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危険物の規制に関する政令の一部改正(令和5年12月6日政令第348号 令和5年12月27日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年12月06日
- 施行日 令和5年12月27日
総務省
昭和34年政令第306号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年12月06日
- 施行日 令和5年12月27日
総務省
昭和34年政令第306号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(政令第三四八号)(総務省)
1 給油取扱所の定義に係る規定の整備に関する事項
専ら給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる作業を行う取扱所を給油取扱所と定義することとした。(第三条関係)
㈠ 給油設備からガソリンを容器に詰め替え、又は軽油を車両に固定された一定のタンクに注入する作業
㈡ 固定した注油設備から灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された一定のタンクに注入する作業
2 屋内貯蔵所の基準の特例の追加に関する事項
蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所について、総務省令で、位置、構造及び設備の技術上の基準の特例を定めることができることとした。(第一〇条関係)
3 給油取扱所に設置できる建築物に係る規定の整備に関する事項
給油取扱所に設置できる建築物を、給油その他の業務のための建築物(避難又は防火上支障がないと認められる総務省令で定める用途に供するものに限る。)とすることとした。(第一七条関係)
4 消火設備の基準の特例の新設に関する事項
蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所について、総務省令で、消火設備の技術上の基準の特例を定めることができることとした。(第二〇条関係)
5 給油取扱所における危険物の取扱いの技術上の基準の見直しに関する事項
給油取扱所の専用タンクに危険物を注入する場合において、総務省令で定める措置を講じたときは、当該専用タンクに接続する固定給油設備又は固定注油設備の使用を中止しなくてもよいこととした。(第二七条関係)
6 この政令は、令和五年一二月二七日から施行することとした。ただし、2から4までの改正規定は、公布の日の翌日から施行することとした。
1 給油取扱所の定義に係る規定の整備に関する事項
専ら給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる作業を行う取扱所を給油取扱所と定義することとした。(第三条関係)
㈠ 給油設備からガソリンを容器に詰め替え、又は軽油を車両に固定された一定のタンクに注入する作業
㈡ 固定した注油設備から灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された一定のタンクに注入する作業
2 屋内貯蔵所の基準の特例の追加に関する事項
蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所について、総務省令で、位置、構造及び設備の技術上の基準の特例を定めることができることとした。(第一〇条関係)
3 給油取扱所に設置できる建築物に係る規定の整備に関する事項
給油取扱所に設置できる建築物を、給油その他の業務のための建築物(避難又は防火上支障がないと認められる総務省令で定める用途に供するものに限る。)とすることとした。(第一七条関係)
4 消火設備の基準の特例の新設に関する事項
蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所について、総務省令で、消火設備の技術上の基準の特例を定めることができることとした。(第二〇条関係)
5 給油取扱所における危険物の取扱いの技術上の基準の見直しに関する事項
給油取扱所の専用タンクに危険物を注入する場合において、総務省令で定める措置を講じたときは、当該専用タンクに接続する固定給油設備又は固定注油設備の使用を中止しなくてもよいこととした。(第二七条関係)
6 この政令は、令和五年一二月二七日から施行することとした。ただし、2から4までの改正規定は、公布の日の翌日から施行することとした。
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