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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部改正(令和6年3月29日政令第120号 令和6年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年03月29日
- 施行日 令和6年04月01日
こども家庭庁
昭和39年政令第224号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年03月29日
- 施行日 令和6年04月01日
こども家庭庁
昭和39年政令第224号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(政令第一二〇号)(こども家庭庁)
1 母子事業開始資金、父子事業開始資金及び寡婦事業開始資金の貸付金額の限度を三四七万円(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける母子事業開始資金、父子事業開始資金及び寡婦事業開始資金については、五二二万円)に引き上げることとした。(第七条第一号、第三一条の五第一号及び第三六条第一号関係)
2 母子事業継続資金、父子事業継続資金及び寡婦事業継続資金の貸付金額の限度を一七四万円に引き上げることとした。(第七条第二号、第三一条の五第二号及び第三六条第二号関係)
3 専修学校に就学する児童であって、一般課程を履修するものに係る母子修学資金及び父子修学資金並びに専修学校に就学する寡婦の被扶養者であって、一般課程を履修するものに係る寡婦修学資金の貸付金額の限度を五万四、〇〇〇円に引き上げることとした。(第七条第三号ニ、第三一条の五第三号ニ及び第三六条第三号ニ関係)
4 母子結婚資金、父子結婚資金及び寡婦結婚資金の貸付金額の限度を三二万円に引き上げることとした。(第七条第一二号、第三一条の五第一二号及び第三六条第一二号関係)
5 母子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金について、養成機関において六月以上修業する場合に支給することとした。また、母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給要件についても、同様の改正を行うこととした。(第二八条第一項及び第三項並びに第二九条第二項第一号関係)
6 この政令は、令和六年四月一日から施行することとした。
1 母子事業開始資金、父子事業開始資金及び寡婦事業開始資金の貸付金額の限度を三四七万円(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける母子事業開始資金、父子事業開始資金及び寡婦事業開始資金については、五二二万円)に引き上げることとした。(第七条第一号、第三一条の五第一号及び第三六条第一号関係)
2 母子事業継続資金、父子事業継続資金及び寡婦事業継続資金の貸付金額の限度を一七四万円に引き上げることとした。(第七条第二号、第三一条の五第二号及び第三六条第二号関係)
3 専修学校に就学する児童であって、一般課程を履修するものに係る母子修学資金及び父子修学資金並びに専修学校に就学する寡婦の被扶養者であって、一般課程を履修するものに係る寡婦修学資金の貸付金額の限度を五万四、〇〇〇円に引き上げることとした。(第七条第三号ニ、第三一条の五第三号ニ及び第三六条第三号ニ関係)
4 母子結婚資金、父子結婚資金及び寡婦結婚資金の貸付金額の限度を三二万円に引き上げることとした。(第七条第一二号、第三一条の五第一二号及び第三六条第一二号関係)
5 母子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金について、養成機関において六月以上修業する場合に支給することとした。また、母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給要件についても、同様の改正を行うこととした。(第二八条第一項及び第三項並びに第二九条第二項第一号関係)
6 この政令は、令和六年四月一日から施行することとした。
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