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地域再生法の一部改正(令和6年4月19日法律第17号 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和6年9月6日(政令第274号)において令和6年10月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年04月19日
- 施行日 令和6年10月01日
内閣府本府
平成17年法律第24号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年04月19日
- 施行日 令和6年10月01日
内閣府本府
平成17年法律第24号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地域再生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二七四号)(内閣府本府)
地域再生法の一部を改正する法律(令和六年法律第一七号)の施行期日は、令和六年一〇月一日とすることとした。
◇地域再生法の一部を改正する法律(法律第一七号)(内閣府本府)
1 地域再生計画の記載事項の拡充
地方活力向上地域等特定業務施設整備事業について、これと併せて行う事業で、特定業務施設の従業員の児童に係る児童福祉施設であって内閣府令で定めるもの(3において「特定業務児童福祉施設」という。)等を整備する事業を含むこととした。(第五条第四項第五号関係)
2 まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行う事業に係る地方債の特例
認定地方公共団体が、第五条第四項第一号(イに係る部分に限る。)に規定する事業のうち、まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行うものに係る施設であって、地方自治法に規定する公の施設であるものの整備に関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費は、地方財政法第五条第五号に規定する経費とみなすこととした。(第一三条の二関係)
3 認定事業者に対する地方税の課税免除等に伴う措置
特定業務施設を新設等した認定事業者について、地方公共団体が、特定業務施設に係る特定業務児童福祉施設の用に供する建物等に対する地方税の課税免除等をした場合における措置を定めることとした。(第一七条の六関係)
4 地域住宅団地再生事業計画の記載事項の追加等
㈠ 地域住宅団地再生事業計画に記載する事項として、地域住宅団地再生区域への移住を希望する者の来訪等を促進するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項を追加することとした。(第一七条の三六第四項第六号関係)
㈡ 住居専用地域建築物整備促進事業に係る建築物について講ずる住居専用地域の指定の目的に適合させるために必要な措置の内容が定まっている場合にあっては、当該措置に関する事項を地域住宅団地再生事業計画に記載することができることとし、期日等を公告して利害関係を有する者の意見を聴取し、かつ、建築審査会の同意を得て当該事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が公表されたときは、建築基準法第四八条第一五項の規定は、適用しないこととした。(第一七条の三六第五項第一号、第七項及び第八項並びに第一七条の四〇第二項関係)
㈢ 特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業に関する事項を地域住宅団地再生事業計画に記載することができることとし、公告等を経て当該事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が公表されたときは、当該事項に係る建築物の部分について、特定行政庁が認める場合には、建築基準法第五二条第六項の規定を適用することとした。(第一七条の三六第五項第五号、第一三項及び第一四項並びに第一七条の四三関係)
㈣ 特定区域学校用途変更特定建築物整備促進事業に関する事項を地域住宅団地再生事業計画に記載することができることとし、公告等を経て当該事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が公表されたときは、当該事項に係る建築物について、特定行政庁が認める場合には、建築基準法第五五条第四項の規定を適用することとした。(第一七条の三六第五項第六号、第一三項及び第一四項並びに第一七条の四四関係)
㈤ 特定区域学校用途変更特定施設運営事業に関する事項を地域住宅団地再生事業計画に記載することができることとし、当該事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が公表されたときは、当該事項に係る地域再生推進法人は、当該事項に係る特定建築物等を使用することができること等とした。(第一七条の三六第五項第七号及び第一七条の四五関係)
㈥ 特定区域都市公園活用生活利便確保事業に関する事項を地域住宅団地再生事業計画に記載することができることとし、都市公園の公園管理者の同意を得て当該事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が公表されたときは、当該事項に係る実施主体から当該事項に係る都市公園の占用について都市公園法の許可の申請があった場合において、当該都市公園の公園管理者は、当該許可を与えること等とした。(第一七条の三六第五項第八号及び第一六項並びに第一七条の四六関係)
㈦ 住宅団地再生自家用有償旅客運送に関する事項を地域住宅団地再生事業計画に記載することができることとし、国土交通大臣の同意を得て当該事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が公表されたときは、当該事項に係る実施主体は、道路運送法の登録を受けたもの等とみなすこととした。(第一七条の三六第五項第一六号及び第二七項並びに第一七条の五三関係)
㈧ 地域再生推進法人は、認定市町村に対し、地域住宅団地再生事業計画の作成等の提案をすることができることとし、認定市町村は、当該提案を踏まえた地域住宅団地再生事業計画の作成等をする必要があるかどうかの判断等をしなければならないこととした。(第一七条の三七~第一七条の三九関係)
5 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
地域再生法の一部を改正する法律(令和六年法律第一七号)の施行期日は、令和六年一〇月一日とすることとした。
◇地域再生法の一部を改正する法律(法律第一七号)(内閣府本府)
1 地域再生計画の記載事項の拡充
地方活力向上地域等特定業務施設整備事業について、これと併せて行う事業で、特定業務施設の従業員の児童に係る児童福祉施設であって内閣府令で定めるもの(3において「特定業務児童福祉施設」という。)等を整備する事業を含むこととした。(第五条第四項第五号関係)
2 まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行う事業に係る地方債の特例
認定地方公共団体が、第五条第四項第一号(イに係る部分に限る。)に規定する事業のうち、まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行うものに係る施設であって、地方自治法に規定する公の施設であるものの整備に関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費は、地方財政法第五条第五号に規定する経費とみなすこととした。(第一三条の二関係)
3 認定事業者に対する地方税の課税免除等に伴う措置
特定業務施設を新設等した認定事業者について、地方公共団体が、特定業務施設に係る特定業務児童福祉施設の用に供する建物等に対する地方税の課税免除等をした場合における措置を定めることとした。(第一七条の六関係)
4 地域住宅団地再生事業計画の記載事項の追加等
㈠ 地域住宅団地再生事業計画に記載する事項として、地域住宅団地再生区域への移住を希望する者の来訪等を促進するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項を追加することとした。(第一七条の三六第四項第六号関係)
㈡ 住居専用地域建築物整備促進事業に係る建築物について講ずる住居専用地域の指定の目的に適合させるために必要な措置の内容が定まっている場合にあっては、当該措置に関する事項を地域住宅団地再生事業計画に記載することができることとし、期日等を公告して利害関係を有する者の意見を聴取し、かつ、建築審査会の同意を得て当該事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が公表されたときは、建築基準法第四八条第一五項の規定は、適用しないこととした。(第一七条の三六第五項第一号、第七項及び第八項並びに第一七条の四〇第二項関係)
㈢ 特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業に関する事項を地域住宅団地再生事業計画に記載することができることとし、公告等を経て当該事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が公表されたときは、当該事項に係る建築物の部分について、特定行政庁が認める場合には、建築基準法第五二条第六項の規定を適用することとした。(第一七条の三六第五項第五号、第一三項及び第一四項並びに第一七条の四三関係)
㈣ 特定区域学校用途変更特定建築物整備促進事業に関する事項を地域住宅団地再生事業計画に記載することができることとし、公告等を経て当該事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が公表されたときは、当該事項に係る建築物について、特定行政庁が認める場合には、建築基準法第五五条第四項の規定を適用することとした。(第一七条の三六第五項第六号、第一三項及び第一四項並びに第一七条の四四関係)
㈤ 特定区域学校用途変更特定施設運営事業に関する事項を地域住宅団地再生事業計画に記載することができることとし、当該事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が公表されたときは、当該事項に係る地域再生推進法人は、当該事項に係る特定建築物等を使用することができること等とした。(第一七条の三六第五項第七号及び第一七条の四五関係)
㈥ 特定区域都市公園活用生活利便確保事業に関する事項を地域住宅団地再生事業計画に記載することができることとし、都市公園の公園管理者の同意を得て当該事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が公表されたときは、当該事項に係る実施主体から当該事項に係る都市公園の占用について都市公園法の許可の申請があった場合において、当該都市公園の公園管理者は、当該許可を与えること等とした。(第一七条の三六第五項第八号及び第一六項並びに第一七条の四六関係)
㈦ 住宅団地再生自家用有償旅客運送に関する事項を地域住宅団地再生事業計画に記載することができることとし、国土交通大臣の同意を得て当該事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が公表されたときは、当該事項に係る実施主体は、道路運送法の登録を受けたもの等とみなすこととした。(第一七条の三六第五項第一六号及び第二七項並びに第一七条の五三関係)
㈧ 地域再生推進法人は、認定市町村に対し、地域住宅団地再生事業計画の作成等の提案をすることができることとし、認定市町村は、当該提案を踏まえた地域住宅団地再生事業計画の作成等をする必要があるかどうかの判断等をしなければならないこととした。(第一七条の三七~第一七条の三九関係)
5 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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