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地方税法施行令の一部改正(令和5年3月31日政令第132号 令和6年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和5年03月31日
  • 施行日 令和6年04月01日

総務省

昭和25年政令第245号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方税法施行令の一部を改正する政令(政令第一三二号)(総務省)

1 道府県民税及び市町村民税
 (一) 所得割の納税義務者が特定非常災害の指定を受けた災害により生じた損失等を有する場合における一定の純損失の金額及び雑損失の金額の繰越期間を三年から五年に延長する特例措置について、細目を定めることとした。(第七条の九、第七条の一二、第七条の一三の四、第四八条の三、第四八条の五の四、第四八条の七、附則第四条、第四条の二関係)
 (二) 特定株式会社が発行した設立特定株式に係る譲渡損失の繰越控除等の対象となる所得割の納税義務者が満たすべき要件を定める等所要の措置を講ずることとした。(附則第一八条、第一八条の六関係)

2 事業税
 (一) 法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例を適用するための必要な読替えに係る規定を削除することとした。(第二〇条の三関係)
 (二) 収入割の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から非化石電源としての価値を有することを証する一定のものを購入した場合(電気事
業法に規定する卸電力取引所を介して自らが販売を行ったものを購入した場合を含む。)であって、非化石電源としての価値を有するものとして電気の供給を行う一定の場合における当該購入の対価として当該法人が支払うべき金額に相当する収入金額を追加する措置について、非化石電源の範囲に水素・アンモニア・CCS火力由来の電源を追加するための規定の整備を行うこととした。(第二二条関係)
 (三) 個人の事業税の納税義務者が特定非常災害の指定を受けた災害により生じた損失等を有する場合における一定の損失の金額の繰越期間を三年から五年に延長する特例措置について、細目を定めることとした。(第三五条の三の七関係)
 (四) 電気供給業を行う法人の各事業年度の収入金額から控除する収入金額を、次に掲げる収入金額とすることとした。(附則第六条の二関係)
  (1) 電気供給業を行う法人が他の電気供給業を行う法人から電気事業法に規定する託送供給を受けて電気の供給を行うときにおける当該電気供給業を行う法人が当該託送供給に係る料金として当該他の電気供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額
  (2) 電気供給業を行う法人が配電事業を行う場合において、当該電気供給業を行う法人が、一般送配電事業者の供給区域内において電気事業法に規定する託送供給を行い、かつ、当該一般送配電事業者に対して配電事業に係る定期支払額を支払うときにおける、当該電気供給業を行う法人が当該配電事業に係る定期支払額として当該一般送配電事業者に対して支払うべき一定の金額に相当する収入金額
  (3) 電気供給業を行う法人が一般送配電事業を行う場合において、配電事業者が当該電気供給業を行う法人の供給区域内において電気事業法に規定する託送供給を行い、かつ、当該電気供給業を行う法人が当該配電事業者に対して配電事業に係る定期支払額を支払うときにおける、当該電気供給業を行う法人が当該配電事業に係る定期支払額として当該配電事業者に対して支払うべき一定の金額に相当する収入金額

3 不動産取得税
 (一) 国際博覧会に関する条約の適用を受けて令和七年に開催される国際博覧会(以下「博覧会」という。)への参加者が取得する博覧会の会場内において博覧会の用に供する一定の家屋に係る非課税措置について、その対象となる資産の細目を定めることとした。(附則第六条の一七関係)
 (二) 都市再生特別措置法に規定する認定事業者が認定計画に基づき取得する認定事業の用に供する不動産に係る課税標準の特例措置について、その対象となる認定事業のうち事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあるものの事業区域の面積の要件を原則一ヘクタール以上とすることとした。(附則第七条関係)
 (三) 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である一定の新築貸家住宅に係る課税標準の特例措置について、その対象となる貸家住宅の床面積の要件を一六〇平方メートル以下(改正前一八〇平方メートル以下)とすることとした。(附則第七条関係)
 (四) 不動産特定共同事業法に規定する特例事業者等が一定の不動産特定共同事業契約により取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置について、その対象となる資産に保育所を追加し、その対象となる資産から劇場を除外することとした。(附則第七条関係)
 (五) 心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する助成金の支給を受けて取得する一定の事業の用に供する施設に係る税額の減額措置について、その対象となる事業所の細目規定を廃止することとした。(附則第九条関係)
 (六) 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である一定の新築貸家住宅の用に供する土地の取得に係る税額の減額措置について、その対象となる貸家住宅の床面積の要件を一六〇平方メートル以下(改正前一八〇平方メートル以下)とすることとした。(附則第九条の二関係)

4 軽油引取税
 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリアの軍隊が行う軽油の引取りに対する課税免除の特例措置の対象から、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律により道路運送車両法の規定が適用されない自動車を除外することとした。(附則第一〇条の二の二関係)

5 固定資産税及び都市計画税
 (一) 博覧会への参加者が博覧会の会場内において博覧会の用に供する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置について、その対象となる資産の細目を定めることとした。(附則第一〇条の四関係)
 (二) 心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する助成金の支給を受けて取得した一定の家屋に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる事業所等の細目規定を廃止することとした。(附則第一一条関係)
 (三) 電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充塡するための設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、課税標準をその価格の二分の一(原則六分の五)とする大規模な設備の取得価額の要件を五億円以上とすることとした。(附則第一一条関係)
 (四) 都市再生特別措置法に規定する認定事業者が認定事業により取得した一定の公共施設等の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、次のとおり見直すこととした。(附則第一一条関係)
  (1) その対象となる認定事業のうち事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあるものの事業区域の面積の要件を原則一ヘクタール以上とすることとした。
  (2) その対象となる認定事業(特定都市再生緊急整備地域における事業に限る。)により整備される家屋の延べ面積の要件を七万五、〇〇〇平方メートル以上(改正前五万平方メートル以上)とすることとした。
 (五) 中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得をした同法に規定する先端設備等に該当する一定の機械装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる資産等の細目を定めることとした。(附則第一一条関係)
 (六) 一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(路線定期運行を行う者に限る。)が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の規定による認定を受けた道路運送高度化実施計画に基づき実施する道路運送高度化事業の用に供する一定の電気自動車の充電の用に供する一定の土地及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象となる資産の細目を定めることとした。(附則第一一条関係)
 (七) 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である一定の新築貸家住宅に係る固定資産税の減額措置について、その対象となる貸家住宅の床面積の要件を一六〇平方メートル以下(改正前一八〇平方メートル以下)とすることとした。(附則第一二条関係)
 (八) 新築された日から二〇年以上を経過したマンションのうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定による助言若しくは指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション又は管理計画認定マンションで一定のものであって、マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む一定の大規模な工事が行われたものに係る区分所有に係る家屋に係る固定資産税の減額措置について、その対象となるマンションの細目及び減額対象となる固定資産税額の算定方法の細目を定めることとした。(附則第一二条関係)
 (九) 平成二八年熊本地震により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者等が一定の区域内に当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長が認める償却資産を取得した場合の当該償却資産又は当該損壊した償却資産を改良した場合の当該改良された部分に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる償却資産の細目規定等を廃止することとした。(附則第一二条の四関係)
 (一)〇 平成三〇年七月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の所有者等が一定の区域内に当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得した場合又は当該損壊した家屋を改築した場合の当該取得され又は改築された家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額措置について、その対象となる家屋の細目等を定めることとした。(附則第一二条の五関係)
 (一)一 平成三〇年七月豪雨により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者等が一定の区域内に当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長が認める償却資産を取得した場合の当該償却資産又は当該損壊した償却資産を改良した場合の当該改良された部分に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる償却資産の細目等を定めることとした。(附則第一二条の五関係)
 (一)二 令和二年七月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で令和二年度分の固定資産税について住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用を受けたもののうち、家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地について、令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において住宅用地として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する措置について、その対象となる土地の所有者の範囲を令和二年度に係る賦課期日における当該土地の所有者、当該所有者が個人である場合におけるその相続人その他の者とすること等の細目を定めることとした。(附則第一二条の六関係)

6 事業所税
 博覧会の会場内において設置される博覧会への参加者が博覧会に関して行う一定の事業の用に供する施設において行う事業を非課税とする措置について、その対象となる事業の細目を定めることとした。(附則第一六条の二の七関係)

7 国民健康保険税
 (一) 後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を二二万円(改正前二〇万円)に引き上げることとした。(第五六条の八八の二関係)
 (二) 国民健康保険税の減額の基準について、五割(四割・三割)減額の対象となる所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を二九万円(改正前二八万五、〇〇〇円)に、二割減額の対象となる所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を五三万五、〇〇〇円(改正前五二万円)に引き上げることとした。(第五六条の八九関係)

8 その他
 (一) 徴税吏員が、帳簿書類その他の物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付するとともに、当該物件につき留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく、これを返還しなければならないこと等を定めることとした。(第六条の九関係)
 (二) 納入し、又は納付すべき税額が三〇〇万円を超える部分に対する不申告加算金の割合を一〇〇分の三〇に引き上げる措置について、納税者等の責めに帰すべき事由がないと認められる事実がある場合におけるその事実に基づく税額の計算方法を定めることとした。(第九条の一一の二、第九条の一六の二、第九条の二〇の二、第三三条の四、第三九条の一三の二、第四〇条の二、第四三条の一七の四、第四四条の四の二、第四五条の二の四、第四八条の一八の二、第五二条の二一の二、第五三条の四の二、第五三条の九、第五四条の四八の三、第五四条の五九の三、第五六条の一一の二、第五六条の七九、第五六条の八九の一二、第五六条の九二の三関係)

9 この政令は、一部の規定を除き、令和五年四月一日から施行することとした。
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