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自然環境保全法施行令の一部改正(令和6年11月1日政令第342号〔第5条〕 令和6年11月18日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和6年11月01日
  • 施行日 令和6年11月18日

経済産業省

昭和48年政令第38号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第三四二号)(経済産業省)

一 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第五条第一項第二号ニの法人を定める政令の一部改正関係
 1 題名
 題名を「二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令」に改めることとした。(題名関係)
 2 特定区域以外の区域における貯留事業及び試掘の許可に係る鉱物
 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三八号。以下「法」という。)第一二条第一項の政令で定める鉱物は、石油及び可燃性天然ガスとすることとした。(第二条関係)
 3 収用委員会の裁決の申請手続
 法第一一七条第三項の規定により土地収用法(昭和二六年法律第二一九号)第九四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、経済産業省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならないこととした。(第三条関係)
 4 手数料の額
 法第一三一条第一号(第四条第一項、第一二条第一項、第一四条第一項及び第一二〇条第一項に係る部分に限る。)に掲げる者が国に納付しなければならない手数料の額について定めることとした。(第四条関係)

二 所得税法施行令の一部改正関係
 減価償却資産の範囲に、無形固定資産として法第二条第八項に規定する試掘権を追加することとした。(第六条、第二二五条の一六及び第二九一条の二関係)

三 法人税法施行令の一部改正関係
 減価償却資産の範囲に、無形固定資産として法第二条第八項に規定する試掘権を追加することとした。(第一三条、第一四五条の一五及び第一八三条関係)

四 労働安全衛生法施行令の一部改正関係
 労働安全衛生法(昭和四七年法律第五七号)第三七条第一項の政令で定める機械等のうち労働安全衛生法施行令(昭和四七年政令第三一八号)第一二条第一項第二号に規定する第一種圧力容器等について、法の適用を受けるものを除くこととした。(第一二条~第一四条関係)

五 自然環境保全法施行令の一部改正関係
 自然環境保全法(昭和四七年法律第八五号)第三五条の四第三項第四号の政令で定める行為として、法第二条第四項に規定する試掘のための海底の掘削を行うことを追加することとした。(第六条関係)

六 消費税法施行令の一部改正関係
 調整対象固定資産及び内外判定の対象となる資産でその所在場所が明らかでないものの範囲に、法第二条第八項に規定する試掘権を追加することとした。(第五条及び第六条関係)

七 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正関係
 公益通報者保護法(平成一六年法律第一二二号)別表第八号の政令で定める法律に法を追加することとした。(本則関係)

八 経済産業省組織令の一部改正関係
 経済産業省組織令(平成一二年政令第二五四号)第一九条の五に、法第五九条第一項第三号に規定する試掘場における保安に関することを追加することとした。(第一九条の五関係)

九 附則関係
 1 電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二八年政令第四三号)について所要の規定の整理を行うこととした。(附則第二項関係)
 2 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令(令和六年政令第三三二号)について所要の規定の整理を行うこととした。(附則第三項関係)

一〇 この政令は、法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年一一月一八日)から施行することとした。
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