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国税徴収法の一部改正(令和6年3月30日法律第8号〔第12条〕 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための 関係法律の整備に関する法律(令和5年6月14日法律第53号) 附則第3号に掲げる規定の施行の日)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和6年03月30日
  • 施行日 未定

財務省

昭和34年法律第147号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
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    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
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