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法人税法施行令の一部改正(令和6年3月30日政令第142号〔第1条〕 公益信託に関する法律(令和6年法律第 号)の施行の日)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和6年03月30日
  • 施行日 未定

財務省

昭和40年政令第97号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇法人税法施行令等の一部を改正する政令(政令第一四二号)(財務省)

一 法人税法施行令の一部改正関係
 1 外国法人に対して行う現物出資について、適格現物出資の対象から除外される現物出資に係る移転資産である無形資産等の範囲を定めるほか、所要の措置を講ずることとした。(法人税法施行令第四条の三関係)
 2 公益法人等の収益事業の範囲について、次の事業を収益事業から除外する措置を講ずることとした。(法人税法施行令第五条関係)
  ㈠ 広域的運営推進機関が電気事業法に規定する広域系統整備交付金交付等業務として行う金銭貸付業
  ㈡ 国民健康保険団体連合会が国等の委託を受けて行う請負業(一定の要件に該当するものに限る。)
 3 減価償却資産の範囲に、無形固定資産として漁港水面施設運営権を加えることとした。(法人税法施行令第一三条関係)
 4 資本的支出の取得価額の特例について、漁港水面施設運営権の存続期間の更新に伴い支出する金額が資本的支出として損金不算入となる場合には、その漁港水面施設運営権と種類を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとすることとした。(法人税法施行令第五五条関係)
 5 第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入制度における国税徴収法の第二次納税義務の規定により納付すべき国税等に準ずるものの範囲に、地方税法の偽りその他不正の行為により地方団体の徴収金を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務の規定の例により納付すべき特別法人事業税に係る徴収金等を加えることとした。(法人税法施行令第七八条の二関係)
 6 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度について、対象となる国庫補助金等の範囲に次の助成金を加えることとした。(法人税法施行令第七九条関係)
  ㈠ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の供給確保事業助成金
  ㈡ 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法に基づく独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の供給確保事業助成金
 7 暗号資産の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額について、次のとおり整備を行うほか、所要の措置を講ずることとした。(法人税法施行令第一一八条の五~第一一八条の一二関係)
  ㈠ 譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産であってその条件が付されていることにつき適切に公表されるための手続が行われているものの範囲、特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の選定の手続等の細目を定める。
  ㈡ 暗号資産の一単位当たりの帳簿価額について、特定譲渡制限付暗号資産は、特定自己発行暗号資産等と区分し、かつ、自己発行暗号資産に該当するものと該当しないものとに区分して算出する。
 8 特定支配関係のある他の法人から一定の配当等の額を受ける場合に、その配当等の額に係る益金不算入相当額を減算して当該他の法人の株式等の帳簿価額を算出する特例について、特定支配日の属する事業年度に受ける配当等の額についても、その減算する金額を特定支配後増加利益剰余金額超過額に達するまでの金額とする計算の特例の適用を受けることができることとした。(法人税法施行令第一一九条の三関係)
 9 外国税額控除制度における外国法人税について、その範囲に自国内最低課税額に係る税は含まれるものとし、外国における各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に相当する税及び外国を所在地国とする特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に対して課される一定の税は含まれないものとすることとした。(法人税法施行令第一四一条関係)
 10 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税について、次の見直しを行うこととした。
  ㈠ 最終親会社の範囲から除外される政府関係会社等の範囲の細目を定める。(法人税法施行令第一五五条の四関係)
  ㈡ 適格適用者変更税額控除額がある場合等における個別計算所得等の金額及び調整後対象租税額の計算の細目を定める。(法人税法施行令第一五五条の一八、第一五五条の二四の二及び第一五五条の三五関係)
  ㈢ 配当控除所得課税規定の適用を受ける場合における国別グループ純所得の金額から控除する金額の細目を定める。(法人税法施行令第一五五条の三八及び第一五五条の四六関係)
  ㈣ 自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準について、その対象となる自国内最低課税額に係る税に関する法令の要件の細目を定める。(法人税法施行令第一五五条の五四関係)
  ㈤ 収入金額等に関する適用免除基準について、構成会社等が連結除外構成会社等である場合におけるその判定の基礎となる収入金額等の計算方法の細目を定める。(法人税法施行令第一五五条の五五関係)
 11 特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供義務の免除の要件について、特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の所在地国の税務当局に提供される特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項は、当該特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が提供することとされているものの全部を含むものとすることとした。(法人税法施行令第二一二条関係)

二 法人税法施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第二〇八号)の一部改正関係
 1 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における令和六年四月一日から令和八年一二月三一日までの間に開始する対象会計年度(令和一〇年六月三〇日までに終了するものに限る。)に係る適用免除基準について、構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等を有する場合におけるその判定の基礎となる収入金額等の計算方法の細目を定めることとした。(法人税法施行令の一部を改正する政令附則第四条関係)
 2 特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供義務の免除の要件について、その提供の期限が令和八年六月三〇日に延長されている場合には、同日までに最終親会社等の所在地国の税務当局に特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項が提供されていること等とした。(法人税法施行令の一部を改正する政令附則第四条の二関係)

三 施行期日
 この政令は、一部の規定を除き、令和六年四月一日から施行することとした。
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