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政治資金規正法の一部改正(令和6年6月26日法律第64号〔第1条〕 令和7年10月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年06月26日
- 施行日 令和7年10月01日
総務省
昭和23年法律第194号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年06月26日
- 施行日 令和7年10月01日
総務省
昭和23年法律第194号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇政治資金規正法の一部を改正する法律(法律第六四号)(総務省)
1 代表者の監督責任(監督内容の具体化)
㈠ 国会議員関係政治団体の代表者は、収支報告書の記載に係る会計責任者の職務が政治資金規正法の規定に従って行われるよう、当該国会議員関係政治団体の会計責任者を監督しなければならないこととした。(第一九条の一二の二関係)
㈡ 国会議員関係政治団体の代表者は、随時又は定期に、次の事項を確認しなければならないこととした。(第一九条の一二の三関係)
⑴ 会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等、振込明細書、残高確認書及び差額説明書が保存されていること。
⑵ 会計帳簿には収入及び支出の状況が記載されており、かつ、会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。
㈢ 国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときは、あらかじめ、当該国会議員関係政治団体の代表者に対し、収支報告書が政治資金規正法の規定に従って作成されていることについて、収支報告書及びこれに併せて提出すべき書面を示して説明しなければならないこととした。(第一九条の一四の二第一項関係)
㈣ 国会議員関係政治団体の代表者は、㈡による確認の結果及び㈢による説明の内容並びに政治資金監査報告書に基づき、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が政治資金規正法の規定に従って収支報告書を作成していることを確認し、その旨を記載した確認書を会計責任者に交付しなければならないこととした。(第一九条の一四の二第二項関係)
㈤ 国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときは、㈣により交付された確認書を収支報告書に添付しなければならないこととした。確認書の添付をしなかった者は、五〇万円の罰金に処することとした。(第一九条の一四の二第四項及び第二五条第五項関係)
2 監督義務違反に対する罰則の強化
㈠ 収支報告書の不記載又は虚偽記入があった場合において、1の㈣に違反して確認書を交付せず、又は確認をしないで確認書を交付した者(㈡の行為により確認をすることができなかった者を除く。)は、五〇万円以下の罰金に処することとした。(第二五条第三項関係)
㈡ 1の㈢による説明をせず若しくは虚偽の説明をした者又は1の㈢による説明の義務がある者で代表者による確認を妨げたものは、一〇〇万円以下の罰金に処することとした。(第二五条第四項関係)
3 国会議員関係政治団体の収支報告書に記載すべき収入の金額の全部若しくは一部の記載がなかった場合又は収支報告書に記載すべきでない支出の金額の記載があった場合において、当該収支報告書が公表されている間に、当該国会議員関係政治団体がそれらに相当する金額の範囲内の金銭を国庫に納付するときは、その納付による国庫への寄附については、公職選挙法第一九九条の二から第一九九条の五まで(公職の候補者等の寄附の禁止等)の規定は、適用しないこととした。(第一九条の一六の二関係)
4 国会議員関係政治団体の政治資金については、国債証券等又は金銭信託による運用に係るものを除き、銀行その他の金融機関への預貯金の方法により保管するものとした。(第一九条の八の二関係)
5 国会議員関係政治団体の範囲の拡充
㈠ 政策研究団体(第五条第一項第一号に掲げる団体)を「国会議員関係政治団体」とすることとした。(第一九条の七第一項第三号関係)
㈡ 政策研究団体は、当該団体を主宰する国会議員又は主要な構成員である国会議員の氏名及びその者に係る公職の種類等を届け出なければならないこととした。(第六条第一項関係)
6 翌年への繰越しの金額の確認等
㈠ 国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治資金監査を受けるまでの間に、収支報告書に記載すべき翌年への繰越しの金額が、収支報告書に記載すべき年の一二月三一日又は解散等の日における預貯金口座の残高を確認することができる書類(以下「残高確認書」という。)に記載された残高の額と一致しているかどうかを確認しなければならないこととした。(第一九条の一一の二第一項関係)
㈡ 国会議員関係政治団体の会計責任者は、㈠による確認により翌年への繰越しの金額が預貯金口座の残高の額と一致しないことが判明したときは、政治資金監査を受けるまでの間に、その旨及びその理由を記載した書面(以下「差額説明書」という。)を作成しなければならないこととした。(第一九条の一一の二第二項関係)
7 登録政治資金監査人による政治資金監査において確認する事項として、残高確認書及び差額説明書に基づいて翌年への繰越しの状況が収支報告書に表示されていることを追加することとした。(第一九条の一三第二項第五号関係)
8 国会議員関係政治団体に係る収支報告書・政治資金監査報告書・確認書について、オンラインによる提出を義務付けることとした。(第一九条の一五関係)
9 収支報告書等のインターネット利用による公表
㈠ 総務大臣・都道府県の選挙管理委員会は、収支報告書・政治資金監査報告書・確認書をインターネットを利用する方法により公表しなければならないこととした。(第二〇条第一項及び第二項関係)
㈡ ㈠に伴い、官報又は都道府県の公報による収支報告書の要旨の公表に係る規定を削るものとした。(旧第二〇条第一項及び第二項関係)
10 収支報告書における政治資金パーティーの対価の支払をした者の氏名等の公開基準額を、改正前の「二〇万円超」から「五万円超」に引き下げることとした。(第一二条第一項第一号ト及びチ関係)
11 政治資金パーティーの対価の支払方法の制限
㈠ 何人も、政治資金パーティーを開催する者の預貯金口座への振込みによることなく、政治資金パーティーの対価の支払をすることができないこととした。(第二二条の八の二第一項関係)
㈡ 政治資金パーティーを開催する者は、口座振込み以外の方法によってされる政治資金パーティーの対価の支払を受けることができないこととした。(第二二条の八の二第二項関係)
㈢ ㈠・㈡にかかわらず、政治資金パーティーの開催日に開催場所においてする対価の支払等については、口座への振込み以外の方法によってすることができることとした。この場合において、口座への振込み以外の方法によって当該対価の支払を受けた者は、遅滞なく、その政治資金パーティーの対価に係る金銭を開催者の預貯金口座に預け入れるものとした。(第二二条の八の二第三項関係)
12 いわゆる政策活動費の使途公開
㈠ 政党に所属している国会議員に係る公職の候補者は、当該政党からの支出(経常経費の支出を除く。)で金銭によるものを受けたときは、当該政党からの支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出について、当該支出に係る収支報告書の記載項目と同様の項目別の金額及び年月を当該政党の会計責任者に通知しなければならないこととした。(第一三条の二第一項関係)
㈡ ㈠による通知を受けた政党の会計責任者は、収支報告書の記載をするときは、当該通知に係る㈠の政党からの支出について、㈠により通知された事項を併せて記載しなければならないこととした。(第一三条の二第二項関係)
13 政党がする公職の候補者個人への政治活動(選挙運動を除く。)に関する金銭等による寄附について、経過措置を設けた上で、これを禁止することとした。(旧第二一条の二第二項関係)
14 国会議員関係政治団体から寄付を受けたその他政治団体の透明性確保
㈠ 国会議員関係政治団体以外の政治団体(政党及び政治資金団体を除く。)のうち、各年中において次のいずれかに該当する寄附の金額が一、〇〇〇万円以上となった政治団体は、その年及びその翌年において国会議員関係政治団体であるものとみなして、国会議員関係政治団体の特例に係る規定(これに係る罰則を含む。)を適用することとした。(第一九条の一六の三第一項関係)
⑴ 国会議員関係政治団体(⑵の国会議員関係政治団体を除く。)から受けた寄附の金額(国会議員関係政治団体に係る公職の候補者が同一の者である二以上の国会議員関係政治団体から受けた寄附にあっては、その金額の合計額)
⑵ 5の㈠の国会議員関係政治団体から受けた寄附の金額
㈡ 国会議員関係政治団体は、国会議員関係政治団体以外の政治団体に対して寄附をするときは、当該政治団体に対し、文書で、当該寄附が国会議員関係政治団体からの寄附である旨、当該寄附をする国会議員関係政治団体の名称及び主たる事務所の所在地、当該国会議員関係政治団体に係る公職の候補者の氏名等を、併せて通知しなければならないこととした。(第一九条の一六の三第二項関係)
㈢ 国会議員関係政治団体以外の政治団体は、各年中において㈠の寄附の金額が一、〇〇〇万円以上となったときは、当該金額が一、〇〇〇万円に達することとなった寄附に係る㈡の通知を受けた日から七日以内に、その旨、当該寄附に係る公職の候補者の氏名及びその者に係る公職の種類等を届け出なければならないこととした。当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、届出事項を都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならないこととした。(第七条第二項及び第七条の二第二項関係)
15 収支報告書に記載された個人寄附者等(寄附をした者又は政治資金パーティーの対価の支払をした者であって、個人であるもの)の住所に係る部分を公表するときは、都道府県、郡及び市町村の名称に係る部分(外国の場合は、当該外国の国名)に限って行うものとした。(第二〇条第三項関係)
16 経過措置
㈠ 15の収支報告書に記載された個人寄附者等の住所に係る部分の公表に関する規定は、当分の間、収支報告書がオンラインにより提出された場合に限り適用し、オンライン以外により提出された場合で、個人寄附者等の住所に係る部分について都道府県、郡及び市町村の名称に係る部分のみを記載した書面が併せて提出されたときは、当該書面を公表することとした。(附則第五条第三項及び第四項関係)
㈡ 13で禁止される政党がする公職の候補者個人への政治活動(選挙運動を除く。)に関する金銭等による寄附について、その施行の日から起算して一年間は、なお従前の例によることとした。(附則第六条関係)
17 政党に所属する国会議員が政治資金等に関する犯罪に関し起訴された場合に、交付すべき政党交付金のうち起訴された国会議員に係る議員数割の額に相当する額の政党交付金の交付を停止し、当該国会議員が刑に処せられたときはその交付をしないこととする制度を創設するため、必要な措置が講ぜられるものとした。(附則第一三条関係)
18 政策活動費の支出について、各年中における上限金額を定めるとともに、収支報告書が公表された日から一〇年を経過した後に政策活動費の支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書、明細書等の公開(そのための保存・提出を含む。)をするものとし、その制度の具体的な内容については、早期に検討が加えられ、結論を得るものとした。(附則第一四条関係)
19 政治資金に関する独立性が確保された機関については、政治資金の透明性を確保することの重要性に鑑み、これを設置するものとし、政策活動費の支出に係る政治活動に関連してした支出に関する当該機関による監査の在り方を含めその具体的な内容について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとした。(附則第一五条関係)
20 検討
㈠ 外国人・外国法人等がする政治資金パーティーの対価の支払に係る収受の適正化を図るための実効的な規制の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとした。(附則第一六条第一項関係)
㈡ 個人が政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例及び所得税額の特別控除(㈢において「寄附金控除の特例等」という。)の対象の拡大、控除率の引上げその他の個人寄附を促進するための措置の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとした。(附則第一六条第二項関係)
㈢ 公職の候補者が選挙区の区域を単位として設けられる政党支部で当該公職の候補者が代表者であるものに対してする政治活動に関する寄附を寄附金控除の特例等の適用対象としないための措置の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとした。(附則第一六条第三項関係)
㈣ ㈠から㈢までのほか、改正後の政治資金規正法の規定については、施行後三年を目途として、政治資金の透明性の一層の向上等を図る観点から、施行状況等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとした。(附則第一六条第四項関係)
21 この法律は、令和八年一月一日から施行することとした。ただし、㈠から㈢までに掲げる規定は、それぞれ次に定める日から施行することとした。
㈠ 5の国会議員関係政治団体の届出に関する規定 令和七年一〇月一日
㈡ 8の収支報告書等のオンライン提出の義務化に関する規定、10の規定、15の収支報告書に記載された個人寄附者等の住所に係る部分の公表に関する規定 令和九年一月一日
㈢ 17から19まで及び20の㈠から㈢までの規定 公布の日
1 代表者の監督責任(監督内容の具体化)
㈠ 国会議員関係政治団体の代表者は、収支報告書の記載に係る会計責任者の職務が政治資金規正法の規定に従って行われるよう、当該国会議員関係政治団体の会計責任者を監督しなければならないこととした。(第一九条の一二の二関係)
㈡ 国会議員関係政治団体の代表者は、随時又は定期に、次の事項を確認しなければならないこととした。(第一九条の一二の三関係)
⑴ 会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等、振込明細書、残高確認書及び差額説明書が保存されていること。
⑵ 会計帳簿には収入及び支出の状況が記載されており、かつ、会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。
㈢ 国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときは、あらかじめ、当該国会議員関係政治団体の代表者に対し、収支報告書が政治資金規正法の規定に従って作成されていることについて、収支報告書及びこれに併せて提出すべき書面を示して説明しなければならないこととした。(第一九条の一四の二第一項関係)
㈣ 国会議員関係政治団体の代表者は、㈡による確認の結果及び㈢による説明の内容並びに政治資金監査報告書に基づき、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が政治資金規正法の規定に従って収支報告書を作成していることを確認し、その旨を記載した確認書を会計責任者に交付しなければならないこととした。(第一九条の一四の二第二項関係)
㈤ 国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときは、㈣により交付された確認書を収支報告書に添付しなければならないこととした。確認書の添付をしなかった者は、五〇万円の罰金に処することとした。(第一九条の一四の二第四項及び第二五条第五項関係)
2 監督義務違反に対する罰則の強化
㈠ 収支報告書の不記載又は虚偽記入があった場合において、1の㈣に違反して確認書を交付せず、又は確認をしないで確認書を交付した者(㈡の行為により確認をすることができなかった者を除く。)は、五〇万円以下の罰金に処することとした。(第二五条第三項関係)
㈡ 1の㈢による説明をせず若しくは虚偽の説明をした者又は1の㈢による説明の義務がある者で代表者による確認を妨げたものは、一〇〇万円以下の罰金に処することとした。(第二五条第四項関係)
3 国会議員関係政治団体の収支報告書に記載すべき収入の金額の全部若しくは一部の記載がなかった場合又は収支報告書に記載すべきでない支出の金額の記載があった場合において、当該収支報告書が公表されている間に、当該国会議員関係政治団体がそれらに相当する金額の範囲内の金銭を国庫に納付するときは、その納付による国庫への寄附については、公職選挙法第一九九条の二から第一九九条の五まで(公職の候補者等の寄附の禁止等)の規定は、適用しないこととした。(第一九条の一六の二関係)
4 国会議員関係政治団体の政治資金については、国債証券等又は金銭信託による運用に係るものを除き、銀行その他の金融機関への預貯金の方法により保管するものとした。(第一九条の八の二関係)
5 国会議員関係政治団体の範囲の拡充
㈠ 政策研究団体(第五条第一項第一号に掲げる団体)を「国会議員関係政治団体」とすることとした。(第一九条の七第一項第三号関係)
㈡ 政策研究団体は、当該団体を主宰する国会議員又は主要な構成員である国会議員の氏名及びその者に係る公職の種類等を届け出なければならないこととした。(第六条第一項関係)
6 翌年への繰越しの金額の確認等
㈠ 国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治資金監査を受けるまでの間に、収支報告書に記載すべき翌年への繰越しの金額が、収支報告書に記載すべき年の一二月三一日又は解散等の日における預貯金口座の残高を確認することができる書類(以下「残高確認書」という。)に記載された残高の額と一致しているかどうかを確認しなければならないこととした。(第一九条の一一の二第一項関係)
㈡ 国会議員関係政治団体の会計責任者は、㈠による確認により翌年への繰越しの金額が預貯金口座の残高の額と一致しないことが判明したときは、政治資金監査を受けるまでの間に、その旨及びその理由を記載した書面(以下「差額説明書」という。)を作成しなければならないこととした。(第一九条の一一の二第二項関係)
7 登録政治資金監査人による政治資金監査において確認する事項として、残高確認書及び差額説明書に基づいて翌年への繰越しの状況が収支報告書に表示されていることを追加することとした。(第一九条の一三第二項第五号関係)
8 国会議員関係政治団体に係る収支報告書・政治資金監査報告書・確認書について、オンラインによる提出を義務付けることとした。(第一九条の一五関係)
9 収支報告書等のインターネット利用による公表
㈠ 総務大臣・都道府県の選挙管理委員会は、収支報告書・政治資金監査報告書・確認書をインターネットを利用する方法により公表しなければならないこととした。(第二〇条第一項及び第二項関係)
㈡ ㈠に伴い、官報又は都道府県の公報による収支報告書の要旨の公表に係る規定を削るものとした。(旧第二〇条第一項及び第二項関係)
10 収支報告書における政治資金パーティーの対価の支払をした者の氏名等の公開基準額を、改正前の「二〇万円超」から「五万円超」に引き下げることとした。(第一二条第一項第一号ト及びチ関係)
11 政治資金パーティーの対価の支払方法の制限
㈠ 何人も、政治資金パーティーを開催する者の預貯金口座への振込みによることなく、政治資金パーティーの対価の支払をすることができないこととした。(第二二条の八の二第一項関係)
㈡ 政治資金パーティーを開催する者は、口座振込み以外の方法によってされる政治資金パーティーの対価の支払を受けることができないこととした。(第二二条の八の二第二項関係)
㈢ ㈠・㈡にかかわらず、政治資金パーティーの開催日に開催場所においてする対価の支払等については、口座への振込み以外の方法によってすることができることとした。この場合において、口座への振込み以外の方法によって当該対価の支払を受けた者は、遅滞なく、その政治資金パーティーの対価に係る金銭を開催者の預貯金口座に預け入れるものとした。(第二二条の八の二第三項関係)
12 いわゆる政策活動費の使途公開
㈠ 政党に所属している国会議員に係る公職の候補者は、当該政党からの支出(経常経費の支出を除く。)で金銭によるものを受けたときは、当該政党からの支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出について、当該支出に係る収支報告書の記載項目と同様の項目別の金額及び年月を当該政党の会計責任者に通知しなければならないこととした。(第一三条の二第一項関係)
㈡ ㈠による通知を受けた政党の会計責任者は、収支報告書の記載をするときは、当該通知に係る㈠の政党からの支出について、㈠により通知された事項を併せて記載しなければならないこととした。(第一三条の二第二項関係)
13 政党がする公職の候補者個人への政治活動(選挙運動を除く。)に関する金銭等による寄附について、経過措置を設けた上で、これを禁止することとした。(旧第二一条の二第二項関係)
14 国会議員関係政治団体から寄付を受けたその他政治団体の透明性確保
㈠ 国会議員関係政治団体以外の政治団体(政党及び政治資金団体を除く。)のうち、各年中において次のいずれかに該当する寄附の金額が一、〇〇〇万円以上となった政治団体は、その年及びその翌年において国会議員関係政治団体であるものとみなして、国会議員関係政治団体の特例に係る規定(これに係る罰則を含む。)を適用することとした。(第一九条の一六の三第一項関係)
⑴ 国会議員関係政治団体(⑵の国会議員関係政治団体を除く。)から受けた寄附の金額(国会議員関係政治団体に係る公職の候補者が同一の者である二以上の国会議員関係政治団体から受けた寄附にあっては、その金額の合計額)
⑵ 5の㈠の国会議員関係政治団体から受けた寄附の金額
㈡ 国会議員関係政治団体は、国会議員関係政治団体以外の政治団体に対して寄附をするときは、当該政治団体に対し、文書で、当該寄附が国会議員関係政治団体からの寄附である旨、当該寄附をする国会議員関係政治団体の名称及び主たる事務所の所在地、当該国会議員関係政治団体に係る公職の候補者の氏名等を、併せて通知しなければならないこととした。(第一九条の一六の三第二項関係)
㈢ 国会議員関係政治団体以外の政治団体は、各年中において㈠の寄附の金額が一、〇〇〇万円以上となったときは、当該金額が一、〇〇〇万円に達することとなった寄附に係る㈡の通知を受けた日から七日以内に、その旨、当該寄附に係る公職の候補者の氏名及びその者に係る公職の種類等を届け出なければならないこととした。当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、届出事項を都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならないこととした。(第七条第二項及び第七条の二第二項関係)
15 収支報告書に記載された個人寄附者等(寄附をした者又は政治資金パーティーの対価の支払をした者であって、個人であるもの)の住所に係る部分を公表するときは、都道府県、郡及び市町村の名称に係る部分(外国の場合は、当該外国の国名)に限って行うものとした。(第二〇条第三項関係)
16 経過措置
㈠ 15の収支報告書に記載された個人寄附者等の住所に係る部分の公表に関する規定は、当分の間、収支報告書がオンラインにより提出された場合に限り適用し、オンライン以外により提出された場合で、個人寄附者等の住所に係る部分について都道府県、郡及び市町村の名称に係る部分のみを記載した書面が併せて提出されたときは、当該書面を公表することとした。(附則第五条第三項及び第四項関係)
㈡ 13で禁止される政党がする公職の候補者個人への政治活動(選挙運動を除く。)に関する金銭等による寄附について、その施行の日から起算して一年間は、なお従前の例によることとした。(附則第六条関係)
17 政党に所属する国会議員が政治資金等に関する犯罪に関し起訴された場合に、交付すべき政党交付金のうち起訴された国会議員に係る議員数割の額に相当する額の政党交付金の交付を停止し、当該国会議員が刑に処せられたときはその交付をしないこととする制度を創設するため、必要な措置が講ぜられるものとした。(附則第一三条関係)
18 政策活動費の支出について、各年中における上限金額を定めるとともに、収支報告書が公表された日から一〇年を経過した後に政策活動費の支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書、明細書等の公開(そのための保存・提出を含む。)をするものとし、その制度の具体的な内容については、早期に検討が加えられ、結論を得るものとした。(附則第一四条関係)
19 政治資金に関する独立性が確保された機関については、政治資金の透明性を確保することの重要性に鑑み、これを設置するものとし、政策活動費の支出に係る政治活動に関連してした支出に関する当該機関による監査の在り方を含めその具体的な内容について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとした。(附則第一五条関係)
20 検討
㈠ 外国人・外国法人等がする政治資金パーティーの対価の支払に係る収受の適正化を図るための実効的な規制の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとした。(附則第一六条第一項関係)
㈡ 個人が政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例及び所得税額の特別控除(㈢において「寄附金控除の特例等」という。)の対象の拡大、控除率の引上げその他の個人寄附を促進するための措置の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとした。(附則第一六条第二項関係)
㈢ 公職の候補者が選挙区の区域を単位として設けられる政党支部で当該公職の候補者が代表者であるものに対してする政治活動に関する寄附を寄附金控除の特例等の適用対象としないための措置の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとした。(附則第一六条第三項関係)
㈣ ㈠から㈢までのほか、改正後の政治資金規正法の規定については、施行後三年を目途として、政治資金の透明性の一層の向上等を図る観点から、施行状況等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとした。(附則第一六条第四項関係)
21 この法律は、令和八年一月一日から施行することとした。ただし、㈠から㈢までに掲げる規定は、それぞれ次に定める日から施行することとした。
㈠ 5の国会議員関係政治団体の届出に関する規定 令和七年一〇月一日
㈡ 8の収支報告書等のオンライン提出の義務化に関する規定、10の規定、15の収支報告書に記載された個人寄附者等の住所に係る部分の公表に関する規定 令和九年一月一日
㈢ 17から19まで及び20の㈠から㈢までの規定 公布の日
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