する者等の経過措置
学校法人立以外の私立の学校を設置する者又は学校法人立等以外の幼保連携型認定こども園を設置する者が学校法人を設立する場合において、その設立の日から三年を経過するまでの間は、理事の数を三人以上、評議員の数を四人以上とすることとした。(附則第一二項関係)
17 施行期日等
㈠ この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めることとした。(附則第二条~第一二条、第二〇条、第二二条及び第二五条関係)
㈡ その他関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第一三条~第一九条、第二一条、第二三条及び第二四条関係)
㈢ この法律は、一部を除き、令和七年四月一日から施行することとした。
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