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家畜伝染病予防法施行令の一部改正(令和6年3月25日政令第65号〔第1条〕 令和6年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年03月25日
- 施行日 令和6年04月01日
農林水産省
昭和28年政令第235号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年03月25日
- 施行日 令和6年04月01日
農林水産省
昭和28年政令第235号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための農林水産省関係政令の一部を改正する政令(政令第六五号)(農林水産省)
一 家畜伝染病予防法施行令の一部改正関係
都道府県知事又は市町村長は、家畜伝染病予防法(昭和二六年法律第一六六号)の規定に基づく通行の制限又は遮断を行う場合の掲示について、当該制限又は遮断をする際にする適当な場所への掲示に加え、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないものとすることとした。(第一条関係)
二 農業協同組合法施行令等の一部改正関係
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六三号。以下「改正法」という。)の施行等に伴い、農業協同組合法施行令(昭和三七年政令第二七一号)等について所要の規定の整理を行うものとすることとした。(第二条~第五条関係)
三 施行期日
この政令は、改正法の施行の日(令和六年四月一日)から施行するものとすることとした。
一 家畜伝染病予防法施行令の一部改正関係
都道府県知事又は市町村長は、家畜伝染病予防法(昭和二六年法律第一六六号)の規定に基づく通行の制限又は遮断を行う場合の掲示について、当該制限又は遮断をする際にする適当な場所への掲示に加え、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないものとすることとした。(第一条関係)
二 農業協同組合法施行令等の一部改正関係
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六三号。以下「改正法」という。)の施行等に伴い、農業協同組合法施行令(昭和三七年政令第二七一号)等について所要の規定の整理を行うものとすることとした。(第二条~第五条関係)
三 施行期日
この政令は、改正法の施行の日(令和六年四月一日)から施行するものとすることとした。
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