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公認会計士法の一部改正(令和5年11月29日法律第80号〔第2条〕 公布の日から起算して3年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和5年11月29日
- 施行日 未定
金融庁
昭和54年政令第267号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和5年11月29日
- 施行日 未定
金融庁
昭和54年政令第267号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(法律第八〇号)(金融庁)
一 社債、株式等の振替に関する法律の一部改正関係
1 特別法人出資証券のデジタル化に関する規定の整備
特別法人出資証券に表示されるべき権利の振替手続について、所要の規定の整備を行うこととした。(第二条、第二四七条の二~第二四七条の二の七関係)
2 既存株主等の口座情報を求める通知に係る期間の規定の見直し
発行者が株主等に振替株式等の交付先の口座情報を求める通知に係る期間について、発行者が株主等への通知を行う期限ではなく、株主等が発行者に口座情報を通知すべき期間を規定することとした。(第六九条の二、第一二七条の六、第一三一条、第一六七条、第一九六条、第二二八条、第二三九条関係)
3 その他
その他所要の規定の整備を行うこととした。
二 公認会計士法の一部改正関係
1 虚偽証明等の非違行為をした公認会計士等に対する課徴金納付命令に係る審判手続のデジタル化
電磁的記録による審判手続開始決定、映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続、電子情報処理組織を使用する方法による申立て等、電磁的記録の送達、電磁的事件記録の閲覧等に係る規定の整備等を行うこととした。(第三四条の四一、第三四条の四二の二、第三四条の四五、第三四条の四七~第三四条の五〇、第三四条の五三~第三四条の五八関係)
2 有限責任監査法人登録簿及び上場会社等監査人名簿に係る規定の整備
有限責任監査法人登録簿及び上場会社等監査人名簿のインターネットによる公衆縦覧に関し、所要の規定の整備を行うこととした。(第三四条の二六、第三四条の三四の五関係)
3 その他
その他所要の規定の整備を行うこととした。
三 投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正関係
投資法人登録簿のインターネットによる公衆縦覧に関し、所要の規定の整備を行うこととした。(第一八九条関係)
四 資産の流動化に関する法律の一部改正関係
特定目的会社名簿のインターネットによる公衆縦覧に関し、所要の規定の整備を行うこととした。(第八条関係)
五 施行期日
この法律は、原則として、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
一 社債、株式等の振替に関する法律の一部改正関係
1 特別法人出資証券のデジタル化に関する規定の整備
特別法人出資証券に表示されるべき権利の振替手続について、所要の規定の整備を行うこととした。(第二条、第二四七条の二~第二四七条の二の七関係)
2 既存株主等の口座情報を求める通知に係る期間の規定の見直し
発行者が株主等に振替株式等の交付先の口座情報を求める通知に係る期間について、発行者が株主等への通知を行う期限ではなく、株主等が発行者に口座情報を通知すべき期間を規定することとした。(第六九条の二、第一二七条の六、第一三一条、第一六七条、第一九六条、第二二八条、第二三九条関係)
3 その他
その他所要の規定の整備を行うこととした。
二 公認会計士法の一部改正関係
1 虚偽証明等の非違行為をした公認会計士等に対する課徴金納付命令に係る審判手続のデジタル化
電磁的記録による審判手続開始決定、映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続、電子情報処理組織を使用する方法による申立て等、電磁的記録の送達、電磁的事件記録の閲覧等に係る規定の整備等を行うこととした。(第三四条の四一、第三四条の四二の二、第三四条の四五、第三四条の四七~第三四条の五〇、第三四条の五三~第三四条の五八関係)
2 有限責任監査法人登録簿及び上場会社等監査人名簿に係る規定の整備
有限責任監査法人登録簿及び上場会社等監査人名簿のインターネットによる公衆縦覧に関し、所要の規定の整備を行うこととした。(第三四条の二六、第三四条の三四の五関係)
3 その他
その他所要の規定の整備を行うこととした。
三 投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正関係
投資法人登録簿のインターネットによる公衆縦覧に関し、所要の規定の整備を行うこととした。(第一八九条関係)
四 資産の流動化に関する法律の一部改正関係
特定目的会社名簿のインターネットによる公衆縦覧に関し、所要の規定の整備を行うこととした。(第八条関係)
五 施行期日
この法律は、原則として、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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