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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正(令和5年5月19日法律第30号 令和6年4月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和5年05月19日
  • 施行日 令和6年04月01日

内閣府

平成13年法律第31号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律(法律第三〇号)(内閣府本府)

1 国及び地方公共団体の責務
 被害者の保護に被害者の自立を支援することを含むものとした。(第二条関係)
2 基本方針及び都道府県基本計画等
 ㈠ 基本方針の記載事項に配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を実施するために必要な国、地方公共団体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項を追加することとした。(第二条の二第二項第三号関係)
 ㈡ 都道府県基本計画の記載事項に配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を実施するために必要な当該都道府県、関係地方公共団体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項を追加することとした。(第二条の三第二項第三号関係)
3 配偶者暴力相談支援センター
 配偶者暴力相談支援センターが行う一時保護の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないものとした。(第三条第五項関係)
4 協議会
 ㈠ 都道府県は、単独で又は共同して、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、関係機関、関係団体、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関連する職務に従事する者その他の関係者により構成される協議会(以下「協議会」という。)を組織するよう努めなければならないものとした。(第五条の二第一項関係)
 ㈡ 市町村は、単独で又は共同して、協議会を組織することができるものとした。(第五条の二第二項関係)
 ㈢ 協議会は、被害者に関する情報その他被害者の保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、被害者に対する支援の内容に関する協議を行うものとすること等とした。(第五条の二第三項~第五項及び第五条の四関係)
 ㈣ 協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないものとした。(第五条の三関係)
5 保護命令
 ㈠ 接近禁止命令等
  ⑴ 接近禁止命令(第一〇条第一項の規定による命令をいう。以下同じ。)
 被害者(配偶者からの身体に対する暴力又は生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫(以下⑴において「身体に対する暴力等」という。)を受けた者に限る。以下㈠において同じ。)が、配偶者(配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者。以下㈠において同じ。)からの更なる身体に対する暴力等により、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日から起算して一年間、被害者の住居(当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下⑴において同じ。)その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとすることとした。(第一〇条第一項関係)
  ⑵ 第一〇条第二項の規定による命令
   イ 第一〇条第二項の規定による命令の期間を一年とすることとした。(第一〇条第二項関係)
   ロ 第一〇条第二項の規定による命令において、次の(イ)から(ホ)までの行為をしてはならないことを命ずる対象とすることとした。(第一〇条第二項関係)
    (イ) 緊急やむを得ない場合を除き、連続して、文書を送付し、通信文その他の情報(電気通信の送信元、送信先、通
信日時その他の電気通信を行うために必要な情報を含む。以下㈠において「通信文等」という。)をファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールの送信等をすること。
    (ロ) 緊急やむを得ない場合を除き、午後一〇時から午前六時までの間に、通信文等をファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールの送信等をすること。
    (ハ) 被害者の性的羞恥心を害する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下(ハ)において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
    (ニ) 被害者の承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置(当該装置の位置に係る位置情報を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるものをいう。以下(ニ)及び(ホ)において同じ。)((ホ)に規定する行為がされた位置情報記録・送信装置を含む。)により記録され、又は送信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を政令で定める方法により取得すること。
    (ホ) 被害者の承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること、位置情報記録・送信装置を取り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為として政令で定める行為をすること。
  ⑶ 第一〇条第三項の規定による命令
 被害者がその成年に達しない子(以下⑶において単に「子」という。)と同居しているときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、接近禁止命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、接近禁止命令の効力が生じた日から起算して一年を経過する日までの間、当該子の住居(当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下⑶において同じ。)、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと及び当該子に対して第一〇条第二項第二号から第一〇号までに掲げる行為(同項第五号に掲げる行為にあっては、電話をかけること及び通信文等をファクシミリ装置を用いて送信することに限る。)をしてはならないことを命ずるものとすることとした。ただし、当該子が一五歳以上であるときは、その同意がある場合に限るものとした。(第一〇条第三項関係)
  ⑷ 第一〇条第四項の規定による命令
 第一〇条第四項の規定による命令の期間を一年とすることとした。(第一〇条第四項関係)
  ⑸ 電子メールの送信等
 ⑵ロ(イ)及び(ロ)の「電子メールの送信等」とは、次のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及び通信文等をファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)をいうものとした。(第一〇条第六項関係)
   イ 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信を行うこと。
   ロ 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、内閣府令で定めるものを用いて通信文等の送信を行うこと。
 ㈡ 退去等命令
 第一〇条の二の規定による命令の期間について、被害者及び配偶者が生活の本拠として使用する建物又は区分建物の所有者又は賃借人が被害者のみである場合において、被害者の申立てがあったときは、六月間とすることとした。(第一〇条の二関係)
 ㈢ 保護命令に関する手続
  ⑴ 三項命令の取消しの申立て
 三項命令(第一〇条第三項の規定による命令をいう。以下⑴において同じ。)を受けた者は、接近禁止命令が効力を生じた日から起算して六月を経過した日又は当該三項命令が効力を生じた日から起算して三月を経過した日のいずれか遅い日以後において、当該三項命令を発した裁判所に対し、第一〇条第三項に規定する要件を欠くに至ったことを理由として、当該三項命令の取消しの申立てをすることができること等とした。(第一七条第三項~第七項関係)
  ⑵ 民事訴訟法の準用
 保護命令に関する手続に関して準用する民事訴訟法の規定及び所要の読替えについて定めることとした。(第二一条関係)
6 罰則
 ㈠ 保護命令に違反した者は、二年以下の懲役又は二〇〇万円以下の罰金に処するものとした。(第二九条関係)
 ㈡ 3又は4の㈣に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五〇万円以下の罰金に処するものとした。(第三〇条関係)
7 その他
  その他所要の改正を行うこととした。
8 施行期日等
 ㈠ この法律の施行に伴う所要の経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第二条~第七条関係)
 ㈡ この法律の施行状況に関する検討規定を設けることとした。(附則第八条関係)
 ㈢ この法律は、一部の規定を除き、令和六年四月一日から施行することとした。
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