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ガス事業法の一部改正(令和6年5月24日法律第37号〔附則第7条〕 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和6年10月11日(政令第313号)において令和6年10月23日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和6年05月24日
  • 施行日 令和6年10月23日

経済産業省

昭和29年法律第51号

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◇脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令(政令第三一三号)(経済産業省)

 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三七号)の施行期日は、令和六年一〇月二三日とすることとした。


◇脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(法律第三七号)(経済産業省)

1 総則
 ㈠ 目的
 この法律は、世界的規模でエネルギーの脱炭素化に向けた取組等が進められる中で、我が国における低炭素水素等の供給及び利用を早期に促進するため、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する基本方針の策定、低炭素水素等供給等事業に関する計画の認定等の措置を講ずることにより、エネルギーの安定的かつ低廉な供給を確保しつつ、脱炭素成長型経済構造(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三二号)第二条第一項に規定する脱炭素成長型経済構造をいう。以下同じ。)への円滑な移行を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
 ㈡ 定義
  ⑴ この法律において「低炭素水素等」とは、水素等(水素及びその化合物であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)であって、その製造に伴って排出される二酸化炭素の量が一定の値以下であること、二酸化炭素の排出量の算定に関する国際的な決定に照らしてその利用が我が国における二酸化炭素の排出量の削減に寄与すると認められることその他の経済産業省令で定める要件に該当するものをいうこととした。(第二条第一項関係)
  ⑵ この法律において「低炭素水素等供給事業」とは、低炭素水素等の供給(国内で製造し、又は輸入して供給することをいう。以下同じ。)及びこれに伴う低炭素水素等の貯蔵又は輸送を行う事業をいうこととした。(第二条第二項関係)
  ⑶ この法律において「低炭素水素等利用事業」とは、エネルギー又は原材料としての低炭素水素等の利用(道路運送車両法(昭和二六年法律第一八五号)第二条第二項に規定する自動車又は同条第三項に規定する原動機付自転車に充塡することを含む。以下同じ。)及びこれに伴う低炭素水素等の貯蔵又は輸送を行う事業をいうこととした。(第二条第三項関係)
  ⑷ この法律において「低炭素水素等供給等事業」とは、低炭素水素等供給事業又は低炭素水素等利用事業をいうこととした。(第二条第四項関係)
2 基本方針等
 ㈠ 基本方針
 主務大臣は、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めることとした。(第三条関係)
 ㈡ 国の責務
  ⑴ 国は、基本方針に即して、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進する責務を有することとした。(第四条第一項関係)
  ⑵ 国は、事業者による低炭素水素等の供給及び利用の促進のための取組が積極的に行われるよう、規制の見直しその他の必要な事業環境の整備及び事業者に対する支援措置を講ずるよう努めることとした。(第四条第二項関係)
 ㈢ 関係地方公共団体の責務
 低炭素水素等の供給又は利用に関係する地方公共団体は、㈡の⑴の国の施策に協力して、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する施策を推進するよう努めることとした。(第五条関係)
 ㈣ 事業者の責務
  ⑴ 水素等の供給又は利用を行う事業者は、基本方針の定めるところに留意して、低炭素水素等の供給又は利用に伴う安全を確保しつつ、低炭素水素等の供給又は利用の促進に資する投資その他の事業活動を積極的に行うよう努めることとした。(第六条第一項関係)
  ⑵ 事業者は、国又は関係地方公共団体が実施する低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する施策に協力するよう努めることとした。(第六条第二項関係)
3 低炭素水素等供給等事業計画の認定
 ㈠ 計画の認定
  ⑴ 低炭素水素等供給事業を行い、若しくは行おうとする者(以下「低炭素水素等供給事業者」という。)又は低炭素水素等利用事業を行い、若しくは行おうとする者(以下「低炭素水素等利用事業者」という。)は、単独で又は共同して、低炭素水素等供給等事業に関する計画(以下「低炭素水素等供給等事業計画」という。)を作成し、主務大臣に提出して、その認定を受けることができることとした。(第七条第一項関係)
  ⑵ 低炭素水素等供給等事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならないこととした。
   イ 低炭素水素等供給等事業の目標
   ロ 低炭素水素等供給等事業の内容及び実施期間
   ハ 低炭素水素等供給等事業の実施体制
   ニ 低炭素水素等供給等事業を行うために必要な資金の額及びその調達方法
   ホ 4の㈠の⑴の助成金の交付を受けようとする場合にあっては、その旨
   ヘ 低炭素水素等供給等事業の用に供する施設の規模及び場所に関する事項その他の主務省令で定める事項
   ト イからヘまでに掲げるもののほか、低炭素水素等供給等事業に関し必要な事項(第七条第二項関係)
  ⑶ 低炭素水素等供給等事業計画には、⑴の認定を受けようとする低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事業者以外の者が行い、又は行おうとする低炭素水素等の貯蔵、輸送又は販売(以下「貯蔵等」という。)に関する次に掲げる事項を含めることができることとした。
   イ 低炭素水素等の貯蔵等の内容及び実施期間
   ロ 低炭素水素等の貯蔵等の実施体制
   ハ 低炭素水素等の貯蔵等を行うために必要な資金の額及びその調達方法
   ニ 当該者が行う低炭素水素等の貯蔵等の用に供する施設の規模及び場所に関する事項その他の主務省令で定める事項
   ホ イからニまでに掲げるもののほか、当該者が行う低炭素水素等の貯蔵等に関し必要な事項(第七条第三項関係)
  ⑷ ⑵のロ若しくはヘ又は⑶のイ若しくはニに掲げる事項には、低炭素水素等供給事業者若しくは低炭素水素等利用事業者が行う低炭素水素等供給等事業又は⑶の者が行う低炭素水素等の貯蔵等に係る次に掲げる事項を記載することができることとした。
   イ 港湾法(昭和二五年法律第二一八号)第三七条第一項の許可を要する行為に関する事項
   ロ 港湾法第三八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為に関する事項(第七条第四項関係)
  ⑸ 主務大臣は、⑴の認定の申請があった場合において、当該申請に係る低炭素水素等供給等事業計画が次のイからヘまでのいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をすることができることとした。
   イ 当該低炭素水素等供給等事業計画の内容が基本方針等に照らして適切なものであること。
   ロ 当該低炭素水素等供給等事業計画に係る低炭素水素等供給等事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
   ハ 当該低炭素水素等供給等事業計画に⑶の事項が含まれている場合にあっては、⑶の者が行う低炭素水素等の貯蔵等が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
   ニ 当該低炭素水素等供給等事業計画の内容が経済的かつ合理的であり、かつ、我が国全体における低炭素水素等の供給又は利用の促進に資するものその他の我が国における低炭素水素等の供給又は利用に関係する産業の国際競争力の強化に相当程度寄与するものであると認められること。
   ホ 当該低炭素水素等供給等事業計画に⑵のホに掲げる事項が記載されている場合にあっては、次のいずれにも適合するものであること。
    (イ) 当該低炭素水素等供給等事業計画が低炭素水素等供給事業者及び低炭素水素等利用事業者が共同して作成したものであること。
    (ロ) 当該低炭素水素等供給等事業計画に従って行う低炭素水素等供給事業者による低炭素水素等の供給が、低炭素水素等の供給及び利用の促進の目標を勘案して経済産業大臣が定める年度までに開始され、かつ、経済産業省令で定める期間以上継続的に行われると見込まれるものであること。
    (ハ) 当該低炭素水素等供給等事業計画に従って供給が行われる低炭素水素等の利用を行うための新たな設備投資その他の事業活動が低炭素水素等利用事業者により行われると見込まれるものであること。
   ヘ 当該低炭素水素等供給等事業計画に従って供給等施設(⑵のヘの施設及び⑶のニの施設をいう。以下同じ。)を整備しようとする場合にあっては、当該供給等施設を整備する港湾(港湾法の規定による港湾をいう。)、道路(道路法(昭和二七年法律第一八〇号)第二条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)その他の場所が港湾法第三条の三第一項に規定する港湾計画、道路の事情その他の土地の利用の状況に照らして適切なものであること。(第七条第五項関係)
  ⑹ 主務大臣は、⑴の認定の申請に係る低炭素水素等供給等事業計画に⑵のホに掲げる事項が記載されている場合において、⑴の認定をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならないこととした。(第七条第六項関係)
  ⑺ 主務大臣は、⑴の認定の申請に係る低炭素水素等供給等事業計画に⑷のイ又はロに掲げる事項が記載されている場合において、⑴の認定をするときは、あらかじめ、当該事項について港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者に協議し、その同意を得なければならないものとする等、低炭素水素等供給等事業計画の認定について所要の規定を設けることとした。(第七条第七項~第一〇項関係)
 ㈡ 計画の変更等
  ⑴ ㈠の⑴の認定を受けた者は、当該認定に係る低炭素水素等供給等事業計画を変更するときは、あらかじめ、主務大臣の認定を受けなければならないものとする等、低炭素水素等供給等事業計画の変更について所要の規定を設けることとした。(第八条第一項、第二項及び第七項関係)
  ⑵ 主務大臣は、㈠の⑴の認定を受けた者が当該認定に係る低炭素水素等供給等事業計画(⑴の変更の認定等があったときは、その変更後のもの。以下「認定供給等事業計画」という。)に従って低炭素水素等供給等事業を実施していないと認めるとき、又は認定供給等事業計画に㈠の⑶の事項が含まれている場合において㈠の⑶の者が当該認定供給等事業計画に従って低炭素水素等の貯蔵等を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができるものとする等、低炭素水素等供給等事業計画の認定の取消し等について所要の規定を設けることとした。(第八条第三項~第六項関係)
 ㈢ 地位の承継
 認定供給等事業計画に係る低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事業者の地位の承継について所要の規定を設けることとした。(第九条関係)
4 認定供給等事業計画に係る支援措置
 ㈠ 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務
 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、低炭素水素等の供給及び利用を促進するため、次の業務を行うこととした。
  ⑴ 次に掲げる資金に充てるための助成金を交付すること。
   イ 3の㈠の⑴の認定を受けた低炭素水素等供給事業者が認定供給等事業計画に従って継続的に低炭素水素等の供給を行うために必要な資金
   ロ 認定供給等事業者(認定供給等事業計画に係る低炭素水素等供給事業者、低炭素水素等利用事業者又は3の㈠の⑶の者をいう。以下同じ。)が共同して使用する供給等施設であって、認定供給等事業計画に従って供給が行われる低炭素水素等の貯蔵又は輸送の用に供する施設その他の認定供給等事業計画の実施に必要な施設の整備に必要な資金
  ⑵ ⑴の業務に附帯する業務を行うこと。(第一〇条関係)
 ㈡ 港湾法の特例
  ⑴ 3の㈠の⑷のイに掲げる事項が記載された低炭素水素等供給等事業計画が3の㈠の⑴又は㈡の⑴の認定を受けたときは、当該認定の日に当該事項に係る認定供給等事業者に対する港湾法第三七条第一項の許可があったものとみなすこととした。(第一一条第一項関係)
  ⑵ 港湾法第三八条の二第一項及び第四項の規定は、認定供給等事業者が3の㈠の⑷のロに掲げる事項が記載された認定供給等事業計画に従って3の㈠の⑷のロの行為をする場合については、適用しないこととした。(第一一条第二項関係)
 ㈢ 高圧ガス保安法の特例
  ⑴ 認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素等ガス(低炭素水素等である高圧ガス保安法(昭和二六年法律第二〇四号)第二条に規定する高圧ガスをいう。以下同じ。)の製造(容器に充塡することを含む。以下同じ。)をしようとする認定供給等事業者であって同法第五条第一項第一号に該当するものは、事業所ごとに、経済産業大臣の承認を受けることができるものとする等、当該承認を受けた者(以下「承認製造者」という。)について所要の規定を設けることとした。(第一二条~第一六条関係)
  ⑵ 認定供給等事業計画に従って高圧ガス保安法第一六条第一項(同条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する容積以上の高圧低炭素水素等ガスを貯蔵するため貯蔵所を設置しようとする認定供給等事業者は、当該貯蔵所につき、経済産業大臣の承認を受けることができるものとする等、当該承認を受けて設置する貯蔵所(以下「承認貯蔵所」という。)について所要の規定を設けることとした。(第一七条~第二一条関係)
  ⑶ 認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素等ガスの輸入をした認定供給等事業者は、輸入をした高圧低炭素水素等ガス及びその容器について、経済産業大臣が行う輸入検査を受け、これらが高圧ガス保安法第二二条第一項に規定する輸入検査技術基準に適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができるものとする等、輸入検査の認定等について所要の規定を設けることとした。(第二二条関係)
  ⑷ 承認製造者又は承認貯蔵所の所有者若しくは占有者に係る承認の取消し等について所要の規定を設けることとした。(第二三条関係)
  ⑸ 経済産業大臣は、⑴若しくは⑵の承認又は⑶の認定をした場合等においては、遅滞なく、関係都道府県知事にその旨その他経済産業省令で定める事項を通知するものとする等、通知等について所要の規定を設けることとした。(第二四条関係)
  ⑹ 承認製造者は、高圧ガス保安法第五条第一項の規定にかかわらず、その特定製造期間(⑴の承認の日から当該承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造を開始した日以後三年を経過した日の前日までの期間をいう。以下同じ。)において、同項の許可を受けないで、⑴の承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造を行うことができるものとする等、承認製造者等に係る同法の特例について所要の規定を設けることとした。(第二五条関係)
  ⑺ 高圧ガス保安協会の業務等について所要の規定を設けることとした。(第二六条~第三〇条関係)
 ㈣ 道路の占用の特例
  ⑴ 国土交通大臣は、3の㈠の⑴又は㈡の⑴の認定の申請があった場合において、当該申請に係る低炭素水素等供給事業者若しくは低炭素水素等利用事業者が行う低炭素水素等供給等事業又は3の㈠の⑶の者が行う低炭素水素等の貯蔵等の用に供する導管(ガス事業法(昭和二九年法律第五一号)第二条第二項に規定するガス小売事業の用に供するものに限る。以下単に「導管」という。)がこれらの者により道路に設置されるものであるときは、あらかじめ、当該道路の道路管理者(道路法第一八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)の意見を聴かなければならないこととした。(第三一条第一項関係)
  ⑵ 道路管理者は、認定供給等事業計画に従って認定供給等事業者が設置する導管について、道路法第三二条第一項又は第三項の規定による道路の占用の許可の申請があった場合において、当該申請に係る道路の占用が同法第三三条第一項の政令で定める基準に適合するときは、その許可を与えなければならないこととした。(第三一条第二項関係)
5 水素等供給事業者の判断の基準となるべき事項等
 ㈠ 水素等供給事業者の判断の基準となるべき事項
 経済産業大臣は、低炭素水素等の供給を促進するため、水素等の供給を行う事業を行う者(以下「水素等供給事業者」という。)が低炭素水素等の供給を促進するために取り組むべき措置に関し、当該水素等供給事業者の判断の基準となるべき事項を定めることとした。(第三二条第一項関係)
 ㈡ 指導及び助言
 経済産業大臣は、低炭素水素等の供給を促進するため必要があると認めるときは、水素等供給事業者に対し、㈠の判断の基準となるべき事項を勘案して、低炭素水素等の供給の促進について必要な指導及び助言をすることができることとした。(第三三条関係)
 ㈢ 勧告及び命令
  ⑴ 経済産業大臣は、水素等供給事業者であって、その事業において供給を行う水素等の量が政令で定める要件に該当するもの(以下「特定水素等供給事業者」という。)の低炭素水素等の供給の状況が㈠の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定水素等供給事業者に対し、その判断の根拠を示して、低炭素水素等の供給の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができることとした。(第三四条第一項関係)
  ⑵ 経済産業大臣は、⑴の勧告を受けた特定水素等供給事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができることとした。(第三四条第二項関係)
  ⑶ 経済産業大臣は、⑴の勧告を受けた特定水素等供給事業者が、⑵によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、低炭素水素等の供給の促進を著しく害すると認めるときは、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、当該特定水素等供給事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第三四条第三項関係)
6 雑則
 ㈠ 資金の確保
 国は、3の㈠の⑴の認定を受けた者が認定供給等事業計画に従って低炭素水素等供給等事業を行い、又は3の㈠の⑶の者が認定供給等事業計画に従って低炭素水素等の貯蔵等を行うために必要な資金の確保に努めることとした。(第三五条関係)
 ㈡ 承認の条件
 4の㈢の⑴及び⑵の承認には、条件を付し、及びこれを変更することができるものとする等、承認の条件について所要の規定を設けることとした。(第三六条関係)
 ㈢ 報告の徴収
 主務大臣は、認定供給等事業者に対し、認定供給等事業計画の実施状況に関し報告を求めることができるものとする等、報告の徴収について所要の規定を設けることとした。(第三七条関係)
 ㈣ 立入検査
 経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、承認製造者等についてその特定製造期間等において、これらの者の事務所等に立ち入り、これらの者の帳簿等を検査
させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の容積に限り高圧低炭素水素等ガスを収去させることができるものとする等、立入検査について所要の規定を設けることとした。(第三八条関係)
 ㈤ 手数料
 4の㈢の⑴若しくは⑵の承認又は4の㈢の⑶の認定を受けようとする者等は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならないこととした。(第三九条関係)
 ㈥ 大都市の特例
 4の㈢の⑸等により都道府県知事が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二五二条の一九第一項に規定する指定都市においては、指定都市の長が処理するものとする等、大都市の特例について所要の規定を設けることとした。(第四〇条関係)
 ㈦ 協議、主務大臣等、環境大臣との関係、権限の委任、省令への委任及び経過措置について所要の規定を設けることとした。(第四一条~第四六条関係)
7 罰則
 罰則について所要の規定を設けることとした。(第四七条~第五二条関係)
8 附則
 ㈠ 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。(附則第二条第一項関係)
 ㈡ 政府は、㈠の検討とともに、低炭素水素等の供給及び利用を促進し、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を図るため、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第二条第六項に規定する化石燃料賦課金及び特定事業者負担金に係る制度との整合性の確保、低炭素水素等の利用に係る技術水準及び経済性等に留意しつつ、電気事業及びガス事業並びに石油精製業、製造業、運輸業等の産業における低炭素水素等の利用を促進するための制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。(附則第二条第二項関係)
 ㈢ この法律の施行に伴う所要の調整規定等を定めることとした。(附則第三条、第四条、第六条及び第一四条関係)
 ㈣ 関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第五条及び第七条~第一三条関係)
9 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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