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都市再生特別措置法施行令の一部改正(令和6年11月1日政令第339号〔第3条〕 令和6年11月8日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年11月01日
- 施行日 令和6年11月08日
国土交通省
平成14年政令第190号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年11月01日
- 施行日 令和6年11月08日
国土交通省
平成14年政令第190号
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対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第三三九号)(国土交通省)
一 都市緑地法施行令の一部改正関係
1 都市緑化支援機構が特別緑地保全地区内の土地を買い入れた場合の国の都道府県等に対する補助金の額は、都道府県等の負担に要する費用の額に三分の一を乗じて得た額とすることとした。(第七条関係)
2 登録調査機関の登録の有効期間を三年とすることとした。(第一六条関係)
3 優良緑地確保計画の認定を受けようとする者が納めなければならない手数料の額を定めることとした。(第一七条関係)
4 登録調査機関が行う調査に係る手数料の額の認可の方法を定めることとした。(第一八条関係)
二 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令の一部改正関係
1 歴史的風土保存計画において定められた機能維持増進事業の実施の方針に従って行う行為については、歴史的風土特別保存地区における行為の制限の対象外とすることとした。(第五条第九号ホ関係)
2 都市緑化支援機構が歴史的風土特別保存地区内の土地を買い入れた場合の国が負担する金額は、府県の負担に要する費用の額に一〇分の七を乗じて得た額とすることとした。(第九条関係)
三 都市再生特別措置法施行令の一部改正関係
民間都市開発推進機構がその整備に要する費用について支援等することができる緑地等管理効率化設備及び再生可能エネルギー発電設備等の内容を定めることとした。(第二九条関係)
四 首都圏近郊緑地保全法施行令の一部改正関係
都市緑化支援機構が近郊緑地特別保全地区内の土地を買い入れた場合の国の都県及び市に対する補助金の額は、都県及び市の負担に要する費用の額に一〇分の五・五を乗じて得た額とすることとした。(第四条関係)
五 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令の一部改正関係
都市緑化支援機構が近郊緑地特別保全地区内の土地を買い入れた場合の国の府県及び市に対する補助金の額は、府県及び市の負担に要する費用の額に一〇分の五・五を乗じて得た額とすることとした。(第七条関係)
六 景観法施行令の一部改正関係
景観計画が適合すべき公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画に都市緑地法第三条の三第一項の広域計画を追加することとした。(第六条第一五号関係)
七 国土交通省組織令の一部改正関係
都市環境課の所掌事務を変更することとした。(第八三条関係)
八 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年一一月八日)から施行することとした。
一 都市緑地法施行令の一部改正関係
1 都市緑化支援機構が特別緑地保全地区内の土地を買い入れた場合の国の都道府県等に対する補助金の額は、都道府県等の負担に要する費用の額に三分の一を乗じて得た額とすることとした。(第七条関係)
2 登録調査機関の登録の有効期間を三年とすることとした。(第一六条関係)
3 優良緑地確保計画の認定を受けようとする者が納めなければならない手数料の額を定めることとした。(第一七条関係)
4 登録調査機関が行う調査に係る手数料の額の認可の方法を定めることとした。(第一八条関係)
二 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令の一部改正関係
1 歴史的風土保存計画において定められた機能維持増進事業の実施の方針に従って行う行為については、歴史的風土特別保存地区における行為の制限の対象外とすることとした。(第五条第九号ホ関係)
2 都市緑化支援機構が歴史的風土特別保存地区内の土地を買い入れた場合の国が負担する金額は、府県の負担に要する費用の額に一〇分の七を乗じて得た額とすることとした。(第九条関係)
三 都市再生特別措置法施行令の一部改正関係
民間都市開発推進機構がその整備に要する費用について支援等することができる緑地等管理効率化設備及び再生可能エネルギー発電設備等の内容を定めることとした。(第二九条関係)
四 首都圏近郊緑地保全法施行令の一部改正関係
都市緑化支援機構が近郊緑地特別保全地区内の土地を買い入れた場合の国の都県及び市に対する補助金の額は、都県及び市の負担に要する費用の額に一〇分の五・五を乗じて得た額とすることとした。(第四条関係)
五 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令の一部改正関係
都市緑化支援機構が近郊緑地特別保全地区内の土地を買い入れた場合の国の府県及び市に対する補助金の額は、府県及び市の負担に要する費用の額に一〇分の五・五を乗じて得た額とすることとした。(第七条関係)
六 景観法施行令の一部改正関係
景観計画が適合すべき公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画に都市緑地法第三条の三第一項の広域計画を追加することとした。(第六条第一五号関係)
七 国土交通省組織令の一部改正関係
都市環境課の所掌事務を変更することとした。(第八三条関係)
八 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年一一月八日)から施行することとした。
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