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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令(令和6年10月30日政令第323号 令和7年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和6年10月30日
  • 施行日 令和7年04月01日

内閣府本府

平成19年政令第276号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第三二三号)(内閣府本府)

1 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成一八年法律第四九号。以下「法」という。)第五条第一〇号の政令で定める特別な利害関係がある者を定めることとした。(第四条関係)
2 法第五条第一三号ただし書の政令で定める会計監査人を置くことを要しない公益法人の基準を定めることとした。(第六条関係)
3 法第五条第一五号ただし書の政令で定める理事の構成の特例の基準を定めることとした。(第七条関係)
4 法第五条第二〇号トの政令で定める公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与を受けることができる法人に日本赤十字社を追加することとした。(第九条関係)
5 その他所要の改正を行うこととした。(第一条、第五条及び第八条関係)
6 この政令は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行することとした。
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