カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

法人税法施行令の一部改正(令和2年3月31日政令第112号〔第1条〕 令和3年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年03月31日
  • 施行日 令和3年04月01日

財務省

昭和40年政令第97号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇法人税法施行令等の一部を改正する政令(政令第一一二号)(財務省)

一 法人税法施行令の一部改正関係
 1 内国法人が特定支配関係のある法人から配当等の額を受ける場合において、その配当等の額及び同一事業年度内配当等の額の合計額がその内国法人が有するその特定支配関係のある法人の株式等の帳簿価額の一〇パーセントを超えるときは、その株式等のその配当等の額に係る基準時における一単位当たりの帳簿価額は、一定の場合を除き、その基準時の直前における帳簿価額からその配当等の額のうち益金の額に算入されない金額に相当する金額を減算した金額をその株式等の数で除して計算した金額とし、その減算した金額を利益積立金額から減算する等の調整を行うこととした。(法人税法施行令第九条、第九条の二、第一一九条の三、第一一九条の四、第一三九条の八、第一五五条の三の二、第一五五条の二三及び第一五五条の四三関係)
 2 減価償却資産の範囲に、無形固定資産として樹木採取権を加えることとした。(法人税法施行令第一三条関係)
 3 連結納税の開始又は連結納税への加入に係る時価評価資産等の範囲に、特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例の特別勘定の金額を加えることとした。(法人税法施行令第一四条の八関係)
 4 有価証券の評価損益等について、次の措置を講ずることとした。(法人税法施行令第六八条、第一一八条の八及び第一一九条の一三関係)
  ㈠ 有価証券の評価損の計上ができる事実について、価額が著しく低下したことを評価損の計上ができる事実とする有価証券の範囲を取引所売買有価証券、店頭売買有価証券、取扱有価証券及びその他価格公表有価証券(以下「市場有価証券」という。)並びに市場有価証券以外の有価証券(株式等を除く。)とする等の見直しを行う。
  ㈡ 売買目的有価証券及び短期売買商品等(仮想通貨を除く。)の時価評価金額の計算における一単位当たりの金額について、次の見直しを行う。
   ⑴ 市場有価証券及び短期売買商品等(仮想通貨を除く。)で事業年度終了の日において公表された最終の価格がないものについては、同日前に公表された最終の価格のうちその終了の日に最も近いものを基礎とした合理的な方法により計算した金額とする。
   ⑵ 市場有価証券以外の有価証券(株式等を除く。)については、その有価証券に類似する有価証券について公表された事業年度終了の日における最終の価格又は利率その他の指標に基づき合理的な方法により計算した金額とする。
   ⑶ 時価評価金額を計算する場合において、右記⑴及び⑵の合理的な方法によったときは、その方法を採用した理由及びその方法による計算の基礎とした事項を記載した書類を保存しなければならないこととする。
 5 役員給与の損金不算入制度における業績連動給与の決定手続について、独立職務執行者から除外される者の範囲の見直しを行うこととした。(法人税法施行令第六九条関係)
 6 特定同族会社の留保金課税制度について、留保金額の計算上控除される道府県民税及び市町村民税の額の計算において、特定同族会社が支出した地方税法の特定寄附金につき道府県民税及び市町村民税の額から控除される金額がある場合の計算方法等を見直すこととした。(法人税法施行令第一三九条の一〇及び第一五五条の二五関係)
 7 外国税額控除の対象とならない外国法人税の額について、他の者の所得の金額に相当する金額に対し、これを内国法人の所得の金額とみなして課される一定の外国法人税の額等を加えることとした。(法人税法施行令第一四二条の二及び第一五五条の二七関係)
 8 連結法人が個別益金額又は個別損金額を計算する場合において、他の連結法人との間で行われる一定のデリバティブ取引に係るみなし決済損益額は、ないものとした。(法人税法施行令第一五五条の三の三関係)

二 法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三一年政令第九六号)の一部改正関係
  再生計画認可の決定に準ずる事実等に関する経過措置等について、所要の規定の整備を行うこととした。(法人税法施行令等の一部を改正する政令附則第四条、第七条及び第一〇条関係)

三 この政令は、一部の規定を除き、令和二年四月一日から施行することとした。
  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索