PICK UP! 法令改正情報
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外務省組織令の一部改正(令和6年6月28日政令第234号 令和6年8月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年06月28日
- 施行日 令和6年08月01日
外務省
平成12年政令第249号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年06月28日
- 施行日 令和6年08月01日
外務省
平成12年政令第249号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇外務省組織令の一部を改正する政令(政令第二三四号)(外務省)
1 総合外交政策局に新たに安全保障協力課を置き、その職務を定めることとした。(第四条、第二九条及び第三一条の二関係)
2 国際協力局に開発協力総括官を置き、国際協力局政策課の所掌事務について所要の改正を行うこととした。(第六八条、第六九条、第七〇及び第七七条の三関係)
3 国際情報官四人のうち、一人を廃止し、国際情報官三人とすることとした。(第八九条関係)
4 この政令は、令和六年八月一日から施行することとした。ただし、第八九条第一項の改正規定は、同年七月一日から施行することとした。
1 総合外交政策局に新たに安全保障協力課を置き、その職務を定めることとした。(第四条、第二九条及び第三一条の二関係)
2 国際協力局に開発協力総括官を置き、国際協力局政策課の所掌事務について所要の改正を行うこととした。(第六八条、第六九条、第七〇及び第七七条の三関係)
3 国際情報官四人のうち、一人を廃止し、国際情報官三人とすることとした。(第八九条関係)
4 この政令は、令和六年八月一日から施行することとした。ただし、第八九条第一項の改正規定は、同年七月一日から施行することとした。
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