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地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部改正(令和5年9月1日政令第272号 令和6年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和5年09月01日
  • 施行日 令和6年04月01日

環境省

平成11年政令第143号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二七二号)(環境省)

1 「温室効果ガス総排出量」において都市ガス及び熱の使用に伴う二酸化炭素排出量の算定に用いる係数を変更することとした。(第三条及び別表第一関係)
2 各温室効果ガスの地球温暖化係数を変更することとした。(第四条、第五条及び第六条関係)
3 「温室効果ガス算定排出量」において都市ガス及び熱の使用に伴う二酸化炭素排出量の算定に用いる係数を変更することとした。(第七条関係)
4 事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定方法等を変更することとした。(別表第七~別表第一三関係)
5 この政令による改正後の第四条から第七条まで及び別表第七から別表第一二までの規定は、令和六年度以降において報告すべき地球温暖化対策の推進に関する法律(平成一〇年法律第一一七号)第二六条第三項に規定する温室効果ガス算定排出量について適用することとした。(附則第二項関係)
6 この政令は、令和六年四月一日から施行することとした。
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