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道路交通法施行令の一部改正(令和6年7月26日政令第248号 令和8年9月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年07月26日
- 施行日 令和8年09月01日
警察庁
昭和35年政令第270号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年07月26日
- 施行日 令和8年09月01日
警察庁
昭和35年政令第270号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第二四八号)(警察庁)
1 横断歩道等の設置方法に係る規定の整備
都道府県公安委員会が横断歩道又は自転車横断帯を設ける場合において、一定の要件に該当するときは、一部の道路標識を設置しないことができることとした。(第一条の二関係)
2 自動車の最高速度に係る規定の整備
㈠ 自動車が一定の要件に該当する一般道路を通行する場合の最高速度を三〇キロメートル毎時とすることとした。(第一一条関係)
㈡ その他所要の規定を整備することとした。
3 施行期日等
㈠ 所要の経過措置を設けることとした。
㈡ ㈢を除き、この政令は、令和八年九月一日から施行することとした。
㈢ 1については、公布の日から施行することとした。
1 横断歩道等の設置方法に係る規定の整備
都道府県公安委員会が横断歩道又は自転車横断帯を設ける場合において、一定の要件に該当するときは、一部の道路標識を設置しないことができることとした。(第一条の二関係)
2 自動車の最高速度に係る規定の整備
㈠ 自動車が一定の要件に該当する一般道路を通行する場合の最高速度を三〇キロメートル毎時とすることとした。(第一一条関係)
㈡ その他所要の規定を整備することとした。
3 施行期日等
㈠ 所要の経過措置を設けることとした。
㈡ ㈢を除き、この政令は、令和八年九月一日から施行することとした。
㈢ 1については、公布の日から施行することとした。
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