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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正(令和6年9月26日政令第305号〔第2条〕 令和6年10月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和6年09月26日
  • 施行日 令和6年10月01日

防衛省

昭和27年政令第368号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇自衛隊法施行令等の一部を改正する政令(政令第三〇五号)(防衛省)

一 自衛隊法施行令の一部改正関係
 専門的な知識経験を有する隊員の育成に相当の期間を要するため、部内で確保することが一定の期間困難である場合等に準ずる場合として政令で定める場合の規定に自衛官を加えることとした。(第五三条の二関係)

二 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正関係
 特定任期付職員である自衛官に支給する俸給等に関し必要な事項を定めることとした。(第一〇条、第一〇条の二、第一二条、第一二条の三、第二七条及び別表第八関係)

三 自衛隊員倫理規程の一部改正関係
 特定任期付職員である自衛官の一部を管理監督者である隊員に加えることとした。(第七条関係)

四 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令の一部改正関係
 特定任期付職員である自衛官の一部を研究公務員に加えることとした。(第二条関係)

五 施行期日
 この政令は、令和六年一〇月一日から施行することとした。
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