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土地改良法施行令の一部改正(令和6年3月29日政令第109号 令和6年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年03月29日
- 施行日 令和6年04月01日
農林水産省
昭和24年政令第295号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年03月29日
- 施行日 令和6年04月01日
農林水産省
昭和24年政令第295号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇土地改良法施行令の一部を改正する政令(政令第一〇九号)(農林水産省)
1 地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う都道府県営土地改良事業について、当該地域の特性に応じた農業の振興に資する施設を整備する事業と併せて行う場合における申請要件を緩和することとした。(第五〇条第一項第七号の七関係)
2 特定整備地域農用地利用集積促進土地改良整備計画に基づく都道府県営土地改良事業について、特例措置の期限の到来に当たり、申請要件緩和等の特例措置を廃止することとした。(附則第三条第一項並びに附則第六条第三項及び第四項関係)
3 この政令は、令和六年四月一日から施行することとした。
1 地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う都道府県営土地改良事業について、当該地域の特性に応じた農業の振興に資する施設を整備する事業と併せて行う場合における申請要件を緩和することとした。(第五〇条第一項第七号の七関係)
2 特定整備地域農用地利用集積促進土地改良整備計画に基づく都道府県営土地改良事業について、特例措置の期限の到来に当たり、申請要件緩和等の特例措置を廃止することとした。(附則第三条第一項並びに附則第六条第三項及び第四項関係)
3 この政令は、令和六年四月一日から施行することとした。
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