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行政手続法施行令の一部改正(令和6年10月11日政令第317号〔第3条〕 令和7年10月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年10月11日
- 施行日 令和7年10月01日
厚生労働省
平成6年政令第265号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年10月11日
- 施行日 令和7年10月01日
厚生労働省
平成6年政令第265号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(政令第三一七号)(厚生労働省)
一 雇用保険法施行令の一部改正関係(第一条関係)
雇用保険法施行令第一五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第一六条の規定の適用に関する技術的読替えについて所要の改正を行うこととした。
二 行政手続法施行令の一部改正関係(第三条関係)
1 意見公募手続を実施することを要しない命令等に、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第一二条第八項の育児休業給付費充当徴収保険率に係る命令等を追加することとした。
2 意見公募手続を実施することを要しない命令等に、雇用保険法第六〇条の三の教育訓練休暇給付金に係る命令等を追加することとした。
三 経過措置(第五条及び第六条関係)
雇用保険法の規定による出生後休業支援給付金及び育児時短就業給付金の額について、所要の経過措置を定めることとした。
四 施行期日
この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行することとした。
1 二の2 令和七年一〇月一日
2 三 令和一〇年一〇月一日
一 雇用保険法施行令の一部改正関係(第一条関係)
雇用保険法施行令第一五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第一六条の規定の適用に関する技術的読替えについて所要の改正を行うこととした。
二 行政手続法施行令の一部改正関係(第三条関係)
1 意見公募手続を実施することを要しない命令等に、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第一二条第八項の育児休業給付費充当徴収保険率に係る命令等を追加することとした。
2 意見公募手続を実施することを要しない命令等に、雇用保険法第六〇条の三の教育訓練休暇給付金に係る命令等を追加することとした。
三 経過措置(第五条及び第六条関係)
雇用保険法の規定による出生後休業支援給付金及び育児時短就業給付金の額について、所要の経過措置を定めることとした。
四 施行期日
この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行することとした。
1 二の2 令和七年一〇月一日
2 三 令和一〇年一〇月一日
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