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介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正(令和2年1月17日政令第4号〔第1条〕 令和2年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年01月17日
- 施行日 令和2年04月01日
厚生労働省
平成10年政令第413号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年01月17日
- 施行日 令和2年04月01日
厚生労働省
平成10年政令第413号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令(政令第四号)(厚生労働省)
一 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正関係
1 平成三〇年度の被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の算定の特例に係る確定負担調整基準額を四万一二九円とすることとした。(附則第一〇条関係)
2 改元に伴う必要な改正を行うこととした。(第五条及び附則第一三条関係)
二 健康保険法等の一部を改正する法律附則第一三〇条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正関係
1 平成三〇年度の被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の算定の特例に係る確定負担調整基準額を四万一二九円とすることとした。(附則第八条関係)
2 改元に伴う必要な改正を行うこととした。(附則第一一条関係)
三 この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。
一 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正関係
1 平成三〇年度の被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の算定の特例に係る確定負担調整基準額を四万一二九円とすることとした。(附則第一〇条関係)
2 改元に伴う必要な改正を行うこととした。(第五条及び附則第一三条関係)
二 健康保険法等の一部を改正する法律附則第一三〇条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正関係
1 平成三〇年度の被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の算定の特例に係る確定負担調整基準額を四万一二九円とすることとした。(附則第八条関係)
2 改元に伴う必要な改正を行うこととした。(附則第一一条関係)
三 この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。
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