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高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正(令和6年1月17日政令第8号〔第5条〕 令和6年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年01月17日
- 施行日 令和6年04月01日
厚生労働省
平成19年政令第318号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年01月17日
- 施行日 令和6年04月01日
厚生労働省
平成19年政令第318号
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◇ 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(政令第八号)(厚生労働省)
一 健康保険法施行令の一部改正関係
1 出産育児交付金等に関する事項
㈠ 各年度の出産育児交付金は、当該年度の出産育児一時金等の支給に要する費用の一部に充てることとした。(第四四条の四関係)
㈡ 出産育児交付金について、健康保険法第一五二条の六の規定により準用する高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高確法」という。)第四一条及び第四二条の規定に係る技術的読替えを整備することとした。(第四四条の五関係)
㈢ 保険者の合併等の場合における出産育児交付金の額の算定方法の特例を定めることとした。(第四四条の六関係)
㈣ その他出産育児交付金及び出産育児関係事務費拠出金に関し所要の規定を整備することとした。
2 健康保険組合に対する交付金に関する事項
健康保険法附則第二条の二に規定する政令で定める組合は、健康保険法施行令第六五条第一項第一号ロに規定する健康保険組合とし、国は、毎年度、健康保険組合連合会に対し、当該年度における健康保険組合を対象とする同法附則第二条第一項の交付金の交付に要する費用の一部について、当該年度の予算で定める額を負担することとした。(第六八条の二関係)
二 船員保険法施行令の一部改正関係
出産育児交付金等について、一の1に準じた改正を行うこととした。(第一六条の二、第一六条の三、第二八条及び附則第六条関係)
三 国民健康保険法施行令の一部改正関係
退職被保険者等の経過措置等に係る規定を削除することとした。(附則第四条、第一四条及び第一五条関係)
四 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正関係
出産育児交付金等について、一の1に準じた改正を行うこととした。(第一条、第五条の二~第五条の四、第九条及び第一三条関係)
五 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正関係
1 後期高齢者医療広域連合が被保険者に対して課する保険料の賦課限度額を八〇万円とすることとした。(第一八条第一項第六号及び第二項第五号関係)
2 出産育児支援金について、保険料の賦課総額に算定するものとすることとした。(第一八条第三項第一号イ関係)
3 所得割総額について、被保険者均等割総額の四八分の五二に相当する額に所得係数の見込値を乗じて得た額とすることとした。(第一八条第三項第三号関係)
4 令和六年度における保険料の算定の特例として、昭和二四年三月三一日以前に生まれた者等の1の賦課限度額は、七三万円とすることとした。(附則第五条第一項関係)
5 令和五年の基礎控除後の総所得金額等が五八万円を超えない被保険者の令和六年度における1の賦課限度額は六七万とし、3の所得割総額は被保険者均等割総額に所得係数の見込値を乗じて得た額とすることとした。(附則第五条第二項関係)
六 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正関係
1 概算前期高齢者交付金の標準報酬総額の補正に関し所要の規定を整備することとした。(第一条の二関係)
2 高確法第九三条第三項の規定により、毎年度国が社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に対して交付する額は、当該年度の特別負担調整見込額の総額等の三分の二とすることとした。(第四条第四項関係)
3 令和六年度及び令和七年度における後期高齢者負担率は、一〇〇分の一二・六七とすることとした。(第一一条の二関係)
4 出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金の算定の特例等に関し所要の規定を整備することとした。(第二七条の二~第二七条の四関係)
七 私立学校教職員共済法施行令の一部改正関係
出産育児交付金等について、一の1に準じた改正を行うこととした。(第二九条の二及び第二九条の三関係)
八 地方自治法施行令の一部改正関係
指定都市又は中核市が指定権者となる介護サービスに関する介護サービス事業者経営情報の調査分析等の事務に係る規定の整備を行うこととした。(第一七四条の三一の四及び第一七四条の四九の一一の二関係)
九 経過措置
1 令和四年度における退職被保険者等所属都道府県に係る療養給付費等交付金及び被用者保険等保険者に係る療養給付費等拠出金に関し、支払基金が行う退職者医療関係業務、退職被保険者等所属都道府県が行う被用者保険等拠出対象額等の通知及び特定健康保険組合が行う療養の給付等の額等の通知について、必要な読替え等を定めることとした。
2 後期高齢者医療の保険料の算定について、所要の経過措置を定めることとした。
一〇 施行期日等
1 経過措置
この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二項関係)
2 施行期日
この政令は、令和六年四月一日から施行することとした。
一 健康保険法施行令の一部改正関係
1 出産育児交付金等に関する事項
㈠ 各年度の出産育児交付金は、当該年度の出産育児一時金等の支給に要する費用の一部に充てることとした。(第四四条の四関係)
㈡ 出産育児交付金について、健康保険法第一五二条の六の規定により準用する高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高確法」という。)第四一条及び第四二条の規定に係る技術的読替えを整備することとした。(第四四条の五関係)
㈢ 保険者の合併等の場合における出産育児交付金の額の算定方法の特例を定めることとした。(第四四条の六関係)
㈣ その他出産育児交付金及び出産育児関係事務費拠出金に関し所要の規定を整備することとした。
2 健康保険組合に対する交付金に関する事項
健康保険法附則第二条の二に規定する政令で定める組合は、健康保険法施行令第六五条第一項第一号ロに規定する健康保険組合とし、国は、毎年度、健康保険組合連合会に対し、当該年度における健康保険組合を対象とする同法附則第二条第一項の交付金の交付に要する費用の一部について、当該年度の予算で定める額を負担することとした。(第六八条の二関係)
二 船員保険法施行令の一部改正関係
出産育児交付金等について、一の1に準じた改正を行うこととした。(第一六条の二、第一六条の三、第二八条及び附則第六条関係)
三 国民健康保険法施行令の一部改正関係
退職被保険者等の経過措置等に係る規定を削除することとした。(附則第四条、第一四条及び第一五条関係)
四 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正関係
出産育児交付金等について、一の1に準じた改正を行うこととした。(第一条、第五条の二~第五条の四、第九条及び第一三条関係)
五 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正関係
1 後期高齢者医療広域連合が被保険者に対して課する保険料の賦課限度額を八〇万円とすることとした。(第一八条第一項第六号及び第二項第五号関係)
2 出産育児支援金について、保険料の賦課総額に算定するものとすることとした。(第一八条第三項第一号イ関係)
3 所得割総額について、被保険者均等割総額の四八分の五二に相当する額に所得係数の見込値を乗じて得た額とすることとした。(第一八条第三項第三号関係)
4 令和六年度における保険料の算定の特例として、昭和二四年三月三一日以前に生まれた者等の1の賦課限度額は、七三万円とすることとした。(附則第五条第一項関係)
5 令和五年の基礎控除後の総所得金額等が五八万円を超えない被保険者の令和六年度における1の賦課限度額は六七万とし、3の所得割総額は被保険者均等割総額に所得係数の見込値を乗じて得た額とすることとした。(附則第五条第二項関係)
六 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正関係
1 概算前期高齢者交付金の標準報酬総額の補正に関し所要の規定を整備することとした。(第一条の二関係)
2 高確法第九三条第三項の規定により、毎年度国が社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に対して交付する額は、当該年度の特別負担調整見込額の総額等の三分の二とすることとした。(第四条第四項関係)
3 令和六年度及び令和七年度における後期高齢者負担率は、一〇〇分の一二・六七とすることとした。(第一一条の二関係)
4 出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金の算定の特例等に関し所要の規定を整備することとした。(第二七条の二~第二七条の四関係)
七 私立学校教職員共済法施行令の一部改正関係
出産育児交付金等について、一の1に準じた改正を行うこととした。(第二九条の二及び第二九条の三関係)
八 地方自治法施行令の一部改正関係
指定都市又は中核市が指定権者となる介護サービスに関する介護サービス事業者経営情報の調査分析等の事務に係る規定の整備を行うこととした。(第一七四条の三一の四及び第一七四条の四九の一一の二関係)
九 経過措置
1 令和四年度における退職被保険者等所属都道府県に係る療養給付費等交付金及び被用者保険等保険者に係る療養給付費等拠出金に関し、支払基金が行う退職者医療関係業務、退職被保険者等所属都道府県が行う被用者保険等拠出対象額等の通知及び特定健康保険組合が行う療養の給付等の額等の通知について、必要な読替え等を定めることとした。
2 後期高齢者医療の保険料の算定について、所要の経過措置を定めることとした。
一〇 施行期日等
1 経過措置
この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二項関係)
2 施行期日
この政令は、令和六年四月一日から施行することとした。
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