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麻薬及び向精神薬取締法の一部改正(令和5年12月13日法律第84号〔第4条〕 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和5年12月13日
  • 施行日 未定

厚生労働省

昭和28年法律第14号

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    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
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◇大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(法律第八四号)(厚生労働省)

一 大麻取締法の一部改正関係
 1 題名を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改めることとした。(題名関係)
 2 総則
  ㈠ 大麻草の栽培の規制に関する法律は、大麻草の栽培の適正を図るために必要な規制を行うことにより、麻薬及び向精神薬取締法と相まって、大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もって公共の福祉に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
  ㈡ 「大麻草」とは、カンナビス・サティバ・リンネをいうものとした。(第二条第一項関係)
  ㈢ 「大麻」とは、大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)をいうものとした。(第二条第二項関係)
  ㈣ 「大麻草採取栽培者」とは、3の㈠の都道府県知事の免許を受けて、種子又は繊維を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいうものとした。(第二条第四項関係)
  ㈤ 「大麻草研究栽培者」とは、4の㈠の厚生労働大臣の免許を受けて、大麻草を研究する目的で、大麻草を栽培する者をいうものとした。(第二条第五項関係)
  ㈥ 「大麻草栽培者」とは、大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者をいい、大麻草栽培者でなければ大麻草を栽培してはならないものとした。(第二条第三項及び第三条関係)
 3 大麻草採取栽培者
  ㈠ 大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)の免許(以下この3において「免許」という。)を受けなければならないものとした。(第五条第一項関係)
  ㈡ 次のいずれかに該当する者には、免許を与えないものとした。(第五条第二項関係)
   ⑴ (一)一により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
   ⑵ 麻薬中毒者
   ⑶ 禁錮以上の刑に処せられた者
   ⑷ 未成年者
   ⑸ 心身の故障により大麻草採取栽培者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
   ⑹ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(⑻及び三の2の㈠において「暴力団員等」という。)
   ⑺ 法人又は団体であって、その業務を行う役員のうちに⑴から⑹までのいずれかに該当する者があるもの
   ⑻ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  ㈢ 大麻草採取栽培者は、大麻草採取栽培者名簿の登録事項に変更を生じたときは、一五日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならないものとした。(第六条第三項関係)
  ㈣ 免許を受けた者は、当該免許の有効期間が満了したとき、又は(一)一により当該免許が取り消されたときは、一五日以内に、免許証を都道府県知事に返納しなければならないものとした。(第七条第五項関係)
  ㈤ 免許の有効期間は、当該免許の日からその日の属する年の翌々年の一二月三一日までとすることとした。(第八条関係)
  ㈥ 大麻草採取栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間における各年について、その翌年の一月三一日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならないものとした。(第九条関係)
   ⑴ 大麻草の作付面積
   ⑵ 当該年中に採取した大麻草の繊維の数量
   ⑶ 当該年の初めに所持した大麻の品名及び数量
   ⑷ 当該年中に採取し、又は譲り受けた大麻の品名及び数量
   ⑸ 当該年の末日に所持した大麻の品名及び数量
   ⑹ その他厚生労働省令で定める事項
  ㈦ 大麻草採取栽培者は、その事務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載するとともに、当該帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならないものとした。(第一〇条関係)
   ⑴ 採取し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した大麻の品名及び数量並びにその年月日
   ⑵ 譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
   ⑶ (一)〇の⑴により届け出た大麻の品名及び数量
   ⑷ その他厚生労働省令で定める事項
  ㈧ 都道府県知事の許可を受けたとき、又は㈨の⑵の届出をしたときを除き、大麻草採取栽培者は、その所有する大麻をその栽培地外へ持ち出してはならないものとした。(第一一条関係)
  ㈨ 大麻の廃棄に関する事項
   ⑴ 大麻草採取栽培者は、その栽培地において、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名及び数量について都道府県知事に届け出て、厚生労働省令で定める方法により当該大麻を廃棄しなければならないものとした。(第一二条第一項関係)
   ⑵ 大麻草採取栽培者は、その栽培地外において、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名及び数量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に当該大麻を廃棄しなければならないものとした。(第一二条第二項関係)
  (一)〇 大麻の滅失等事故の届出義務に関する事項
   ⑴ 大麻草採取栽培者は、その所有する大麻につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに、当該大麻の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならないものとした。(第一二条の二第一項関係)
   ⑵ 都道府県知事は、⑴の届出を受けたときは、速やかに、⑴の事項を厚生労働大臣に報告しなければならないものとした。(第一二条の二第二項関係)
  (一)一 都道府県知事は、大麻草採取栽培者が、大麻草の栽培の規制に関する法律の規定等に違反したとき、その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は㈡の⑵から⑻までのいずれかに該当するに至ったときは、免許を取り消し、又は期間を定めて、大麻草の栽培の中止を命ずることができるものとした。(第一二条の三第一項関係)
  (一)二 免許の取消しを受ける場合等における届出義務に関する事項
   ⑴ 大麻草採取栽培者は、免許の取消しを受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、免許証を添えて、現在の大麻草の作付面積、現に所有する大麻の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならないものとした。(第一二条の四第一項関係)
   ⑵ ⑴の届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る免許を取り消すものとした。(第一二条の四第二項関係)
   ⑶ 大麻草採取栽培者が死亡し、又は解散したときは、相続人若しくは相続人に代わって相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、厚生労働省令で定めるところにより、三〇日以内に、当該大麻草採取栽培者の免許証を添えて、その旨、現在の大麻草の作付面積、現に管理する大麻の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならないものとした。(第一二条の四第三項関係)
  (一)三 免許期間満了者等が大麻を譲り渡した場合における届出義務に関する事項
   ⑴ 免許の有効期間が満了した者(引き続き免許を受けている者を除く。)、(一)一又は(一)二の⑵による免許の取消しを受けた者及び(一)二の⑶により届け出なければならない者(以下この(一)三において「免許期間満了者等」という。)については、免許期間満了者等がこれらの事由の生じた日から五〇日以内に、その所有し、又は管理する大麻を大麻草栽培者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合に限り、その譲渡し及び譲受けについては、又は免許期間満了者等の当該大麻の所持については、同期間に限り、麻薬及び向精神薬取締法の禁止規定を適用しないものとした。(第一二条の五第一項関係)
   ⑵ 免許期間満了者等が⑴により大麻を譲り渡したときは、一五日以内に、当該大麻の品名及び数量、譲渡しの年月日並びに譲受人の氏名又は名称及び住所を都道府県知事に届け出なければならないものとした。(第一二条の五第二項関係)
 4 大麻草研究栽培者
  ㈠ 大麻草研究栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の免許(以下この4において「免許」という。)を受けなければならないものとした。(第一三条第一項関係)
  ㈡ 免許を申請する者又は免許証の再交付を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならないものとした。(第一三条第四項関係)
  ㈢ 免許の有効期間は、当該免許の日からその年の一二月三一日までとすることとした。(第一四条関係)
  ㈣ 大麻草研究栽培者は、その所有する大麻(栽培地において現に生育するものを除く。)を、当該者が当該大麻を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて保管しなければならないものとした。(第一六条関係)
  ㈤ 免許について、大麻草採取栽培者の免許の規制に準じた措置を講ずるものとした。(第一三条第二項、第一五条第一項及び第一七条第一項関係)
 5 都道府県は、大麻草の栽培の規制に関する法律に基づき都道府県知事が行う免許その他大麻草の栽培の規制に必要な費用を支弁しなければならないものとした。(第二二条関係)
 6 罰則等
  ㈠ 大麻から製造された医薬品の施用・受施用等を禁止する規制及び当該規制に関する罰則の規定を削除するものとした。(改正前第三条、第四条第一項、第二四条、第二四条の二、第二四条の三第一項第一号及び第二号、第二項並びに第三項並びに第二四条の七関係)
  ㈡ 大麻草の栽培の規制に関する罰則の規定の整備を行うこととした。(第二四条及び第二四条の三~第二八条関係)

二 大麻草の栽培の規制に関する法律の一部改正関係
 1 総則
  ㈠ 「第一種大麻草採取栽培者」とは、一の3の㈠の都道府県知事の免許を受けて、大麻草から製造される製品(大麻草としての形状を有しないものを含み、種子又は成熟した茎の製品その他の厚生労働省令で定めるものに限る。)の原材料を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいうものとした。(第二条第四項関係)
  ㈡ 「第二種大麻草採取栽培者」とは、一の4の㈠の厚生労働大臣の免許を受けて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品の原料を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいうものとした。(第二条第五項関係)
 2 第一種大麻草採取栽培者
  ㈠ 第一種大麻草採取栽培者について、大麻草採取栽培者として、一の3の規定を適用するものとした。(第五条~第七条、第九条~第一二条、第一二条の六第一項及び第二項、第一二条の七第一項、第三項及び第四項並びに第一二条の八第一項関係)
  ㈡ 第一種大麻草採取栽培者が、その免許の有効期間における各年について都道府県知事に報告しなければならない事項として、4の㈠の方法による処理をしていない大麻草の種子(以下この二において「発芽不能未処理種子」という。)の品名及び数量を追加するものとした。(第九条第三号~第五号関係)
  ㈢ 第一種大麻草採取栽培者が、その事務所に備えた帳簿に記載しなければならない事項として、発芽不能未処理種子、麻薬(㈦の大麻草の加工の過程において製造された物に限る。以下この二において同じ。)及び播は種した発芽不能未処理種子の品名及び数量等を追加するものとした。(第一〇条第一項第一号、第三号及び第四号関係)
  ㈣ 第一種大麻草採取栽培者が、その所有する大麻等につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときに都道府県知事に届け出なければならない事項として、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名及び数量を追加するものとした。(第一二条の二第一項関係)
  ㈤ 第一種大麻草採取栽培者は、三の1の㈣に定める物の含有量が政令で定める基準を超えない大麻草の種子その他厚生労働省令で定める物を使用して大麻草を栽培しなければならないものとした。(第一二条の三第一項関係)
  ㈥ 第一種大麻草採取栽培者は、㈤の含有量が基準を超える大麻草を栽培するに至ったときは、速やかに当該大麻草の栽培を中止しなければならないものとした。(第一二条の三第二項関係)
  ㈦ 第一種大麻草採取栽培者は、大麻草の種子又は成熟した茎の加工をする場合であって厚生労働省令で定めるときを除き、大麻草の加工(大麻草の成分の抽出その他厚生労働省令で定める行為を含む。以下この㈦及び㈨において同じ。)をしようとするときは、一月から六月まで及び七月から一二月までの期間(㈨において「半期」という。)ごとに、加工のために使用する大麻草の品名及び数量並びに加工をする品目その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の許可を受けなければならないものとした。(第一二条の四第一項関係)
  ㈧ ㈦の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、㈦の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならないものとすることとした。(第一二条の四第二項関係)
  ㈨ ㈦の許可を受けた第一種大麻草採取栽培者は、当該許可を受けた半期の期間経過後三〇日以内に、加工のために使用した大麻草の品名及び数量並びに加工をした品目その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならないものとすることとした。(第一二条の四第三項関係)
  (一)〇 厚生労働大臣は、㈦の許可を与えたとき、又は㈨の報告を受けたときは、速やかに、その旨及びその内容を都道府県知事に通知するものとした。(第一二条の四第四項関係)
  (一)一 第一種大麻草採取栽培者は、その所有する麻薬を、当該者が当該麻薬を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた堅固な設備内に収めて保管するとともに、その所有する大麻(栽培地において現に生育するものを除く。)を、当該者が当該大麻を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて保管しなければならないものとした。(第一二条の五関係)
  (一)二 厚生労働大臣は、第一種大麻草採取栽培者が、大麻草の栽培の規制に関する法律の規定等に違反したとき、又はその業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたときは、㈦の許可を取り消し、又は期間を定めて、㈦の大麻草の加工の中止を命ずることができるものとした。(第一二条の六第三項関係)
 3 第二種大麻草採取栽培者
  ㈠ 第二種大麻草採取栽培者について、一の4の大麻草研究栽培者に関する規定の対象に追加するものとした。(第一三条第一項及び第二項並びに第一五条第一項関係)
  ㈡ 第二種大麻草採取栽培者について、第一種大麻草採取栽培者に関する規制に準じた措置を講ずるものとした。(第一六条第一項及び第一七条第一項関係)
 4 大麻草の種子の取扱い
  ㈠ 大麻草栽培者は、大麻草の種子を譲り渡す場合には、他の大麻草栽培者に譲り渡す場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、厚生労働省令で定める方法により当該種子が発芽しないように処理しなければならないものとした。(第一八条関係)
  ㈡ 発芽不能未処理種子は、次のいずれかに該当する場合であって、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けたときを除き、輸入してはならないものとした。(第一九条第一項関係)
   ⑴ 大麻草栽培者が輸入する場合
   ⑵ 発芽不能未処理種子を輸入し、㈠の方法による処理をする場合
  ㈢ ㈡の⑵に係る許可を受けた者は、発芽不能未処理種子を輸入した日から三月以内に、㈡の⑵に定める方法による処理をしなければならないものとした。(第一九条第二項関係)
  ㈣ ㈠の方法による処理をした大麻草の種子は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣から当該処理がされた大麻草の種子である旨の証明書の交付を受けた者でなければ、これを輸入してはならないものとした。(第二〇条関係)
  ㈤ 厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した大麻草の種子について必要な処分をすることができるものとした。(第二一条関係)
  ㈥ 厚生労働大臣は、大麻草の栽培の規制に関する法律の規定にかかわらず、大麻草に関する犯罪鑑識の用に供する目的で大麻草の種子を輸入し、又は譲り受けることができるものとした。(第二一条の二第一項関係)
  ㈦ 同一人が二以上の大麻草栽培者の免許を有する場合には、大麻草の栽培の規制に関する法律中発芽不能未処理種子の譲渡し及び譲受けに関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなすものとした。(第二一条の三関係)
 5 厚生労働大臣又は都道府県知事は、大麻草の栽培の規制に関する法律の施行のため特に必要があると認めるときは、大麻草栽培者その他の関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻、大麻草の種子若しくは麻薬に関係ある場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り大麻、大麻草の種子若しくは麻薬を無償で収去させることができるものとした。(第二二条の三第一項関係)
 6 大麻草の種子の取扱いの規制に関する罰則の規定の整備を行うこととした。(第二四条の六第四号及び第五号並びに第二六条第二号関係)

三 麻薬及び向精神薬取締法の一部改正関係
 1 定義等
  ㈠ 「大麻」とは、一の2の㈢の大麻をいうものとした。(第二条第一項第一号の二関係)
  ㈡ 「麻薬中毒」とは、麻薬又はあへんの慢性中毒をいうものとした。(第二条第一項第二四号関係)
  ㈢ 化学的変化(代謝を除く。)により容易に麻薬及び向精神薬取締法別表第一に掲げる物を生成するものとして政令で定めるものについては、麻薬とみなして、麻薬及び向精神薬取締法の規定を適用するものとした。(第二条第二項関係)
  ㈣ 「六a・七・八・一〇a-テトラヒドロ-六・六・九-トリメチル-三-ペンチル-六H-ジベンゾ〔b・d〕ピラン-一-オール(別名デルタ九テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類」を麻薬に追加するものとした。(別表第一第四二号関係)
  ㈤ 「六a・七・一〇・一〇a-テトラヒドロ-六・六・九-トリメチル-三-ペンチル-六H-ジベンゾ〔b・d〕ピラン-一-オール(別名デルタ八テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類」を麻薬に追加するものとした。(別表第一第四三号関係)
  ㈥ その濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量以下の㈣に定める物を含有する物であって、㈣に定める物以外の麻薬を含有しないものを、麻薬から除外するものとした。(別表第一第七八号ロ関係)
  ㈦ ㈣又は㈤に定める物を含有する大麻草の種子若しくは成熟した茎又はそれらの製品(大麻草の種子又は成熟した茎としての形状を有しないもの及び麻薬を人為的に含有させたものを除く。)を、麻薬から除外するものとした。(別表第一第七八号ハ関係)
 2 免許に関する事項
  ㈠ 麻薬輸入業者等の免許について、暴力団員等及び暴力団員等がその事業活動を支配する者に該当する者には、当該免許を与えないことができるものとした。(第三条第三項関係)
  ㈡ 向精神薬輸入業者等の免許について、㈠に準じた改正を行うものとした。(第五〇条第二項第二号関係)
 3 麻薬の譲渡し等に関する事項(第二四条第一項第四号~第六号、第二六条第一項及び第三項、第二八条第一項第三号~第五号、第二九条並びに第三二条第一項関係)
  ㈠ 大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者が、大麻を他の大麻草採取栽培者若しくは大麻草研究栽培者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡すことを可能にすること等、大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者の所持する大麻に関する規制に関する規定の整備を行うこととした。
  ㈡ 第一種大麻草採取栽培者及び第二種大麻草採取栽培者について、㈠に準じた措置を講ずるものとした。
 4 第一種大麻草採取栽培者及び第二種大麻草採取栽培者が大麻草の加工の過程において麻薬を製造することを可能とするものとした。(第二〇条第一項第二号関係)

四 施行期日等
 1 検討
 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとした。(附則第二条関係)
 2 経過措置
 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第三条~第八条及び第二九条関係)
 3 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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