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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部改正(令和6年7月10日政令第244号 令和7年1月10日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年07月10日
- 施行日 令和7年01月10日
経済産業省
昭和49年政令第202号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年07月10日
- 施行日 令和7年01月10日
経済産業省
昭和49年政令第202号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二四四号)(経済産業省)
1 第一種特定化学物質として、ペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であって、炭素数が八のものに限る。)又はその塩及びペルフルオロオクタン酸関連物質を指定することとした。(第一条第一項関係)
2 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、炭素原子と直接に結合するペンタデカフルオロアルキル基(炭素数が七のものに限る。)を有する化合物であって、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸を生成する化学物質を定める厚生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、薬事審議会、化学物質審議会及び中央環境審議会の意見を聴くものとした。(第一条第二項関係)
3 第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品として、ペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であって、炭素数が八のものに限る。)又はその塩等について、はっ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地等を定めることとした。(第七条関係)
4 第一種特定化学物質を使用することができる用途として、令和七年一二月三日までの間、八:二フルオロテロマーアルコールについて、穿せん刺若しくは切開を伴う方法又は人の体内に植え込む方法で用いられる医療機器の製造に使用する合成樹脂の原料となる一-[(三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十-ヘプタデカフルオロデシル)オキシ]プロパン-二-イル=メタクリラートの製造を、令和一八年一二月三一日までの間、ペルフルオロオクチル=ヨージドについて、医薬品の製造に使用する一-ブロモ-一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・八-ヘプタデカフルオロオクタン(別名ペルフルオロオクチル=ブロミド)の製造を指定することとした。(原始附則第三項関係)
5 技術上の基準に従わなければならない第一種特定化学物質が使用されている製品として、当分の間、ペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であって、炭素数が八のものに限る。)又はその塩等について、消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定めることとした。(原始附則第四項関係)
6 この政令の施行に伴う所要の経過措置等を定めることとした。(附則第二条~第五条関係)
7 中央環境審議会令その他関係政令について所要の改正を行うこととした。(附則第六条及び第七条関係)
8 この政令は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとした。
1 第一種特定化学物質として、ペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であって、炭素数が八のものに限る。)又はその塩及びペルフルオロオクタン酸関連物質を指定することとした。(第一条第一項関係)
2 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、炭素原子と直接に結合するペンタデカフルオロアルキル基(炭素数が七のものに限る。)を有する化合物であって、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸を生成する化学物質を定める厚生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、薬事審議会、化学物質審議会及び中央環境審議会の意見を聴くものとした。(第一条第二項関係)
3 第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品として、ペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であって、炭素数が八のものに限る。)又はその塩等について、はっ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地等を定めることとした。(第七条関係)
4 第一種特定化学物質を使用することができる用途として、令和七年一二月三日までの間、八:二フルオロテロマーアルコールについて、穿せん刺若しくは切開を伴う方法又は人の体内に植え込む方法で用いられる医療機器の製造に使用する合成樹脂の原料となる一-[(三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十-ヘプタデカフルオロデシル)オキシ]プロパン-二-イル=メタクリラートの製造を、令和一八年一二月三一日までの間、ペルフルオロオクチル=ヨージドについて、医薬品の製造に使用する一-ブロモ-一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・八-ヘプタデカフルオロオクタン(別名ペルフルオロオクチル=ブロミド)の製造を指定することとした。(原始附則第三項関係)
5 技術上の基準に従わなければならない第一種特定化学物質が使用されている製品として、当分の間、ペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であって、炭素数が八のものに限る。)又はその塩等について、消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定めることとした。(原始附則第四項関係)
6 この政令の施行に伴う所要の経過措置等を定めることとした。(附則第二条~第五条関係)
7 中央環境審議会令その他関係政令について所要の改正を行うこととした。(附則第六条及び第七条関係)
8 この政令は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとした。
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