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住民基本台帳法施行令の一部改正(令和6年5月24日政令第190号〔第1条〕 令和6年5月27日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年05月24日
- 施行日 令和6年05月27日
総務省
昭和42年政令第292号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年05月24日
- 施行日 令和6年05月27日
総務省
昭和42年政令第292号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(政令第一九〇号)(総務省)
一 住民基本台帳法施行令の一部改正関係
1 住民基本台帳法(以下「法」という。)第三〇条の一五の二第一項の政令で定める基準は、当該事務の目的が当該事務が準ずるものとされる同項に規定する別表事務と同一であるものとした。(第三〇条の一二の二第一項関係)
2 地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)から準法定事務処理者又は都道府県知事から都道府県準法定事務処理者への本人確認情報の提供は、次のいずれかの方法により行うものとした。(第三〇条の一二の二第二項及び第三項関係)
㈠ 総務省令で定めるところにより、電気通信回線を通じて本人確認情報を送信する方法
㈡ 総務省令で定めるところにより、本人確認情報を記録した磁気ディスクを送付する方法
3 法第三〇条の四一第一項に規定する戸籍の附票の記載等に関する事項で政令で定めるものは、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項とした。(第三〇条の一二の三関係)
㈠ 戸籍の附票の記載を行った場合 戸籍の附票の記載を行った旨及びその年月日
㈡ 戸籍の附票の消除を行った場合 戸籍の附票の消除を行った旨及びその年月日
㈢ 法第一七条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項の全部又は一部についての記載の修正を行った場合 戸籍の附票の記載の修正を行った旨及びその年月日
㈣ 法第一七条第七号に掲げる事項についての記載の修正を行った場合 戸籍の附票の記載の修正を行った旨及びその年月日並びに当該戸籍の附票の記載の修正前に記載されていた住民票コード(当該戸籍の附票に住民票コードが記載されていなかった場合を除く。)
4 機構又は都道府県における附票本人確認情報の保存期間は、次に掲げる附票本人確認情報の区分に応じ、当該附票本人確認情報の通知の日から次に定める日までの期間とした。(第三〇条の一二の四及び第三〇条の一二の五関係)
㈠ 戸籍の附票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された附票本人確認情報 当該附票本人確認情報に係る者に係る新たな附票本人確認情報の通知を受けた日から起算して一五〇年を経過する日
㈡ 戸籍の附票の消除が行われたことにより通知された附票本人確認情報 当該附票本人確認情報の通知の日から起算して一五〇年を経過する日
5 機構から国の機関等、都道府県知事等、市町村等若しくは準法定事務処理者又は都道府県知事から都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関若しくは都道府県準法定事務処理者への附票本人確認情報の提供は、戸籍の附票に関する事務の処理に関するもの等を除き、次のいずれかの方法により行うものとした。(第三〇条の一二の六~第三〇条の一二の一三関係)
㈠ 総務省令で定めるところにより、電気通信回線を通じて附票本人確認情報を送信する方法
㈡ 総務省令で定めるところにより、附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを送付する方法
6 市町村における附票本人確認情報の保存期間は、次に掲げる附票本人確認情報の区分に応じ、当該附票本人確認情報の通知の日から次に定める日までの期間とした。(第三四条第三項関係)
㈠ 戸籍の附票の記載又は記載の修正を行ったことにより通知した附票本人確認情報 当該附票本人確認情報に係る者に係る新たな附票本人確認情報の通知をした日から起算して一五〇年を経過する日
㈡ 戸籍の附票の消除を行ったことにより通知された附票本人確認情報 当該附票本人確認情報の通知の日から起算して一五〇年を経過する日
二 その他
その他所要の規定の整備を行うものとした。
三 施行期日
この政令は、令和六年五月二七日から施行するものとした。
一 住民基本台帳法施行令の一部改正関係
1 住民基本台帳法(以下「法」という。)第三〇条の一五の二第一項の政令で定める基準は、当該事務の目的が当該事務が準ずるものとされる同項に規定する別表事務と同一であるものとした。(第三〇条の一二の二第一項関係)
2 地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)から準法定事務処理者又は都道府県知事から都道府県準法定事務処理者への本人確認情報の提供は、次のいずれかの方法により行うものとした。(第三〇条の一二の二第二項及び第三項関係)
㈠ 総務省令で定めるところにより、電気通信回線を通じて本人確認情報を送信する方法
㈡ 総務省令で定めるところにより、本人確認情報を記録した磁気ディスクを送付する方法
3 法第三〇条の四一第一項に規定する戸籍の附票の記載等に関する事項で政令で定めるものは、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項とした。(第三〇条の一二の三関係)
㈠ 戸籍の附票の記載を行った場合 戸籍の附票の記載を行った旨及びその年月日
㈡ 戸籍の附票の消除を行った場合 戸籍の附票の消除を行った旨及びその年月日
㈢ 法第一七条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項の全部又は一部についての記載の修正を行った場合 戸籍の附票の記載の修正を行った旨及びその年月日
㈣ 法第一七条第七号に掲げる事項についての記載の修正を行った場合 戸籍の附票の記載の修正を行った旨及びその年月日並びに当該戸籍の附票の記載の修正前に記載されていた住民票コード(当該戸籍の附票に住民票コードが記載されていなかった場合を除く。)
4 機構又は都道府県における附票本人確認情報の保存期間は、次に掲げる附票本人確認情報の区分に応じ、当該附票本人確認情報の通知の日から次に定める日までの期間とした。(第三〇条の一二の四及び第三〇条の一二の五関係)
㈠ 戸籍の附票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された附票本人確認情報 当該附票本人確認情報に係る者に係る新たな附票本人確認情報の通知を受けた日から起算して一五〇年を経過する日
㈡ 戸籍の附票の消除が行われたことにより通知された附票本人確認情報 当該附票本人確認情報の通知の日から起算して一五〇年を経過する日
5 機構から国の機関等、都道府県知事等、市町村等若しくは準法定事務処理者又は都道府県知事から都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関若しくは都道府県準法定事務処理者への附票本人確認情報の提供は、戸籍の附票に関する事務の処理に関するもの等を除き、次のいずれかの方法により行うものとした。(第三〇条の一二の六~第三〇条の一二の一三関係)
㈠ 総務省令で定めるところにより、電気通信回線を通じて附票本人確認情報を送信する方法
㈡ 総務省令で定めるところにより、附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを送付する方法
6 市町村における附票本人確認情報の保存期間は、次に掲げる附票本人確認情報の区分に応じ、当該附票本人確認情報の通知の日から次に定める日までの期間とした。(第三四条第三項関係)
㈠ 戸籍の附票の記載又は記載の修正を行ったことにより通知した附票本人確認情報 当該附票本人確認情報に係る者に係る新たな附票本人確認情報の通知をした日から起算して一五〇年を経過する日
㈡ 戸籍の附票の消除を行ったことにより通知された附票本人確認情報 当該附票本人確認情報の通知の日から起算して一五〇年を経過する日
二 その他
その他所要の規定の整備を行うものとした。
三 施行期日
この政令は、令和六年五月二七日から施行するものとした。
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