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自然環境保全法施行令の一部改正(令和6年7月26日政令第252号 令和6年8月5日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和6年07月26日
  • 施行日 令和6年08月05日

環境省

昭和48年政令第38号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇自然環境保全法施行令の一部を改正する政令(政令第二五二号)(環境省)

1 自然環境保全法第三五条の四第三項第四号の政令で定める行為として、二酸化炭素の貯留事業に関する法律第一〇七条第一項に規定する探査を行うことであって環境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法によるものを追加した。(第六条関係)
2 施行期日
 この政令は、令和六年八月五日から施行することとした。
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