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特別会計に関する法律の一部改正(令和6年3月30日法律第5号〔第2条〕 令和6年4月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和6年03月30日
  • 施行日 令和6年04月01日

総務省

平成19年法律第23号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方交付税法等の一部を改正する法律(法律第五号)(総務省)

一 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正関係
 1 地方交付税の総額の特例(地方交付税法附則第四条及び第四条の二並びに特別会計に関する法律附則第四条、第九条~第一一条及び第一二条の四関係)
 令和六年度分の通常収支に係る地方交付税の総額については、地方交付税法第六条第二項の額に、法定加算額九八八億円及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額五、〇〇〇億円を加算した額から、交付税及び譲与税配付金特別会計借入金償還額五、〇〇〇億円、同特別会計借入金利子支払額一、九六五億円並びに平成二〇年度分、平成二一年度分、令和元年度分及び令和二年度分の地方交付税の総額を確保するため総額の特例として加算した額に相当する額のうち、令和六年度分の地方交付税の総額から減額することとされていた額二、四六〇億七、七〇八万二、〇〇〇円及び令和七年度以降の地方交付税の総額から減額することとされていた額のうち二、二二三億五四万三、〇〇〇円を控除した額とすることとした。
 2 基準財政需要額の算定方法の改正(地方交付税法第一二条、第一三条、附則第六条、第六条の三及び別表関係)
  ㈠ こども・子育て施策に係る基準財政需要額をより的確に算定するため、測定単位を一八歳以下人口とする「こども子育て費」を設けるとともに、こども・子育て施策に要する経費の財源を措置することとした。
  ㈡ 令和六年度及び令和七年度における措置として、「地域デジタル社会推進費」において、地域社会のデジタル化の推進に要する経費の財源を措置することとした。
  ㈢ 児童虐待防止の充実、障害者の自立支援の充実、介護給付の充実に要する経費の財源を措置することとした。
  ㈣ 特別支援教育、私学助成等教育施策に要する経費の財源を充実することとした。
  ㈤ 森林環境譲与税を活用して実施する森林整備等に要する経費の財源を充実することとした。
  ㈥ 会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給に要する経費の財源を措置することとした。
  ㈦ ごみ収集、学校給食等の地方公共団体のサービス・施設管理等の委託料の増加を踏まえ、その財源を充実することとした。
  ㈧ その他制度の改正に伴って必要となる経費及び地方公共団体の行政水準の確保のために必要となる経費の財源を措置することとした。
  ㈨ 臨時財政対策債への振替額に相当する額を控除した額を基準財政需要額とすることとした。
 3 基準財政収入額の算定方法の特例(地方交付税法附則第七条の四関係)
 令和六年度において、東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のための固定資産税の課税免除の措置等による減収額として総務省令で定める額の一〇〇分の七五の額を加算する特例を設けることとした。
 4 特定被災地方公共団体に係る普通交付税の算定方法の特例(地方交付税法附則第九条の二関係)
 令和六年度において、特定被災地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に関し、必要な特例措置を設けることとした。
 5 震災復興特別交付税に関する特例(地方交付税法附則第四条及び第一一条~第一五条関係)
  ㈠ 震災復興特別交付税に充てるため、令和六年度分の地方交付税の総額に六一一億一、七二〇万七、〇〇〇円を加算することとした。
  ㈡ その他震災復興特別交付税に関する所要の特例を設けることとした。

二 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正関係
 個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の定額減税による地方公共団体の減収額を埋めるため、定額減税減収補塡特例交付金を創設することとした。(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第一条~第五条及び第八条関係)

三 この法律は、令和六年四月一日から施行することとした。
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