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介護保険法施行令の一部改正(令和6年1月19日政令第13号 令和6年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年01月19日
- 施行日 令和6年04月01日
厚生労働省
平成10年政令第412号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年01月19日
- 施行日 令和6年04月01日
厚生労働省
平成10年政令第412号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇介護保険法施行令の一部を改正する政令(政令第一三号)(厚生労働省)
1 保険料率の算定に関する基準について、第一号被保険者の区分を原則として九区分から一三区分に改め、それぞれの区分ごとに基準額に乗じる割合を定めるものとした。(第三八条第一項及び第七項~第九項並びに第三九条第一項及び第二項関係)
2 所得の低い第一号被保険者の保険料について、減額賦課をする場合に減じる割合を変更することとした。(第三八条第一一項~第一三項及び第三九条第五項~第七項関係)
3 この政令は、令和六年四月一日から施行することとした。
1 保険料率の算定に関する基準について、第一号被保険者の区分を原則として九区分から一三区分に改め、それぞれの区分ごとに基準額に乗じる割合を定めるものとした。(第三八条第一項及び第七項~第九項並びに第三九条第一項及び第二項関係)
2 所得の低い第一号被保険者の保険料について、減額賦課をする場合に減じる割合を変更することとした。(第三八条第一一項~第一三項及び第三九条第五項~第七項関係)
3 この政令は、令和六年四月一日から施行することとした。
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