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道路交通法施行令の一部改正(令和6年11月1日政令第335号〔第1条〕 令和7年3月24日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年11月01日
- 施行日 令和7年03月24日
警察庁
昭和35年政令第270号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年11月01日
- 施行日 令和7年03月24日
警察庁
昭和35年政令第270号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(政令第三三五号)(警察庁)
一 道路交通法施行令の一部改正関係
1 特定免許情報の個人番号カードへの記録等に関する規定の整備
㈠ 特定免許情報の個人番号カードへの記録等に関する事務のうち、都道府県公安委員会が一定の法人に委託することができないものを定めることとした。(第四〇条の三関係)
㈡ 特定免許情報記録手数料及び免許証等更新手数料等の標準を定めることとした。(第四三条関係)
㈢ 国家公安委員会の権限に属する特定免許情報の個人番号カードへの記録等に関する事務のうち、警察庁長官に権限が委任されるものを定めることとした。(第四三条の二関係)
㈣ その他所要の規定を整備することとした。
2 運転免許等に関する手数料の標準(1㈡に掲げるものを除く。)を改めることとした。(第四三条関係)
二 自衛隊法施行令の一部改正関係
防衛出動命令等を受けた隊員が受けている運転免許に係る免許情報記録の有効期間及び当該免許情報記録の有効期間の更新に関する特例を定めることとした。(第一六〇条関係)
三 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部改正関係
特定免許情報の個人番号カードへの記録等に関する事務のうち、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものを定めることとした。(別表関係)
四 個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正関係
個人識別符号に免許情報記録の番号を加えることとした。(第一条関係)
五 経過措置
道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三二号)の施行に関し、必要な経過措置を設けることとした。
六 施行期日
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月二四日)から施行することとした。
一 道路交通法施行令の一部改正関係
1 特定免許情報の個人番号カードへの記録等に関する規定の整備
㈠ 特定免許情報の個人番号カードへの記録等に関する事務のうち、都道府県公安委員会が一定の法人に委託することができないものを定めることとした。(第四〇条の三関係)
㈡ 特定免許情報記録手数料及び免許証等更新手数料等の標準を定めることとした。(第四三条関係)
㈢ 国家公安委員会の権限に属する特定免許情報の個人番号カードへの記録等に関する事務のうち、警察庁長官に権限が委任されるものを定めることとした。(第四三条の二関係)
㈣ その他所要の規定を整備することとした。
2 運転免許等に関する手数料の標準(1㈡に掲げるものを除く。)を改めることとした。(第四三条関係)
二 自衛隊法施行令の一部改正関係
防衛出動命令等を受けた隊員が受けている運転免許に係る免許情報記録の有効期間及び当該免許情報記録の有効期間の更新に関する特例を定めることとした。(第一六〇条関係)
三 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部改正関係
特定免許情報の個人番号カードへの記録等に関する事務のうち、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものを定めることとした。(別表関係)
四 個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正関係
個人識別符号に免許情報記録の番号を加えることとした。(第一条関係)
五 経過措置
道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三二号)の施行に関し、必要な経過措置を設けることとした。
六 施行期日
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月二四日)から施行することとした。
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