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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部改正(令和6年8月30日政令第269号 令和6年8月30日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年08月30日
- 施行日 令和6年08月30日
こども家庭庁
昭和39年政令第224号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年08月30日
- 施行日 令和6年08月30日
こども家庭庁
昭和39年政令第224号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(政令第二六九号)(こども家庭庁)
1 母子家庭自立支援教育訓練給付金等の支給要件である所得基準を撤廃するとともに、一定の要件を満たす受給資格者に対する支給額の引上げを行うこととした。(第二七条及び第三一条の九第一項関係)
2 母子家庭高等職業訓練促進給付金等の支給要件である所得基準を緩和するとともに、所得税に係る扶養控除の見直しに伴い、当該所得基準の額の算定において、三〇歳以上七〇歳未満の扶養親族のうち、所得税法に規定する控除対象扶養親族に該当しないものについては、当該所得基準の額の加算の対象としないものとすることとした。また、母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等の支給要件についても、同様の改正を行うこととした。(第二八条、第二九条、第三一条の九第二項及び第三一条の一〇関係)
3 この政令の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条~第四条関係)
4 この政令は、公布の日から施行することとした。
1 母子家庭自立支援教育訓練給付金等の支給要件である所得基準を撤廃するとともに、一定の要件を満たす受給資格者に対する支給額の引上げを行うこととした。(第二七条及び第三一条の九第一項関係)
2 母子家庭高等職業訓練促進給付金等の支給要件である所得基準を緩和するとともに、所得税に係る扶養控除の見直しに伴い、当該所得基準の額の算定において、三〇歳以上七〇歳未満の扶養親族のうち、所得税法に規定する控除対象扶養親族に該当しないものについては、当該所得基準の額の加算の対象としないものとすることとした。また、母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等の支給要件についても、同様の改正を行うこととした。(第二八条、第二九条、第三一条の九第二項及び第三一条の一〇関係)
3 この政令の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条~第四条関係)
4 この政令は、公布の日から施行することとした。
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