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国土交通省組織令の一部改正(令和5年3月30日政令第100号 令和5年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年03月30日
- 施行日 令和5年04月01日
国土交通省
平成12年政令第255号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年03月30日
- 施行日 令和5年04月01日
国土交通省
平成12年政令第255号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第一〇〇号)(国土交通省)
一 自動車損害賠償保障法施行令の一部改正関係
自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の規定の整理を行うこととした。
二 自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令の一部改正関係
1 題名を「自動車事故対策事業賦課金等の金額を定める政令」に改めることとした。(題名関係)
2 自動車事故対策事業賦課金の金額を定めることとした。(第一条関係)
三 特別会計に関する法律施行令の一部改正関係
自動車事故対策勘定における被害者保護増進等事業及び自動車損害賠償責任再保険事業等に係る損益計算上の利益及び損失の額の算定方法を定めることとした。(第六五条及び附則第二二条関係)
四 国土交通省組織令の一部改正関係
自動車局並びに自動車局総務課及び安全政策課の所掌事務を変更することとした。(第一二条、第一三一条、第一三二条、附則第五条の二及び附則第二四条の二関係)
五 附則
この政令は、令和五年四月一日から施行することとした。
一 自動車損害賠償保障法施行令の一部改正関係
自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の規定の整理を行うこととした。
二 自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令の一部改正関係
1 題名を「自動車事故対策事業賦課金等の金額を定める政令」に改めることとした。(題名関係)
2 自動車事故対策事業賦課金の金額を定めることとした。(第一条関係)
三 特別会計に関する法律施行令の一部改正関係
自動車事故対策勘定における被害者保護増進等事業及び自動車損害賠償責任再保険事業等に係る損益計算上の利益及び損失の額の算定方法を定めることとした。(第六五条及び附則第二二条関係)
四 国土交通省組織令の一部改正関係
自動車局並びに自動車局総務課及び安全政策課の所掌事務を変更することとした。(第一二条、第一三一条、第一三二条、附則第五条の二及び附則第二四条の二関係)
五 附則
この政令は、令和五年四月一日から施行することとした。
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