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麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部改正(令和6年7月31日政令第257号〔第2条〕 令和6年8月30日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和6年07月31日
  • 施行日 令和6年08月30日

厚生労働省

昭和28年政令第57号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(政令第二五七号)(厚生労働省)

一 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正関係(第一条関係)
 1 次に掲げる物を麻薬に指定することとした。
  ㈠ 一-(三-クロロフェニル)-二-(メチルアミノ)プロパン-一-オン及びその塩類
  ㈡ 二-ジメチルアミノ-一-(三・四-メチレンジオキシフェニル)ペンタン-一-オン及びその塩類
  ㈢ 六a・七・八・一〇a-テトラヒドロ-六・六・九-トリメチル-三-ペンチル-六H-ジベンゾ[b・d]ピラン-一-イル=アセテート及びその塩類
  ㈣ 二-(四-ブトキシベンジル)-一-(二-ジエチルアミノ)エチル-五-ニトロベンズイミダゾール及びその塩類
  ㈤ 二-(二-フルオロフェニル)-二-(メチルアミノ)シクロヘキサノン及びその塩類
 2 次に掲げる物を向精神薬に指定することとした。
 八-ブロモ-一-メチル-六-フェニル-四H-s-トリアゾロ[四・三-a][一・四]ベンゾジアゼピン及びその塩類
 3 次に掲げる物を麻薬向精神薬原料に指定することとした。
  ㈠ エチル=二-メチル-三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カルボキシラート及びその塩類
  ㈡ 一・一-ジメチルエチル=ピペリジン-四-オン-一-カルボキシラート及びその塩類
  ㈢ 一・一-ジメチルエチル=二-メチル-三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カルボキシラート及びその塩類
  ㈣ ピペリジン-四-オン及びその塩類
  ㈤ ブチル=二-メチル-三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カルボキシラート及びその塩類
  ㈥ プロピル=二-メチル-三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カルボキシラート及びその塩類
  ㈦ 一-メチルエチル=二-メチル-三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カルボキシラート及びその塩類
  ㈧ 一-メチルプロピル=二-メチル-三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カルボキシラート及びその塩類
  ㈨ 二-メチルプロピル=二-メチル-三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カルボキシラート及びその塩類

二 麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部改正関係(第二条関係)
 次に掲げる物を特定麻薬向精神薬原料に指定することとした。
 1 エチル=二-メチル-三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カルボキシラート及びその塩類
 2 一・一-ジメチルエチル=ピペリジン-四-オン-一-カルボキシラート及びその塩類
 3 一・一-ジメチルエチル=二-メチル-三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カルボキシラート及びその塩類
 4 ピペリジン-四-オン及びその塩類
 5 ブチル=二-メチル-三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カルボキシラート及びその塩類
 6 プロピル=二-メチル-三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カルボキシラート及びその塩類
 7 一-メチルエチル=二-メチル-三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カルボキシラート及びその塩類
 8 一-メチルプロピル=二-メチル-三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カルボキシラート及びその塩類
 9 二-メチルプロピル=二-メチル-三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-二-カルボキシラート及びその塩類

三 施行期日
 この政令は、公布の日から起算して三〇日を経過した日から施行することとした。
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