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法務省組織令の一部改正(令和6年5月29日政令第197号〔第5条〕 令和6年6月10日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年05月29日
- 施行日 令和6年06月10日
法務省
平成12年政令第248号
政令
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- 公布日 令和6年05月29日
- 施行日 令和6年06月10日
法務省
平成12年政令第248号
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◇出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第一九七号)(法務省)
1 出入国管理及び難民認定法施行令の一部改正
㈠ 領置物件等の公売に関する規定の整備
⑴ 出入国管理及び難民認定法(昭和二六年政令第三一九号。以下「入管法」という。)第三七条の二第二項の規定による公告は、
入管法第三七条の二第二項の規定による公売(以下単に「公売」という。)に付そうとする領置物件等(領置物件又は差押物件をいう。以下同じ。)の品名及び数量等の事項を地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に掲示する方法によって行うものとした。(第六条第二項関係)
⑵ 地方出入国在留管理局長は、公売に際して不当に価格を引き下げる目的をもって連合をした者等に該当すると認められる者を、当該者に該当することとなった日以後二年間、公売に加わらせず、公売の場所に入ることを制限し、又はその場所から退場させることができるものとし、公売に際しこれらの者を代理人、支配人その他の従事者として使用する者についても、同様とするものとした。(第七条第一項関係)
⑶ 公売は、入札の方法により行うものとし、地方出入国在留管理局長は、領置物件等を入札に付するときは、当該入札の目的となる物品について、同種又は類似の物品の価格を勘案して適正と認める予定価格を決定しなければならないものとした。(第八条第一項及び第二項関係)
⑷ 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、更に入札をさせて落札者を定めるものとした。(第九条第一項関係)
⑸ 地方出入国在留管理局長は、価格を同じくする同種かつ大量の領置物件等を公売に付する場合において、必要と認めるときは、その数量の範囲内で入札しようとする者の買受けを希望する数量及び単価を入札させ、予定価格を下らない単価の入札者から順次当該領置物件等の数量に達するまでの入札者をもって落札者とする方法によることができるものとした。(第一〇条第一項関係)
⑹ 地方出入国在留管理局長は、公売において、入札に付しても入札者がないとき、入札者の価額が予定価格に達しないとき、落札者が契約を履行しないとき等は、更に公売に付することができるものとした。(第一一条関係)
㈡ 還付等の公告に関する規定の整備
入管法第三七条の三第二項の規定による公告及び入管法第三七条の四第二項において準用する入管法第三七条の三第二項の規定による公告において公告すべき事項を定めることとし、これらの公告は、地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に一四日間掲示する方法によって行うものとした。(第一二条関係)
㈢ 引渡し等の公告に関する規定の整備
入管法第五五条の二七第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び入管法第五五条の三六第二項(入管法第五五条の六四第六項において準用する場合を含む。)の規定による公告において公告すべき事項を定めることとし、これらの公告は、入国者収容所又は地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に一四日間掲示する方法によって行うものとした。(第一三条関係)
㈣ 被収容者の不服申立てに関する規定の整備
出入国在留管理庁長官に対する審査の申請、出入国在留管理庁長官に対する審査の申請の裁決、法務大臣に対する再審査の申請、出入国在留管理庁長官に対する事実の申告、出入国在留管理庁長官による通知及び法務大臣に対する事実の申告に関する入管法及び行政不服審査法(平成二六年法律第六八号)の規定の準用についての技術的読替え等を定めることとした。(第一四条~第二一条関係)
㈤ 法務大臣の権限の委任に関する規定の整備
入管法の改正に伴い、法務大臣の権限を出入国在留管理庁長官に委任する規定の整備を行うこととした。(第二六条関係)
2 施行期日等
㈠ その他関係政令について、所要の規定の整備を行うこととした。(第二条~第五条関係)
㈡ 所要の経過措置について定めることとした。(附則第二項関係)
㈢ この政令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五六号)の施行の日(令和六年六月一〇日)から施行することとした。
1 出入国管理及び難民認定法施行令の一部改正
㈠ 領置物件等の公売に関する規定の整備
⑴ 出入国管理及び難民認定法(昭和二六年政令第三一九号。以下「入管法」という。)第三七条の二第二項の規定による公告は、
入管法第三七条の二第二項の規定による公売(以下単に「公売」という。)に付そうとする領置物件等(領置物件又は差押物件をいう。以下同じ。)の品名及び数量等の事項を地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に掲示する方法によって行うものとした。(第六条第二項関係)
⑵ 地方出入国在留管理局長は、公売に際して不当に価格を引き下げる目的をもって連合をした者等に該当すると認められる者を、当該者に該当することとなった日以後二年間、公売に加わらせず、公売の場所に入ることを制限し、又はその場所から退場させることができるものとし、公売に際しこれらの者を代理人、支配人その他の従事者として使用する者についても、同様とするものとした。(第七条第一項関係)
⑶ 公売は、入札の方法により行うものとし、地方出入国在留管理局長は、領置物件等を入札に付するときは、当該入札の目的となる物品について、同種又は類似の物品の価格を勘案して適正と認める予定価格を決定しなければならないものとした。(第八条第一項及び第二項関係)
⑷ 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、更に入札をさせて落札者を定めるものとした。(第九条第一項関係)
⑸ 地方出入国在留管理局長は、価格を同じくする同種かつ大量の領置物件等を公売に付する場合において、必要と認めるときは、その数量の範囲内で入札しようとする者の買受けを希望する数量及び単価を入札させ、予定価格を下らない単価の入札者から順次当該領置物件等の数量に達するまでの入札者をもって落札者とする方法によることができるものとした。(第一〇条第一項関係)
⑹ 地方出入国在留管理局長は、公売において、入札に付しても入札者がないとき、入札者の価額が予定価格に達しないとき、落札者が契約を履行しないとき等は、更に公売に付することができるものとした。(第一一条関係)
㈡ 還付等の公告に関する規定の整備
入管法第三七条の三第二項の規定による公告及び入管法第三七条の四第二項において準用する入管法第三七条の三第二項の規定による公告において公告すべき事項を定めることとし、これらの公告は、地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に一四日間掲示する方法によって行うものとした。(第一二条関係)
㈢ 引渡し等の公告に関する規定の整備
入管法第五五条の二七第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び入管法第五五条の三六第二項(入管法第五五条の六四第六項において準用する場合を含む。)の規定による公告において公告すべき事項を定めることとし、これらの公告は、入国者収容所又は地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に一四日間掲示する方法によって行うものとした。(第一三条関係)
㈣ 被収容者の不服申立てに関する規定の整備
出入国在留管理庁長官に対する審査の申請、出入国在留管理庁長官に対する審査の申請の裁決、法務大臣に対する再審査の申請、出入国在留管理庁長官に対する事実の申告、出入国在留管理庁長官による通知及び法務大臣に対する事実の申告に関する入管法及び行政不服審査法(平成二六年法律第六八号)の規定の準用についての技術的読替え等を定めることとした。(第一四条~第二一条関係)
㈤ 法務大臣の権限の委任に関する規定の整備
入管法の改正に伴い、法務大臣の権限を出入国在留管理庁長官に委任する規定の整備を行うこととした。(第二六条関係)
2 施行期日等
㈠ その他関係政令について、所要の規定の整備を行うこととした。(第二条~第五条関係)
㈡ 所要の経過措置について定めることとした。(附則第二項関係)
㈢ この政令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五六号)の施行の日(令和六年六月一〇日)から施行することとした。
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