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防衛省組織令の一部改正(令和6年6月28日政令第237号〔第1条〕 令和6年7月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年06月28日
- 施行日 令和6年07月01日
防衛省
昭和29年政令第178号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年06月28日
- 施行日 令和6年07月01日
防衛省
昭和29年政令第178号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇防衛省組織令等の一部を改正する政令(政令第二三七号)(防衛省)
一 防衛省組織令の一部改正関係
1 大臣官房米軍再編調整官を廃止するとともに、同官房の参事官の定数を七人から六人に改めることとした。(第一〇条の四関係)
2 整備計画局建設制度官を新設するとともに、同局施設技術管理官を廃止することとした。(第二六条及び第三二条関係)
3 整備計画局施設技術管理官の廃止に伴い、同局サイバー整備課及び施設計画課並びに施設整備官及び提供施設計画官の所掌事務を改めることとした。(第二八条~第三二条関係)
4 その他所要の規定の整備を行うこととした。
二 自衛隊法施行令の一部改正関係
整備計画局建設制度官を新設するとともに、大臣官房米軍再編調整官及び整備計画局施設技術管理官を廃止することに伴い、管理隊員の官職を改めることとした。(第五一条の六関係)
三 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正関係
整備計画局建設制度官を新設するとともに、大臣官房米軍再編調整官及び整備計画局施設技術管理官を廃止することに伴い、俸給の特別調整額の対象官職を改めることとした。(別表第三関係)
四 施行期日
この政令は、令和六年七月一日から施行することとした。
一 防衛省組織令の一部改正関係
1 大臣官房米軍再編調整官を廃止するとともに、同官房の参事官の定数を七人から六人に改めることとした。(第一〇条の四関係)
2 整備計画局建設制度官を新設するとともに、同局施設技術管理官を廃止することとした。(第二六条及び第三二条関係)
3 整備計画局施設技術管理官の廃止に伴い、同局サイバー整備課及び施設計画課並びに施設整備官及び提供施設計画官の所掌事務を改めることとした。(第二八条~第三二条関係)
4 その他所要の規定の整備を行うこととした。
二 自衛隊法施行令の一部改正関係
整備計画局建設制度官を新設するとともに、大臣官房米軍再編調整官及び整備計画局施設技術管理官を廃止することに伴い、管理隊員の官職を改めることとした。(第五一条の六関係)
三 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正関係
整備計画局建設制度官を新設するとともに、大臣官房米軍再編調整官及び整備計画局施設技術管理官を廃止することに伴い、俸給の特別調整額の対象官職を改めることとした。(別表第三関係)
四 施行期日
この政令は、令和六年七月一日から施行することとした。
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