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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部改正(令和6年9月27日政令第310号 令和7年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年09月27日
- 施行日 令和7年04月01日
経済産業省
昭和49年政令第202号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年09月27日
- 施行日 令和7年04月01日
経済産業省
昭和49年政令第202号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第三一〇号)(経済産業省)
1 ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が九のものに限る。以下「NPE」という。)を第二種特定化学物質として追加指定することとした。(第二条関係)
2 NPEが使用されている製品のうち、その取扱いに係る環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を公表する製品として水系洗浄剤を指定することとした。(第九条関係)
3 附則関係
㈠ NPEは、令和七年度における前年度の製造数量等の届出及び公表については、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第九条第一項に規定する優先評価化学物質とみなすこととした。(附則第二項関係)
㈡ この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとした。(附則第三項関係)
4 この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。
1 ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が九のものに限る。以下「NPE」という。)を第二種特定化学物質として追加指定することとした。(第二条関係)
2 NPEが使用されている製品のうち、その取扱いに係る環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を公表する製品として水系洗浄剤を指定することとした。(第九条関係)
3 附則関係
㈠ NPEは、令和七年度における前年度の製造数量等の届出及び公表については、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第九条第一項に規定する優先評価化学物質とみなすこととした。(附則第二項関係)
㈡ この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとした。(附則第三項関係)
4 この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。
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