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一般職の職員の給与に関する法律の一部改正(令和5年11月24日法律第73号〔第2条〕 令和6年4月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和5年11月24日
  • 施行日 令和6年04月01日

内閣府

昭和25年法律第95号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(法律第七三号)(内閣官房)

一 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正関係
 1 全ての俸給表の俸給月額を改定することとした。(別表第一~別表第一一関係)
 2 諸手当の改定
  ㈠ 初任給調整手当について、医療職俸給表㈠の適用を受ける医師及び歯科医師並びに医療職俸給表㈠以外の俸給表の適用を受ける医師及び歯科医師のうち、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする官職を占める職員に対する支給月額の限度額を改定することとした。(第一〇条の四第一項関係)
  ㈡ 期末手当について、支給割合を一〇〇分の一二五(特定管理職員にあっては一〇〇分の一〇五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては一〇〇分の六七・五)とすること等とした。(法第一条の規定による改正後の第一九条の四第二項及び第三項関係)
  ㈢ 勤勉手当について、支給割合を一〇〇分の一〇五(特定管理職員にあっては一〇〇分の一二五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては一〇〇分の一〇七・五)とすること等とした。(法第一条の規定による改正後の第一九条の七第二項関係)
  ㈣ 非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、限度額を改定することとした。(第二二条第一項関係)
  ㈤ 新たに在宅勤務等手当を設け、住居その他の場所において、正規の勤務時間の全部を勤務することを、人事院規則で定める期間以上の期間について一箇月当たり平均一〇日を超えて命ぜられた職員には、月額三、〇〇〇円を支給することとした。(第一二条の三関係)
  ㈥ 期末手当について、支給割合を一〇〇分の一二二・五(特定管理職員にあっては一〇〇分の一〇二・五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては一〇〇分の六五)とすること等とした。(法第二条の規定による改正後の第一九条の四第二項及び第三項関係)
  ㈦ 勤勉手当について、支給割合を一〇〇分の一〇二・五(特定管理職員にあっては一〇〇分の一二二・五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては一〇〇分の一〇五)とすること等とした。(法第二条の規定による改正後の第一九条の七第二項関係)

二 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正関係
  職員の申告を考慮して勤務時間を割り振る制度における勤務時間を割り振らない日を設ける措置の対象となる職員の範囲を拡大することとした。(第六条第三項関係)

三 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正関係
 1 第一号任期付研究員に適用する俸給表及び第二号任期付研究員に適用する俸給表の俸給月額を改定することとした。(第六条第一項及び第二項関係)
 2 期末手当の改定
  ㈠ 支給割合を一〇〇分の一七五とすることとした。(法第四条の規定による改正後の第七条第二項関係)
  ㈡ 支給割合を一〇〇分の一七〇とすることとした。(法第五条の規定による改正後の第七条第二項関係)

四 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正関係
 1 特定任期付職員に適用する俸給表の俸給月額を改定することとした。(第七条第一項関係)
 2 期末手当の改定
  ㈠ 支給割合を一〇〇分の一七五とすることとした。(法第六条の規定による改正後の第八条第二項関係)
  ㈡ 支給割合を一〇〇分の一七〇とすることとした。(法第七条の規定による改正後の第八条第二項関係)

五 この法律は、公布の日から施行することとした。ただし、一の2の㈤から㈦まで、三の2の㈡及び四の2の㈡は令和六年四月一日から、二は令和七年四月一日から施行し、一の1並びに2の㈠及び㈣、三の1並びに四の1は令和五年四月一日から適用することとした。
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