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文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和5年5月12日法律第24号〔附則第29条〕 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和6年12月13日(政令371号)において令和7年4月1日から施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和5年05月12日
  • 施行日 令和7年04月01日

国土交通省

令和2年法律第18号

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◇海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第三七一号)(国土交通省)

 海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は、令和七年四月一日とすることとした。


◇海上運送法等の一部を改正する法律(法律第二四号)(国土交通省)

一 海上運送法の一部改正関係
 1 一般旅客定期航路事業
  (一) 許可の欠格事由の拡充
 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過していない者である場合等には、許可をしてはならないこととした。(第五条関係)
  (二) 安全統括管理者
   ⑴ 一般旅客定期航路事業者は、その事業における安全管理体制の確保を図るため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者であって、9の(一)の⑴の資格者証の交付を受けている者のうちから、安全統括管理者一人を選任しなければならないこととした。(第一〇条の四第一項関係)
   ⑵ 安全統括管理者は、輸送の安全を確保するための事業の運営の方針の決定等の職務を行うこととし、小型船舶をその事業の用に供する一般旅客定期航路事業者が選任した安全統括管理者は、当該職務のほか、当該小型船舶に船長として乗船しようとする者が一定の要件に適合することの確認を行わなければならないこととした。(第一〇条の四第二項及び第三項関係)
   ⑶ 安全統括管理者は、誠実にその職務を行わなければならないこととした。(第一〇条の五第一項関係)
   ⑷ 一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者に対し、⑵の職務及び確認を行うため必要な権限を与え、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならないこととした。(第一〇条の五第二項及び第三項関係)
  (三) 運航管理者
   ⑴ 一般旅客定期航路事業者は、その事業の用に供する船舶の運航を管理させるため、9の(二)の⑴の資格者証の交付を受けている者のうちから、船舶ごとに運航管理者を選任しなければならないこととした。(第一〇条の六第一項関係)
   ⑵ 運航管理者は、船舶の運航に関する計画の策定等の職務を行うこととした。(第一〇条の六第二項関係)
   ⑶ 運航管理者は、誠実にその職務を行わなければならないこととした。(第一〇条の七第一項関係)
   ⑷ 一般旅客定期航路事業者は、一定の場合を除き、運航管理者がその職務を行っている間は、当該運航管理者を船舶に乗り組ませてはならないこととした。(第一〇条の七第二項関係)
   ⑸ 一般旅客定期航路事業者は、運航管理者に対し、⑵の職務を行うため必要な権限を与え、運航管理者がその職務として行う助言を尊重しなければならないこととした。(第一〇条の七第三項及び第四項関係)
   ⑹ 一般旅客定期航路事業者の従業者は、運航管理者が気象、海象等を勘案して船舶の運航を中止するよう指示をしたときは、これに従わなければならないこととした。(第一〇条の七第五項関係)
  (四) 旅客名簿の作成等
 一般旅客定期航路事業者は、一定の場合を除き、船舶等ごとに旅客名簿を作成し、事業場等に備え置かなければならないこととした。(第一五条関係)
  (五) 許可の取消し等
 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が二の2の(一)の規定等に違反した場合等は、輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の許可を取り消すことができることとした。(第一七条関係)
 2 特定旅客定期航路事業
 1(1の(四)を除く。)の規定、第一九条第二項の規定等は、特定旅客定期航路事業の許可及び特定旅客定期航路事業について準用することとした。(第一九条の六関係)
 3 対外旅客定期航路事業
  (一) 対外旅客定期航路事業の登録
   ⑴ 対外旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならないこととした。(第一九条の七関係)
   ⑵ 国土交通大臣は、⑴の登録の申請があったときは、⑶の規定により登録を拒否する場合を除き、登録申請者の氏名等の事項を対外旅客定期航路事業者登録簿に登録しなければならないこととした。(第一九条の八関係)
   ⑶ 国土交通大臣は、登録申請者が、一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過していない者である場合等には、登録を拒否しなければならないこととした。(第一九条の九関係)
   ⑷ ⑴の登録を受けた者(以下「対外旅客定期航路事業者」という。)は、⑵の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないこととした。(第一九条の一〇関係)
  (二) 運賃及び料金等の公示
 対外旅客定期航路事業者(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする対外旅客定期航路事業者を除く。)は、旅客等の運賃及び料金等並びに運送約款を定め、その事業の開始前に、公示しなければならないこととした。(第一九条の一一関係)
  (三) 承継
 対外旅客定期航路事業の譲渡等があった場合は、当該対外旅客定期航路事業を譲り受けた者等は、(一)の⑶の場合に該当しないことについて国土交通大臣の確認を受けたときに限り、対外旅客定期航路事業者の地位を承継することとした。(第一九条の一二関係)
  (四) 事業の廃止の届出
 対外旅客定期航路事業者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止の日の三〇日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならないこととし、当該届出をしたときは、その者に係る(一)の⑴の登録は、当該届出に係る廃止の日に効力を失うこととした。(第一九条の一三関係)
  (五) 登録の取消し等
 国土交通大臣は、対外旅客定期航路事業者が二の2の(一)の規定等に違反した場合等は、輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の登録を取り消すことができることとした。(第一九条の一四関係)
  (六) 登録の抹消
 国土交通大臣は、(四)の規定により登録が効力を失ったとき、又は(五)の規定により登録を取り消したときは、当該対外旅客定期航路事業者の登録を抹消しなければならないこととした。(第一九条の一五関係)
  (七) 対外旅客定期航路事業についての準用
 1の(二)から(四)までの規定、第一九条第二項の規定等は対外旅客定期航路事業について、第一三条の規定等は対外旅客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)について準用することとした。(第一九条の一六関係)
  (八) 旅客名簿の写しの交付
 対外旅客定期航路事業者は、(七)において準用する1の(四)の規定により旅客名簿を作成したときは、その事業の用に供する船舶の船長に対し、当該旅客名簿の写しを交付しなければならないこととした。(第一九条の一七関係)
 4 貨客定期航路事業
  (一) 貨客定期航路事業の登録
 貨客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならないこととした。(第二〇条第一項関係)
  (二) 貨客定期航路事業及びその登録についての準用
 1の(二)及び(三)の規定、第一九条第二項の規定、3の(一)の⑵から⑷まで及び(三)から(六)までの規定等は貨客定期航路事業及び(一)の登録について、3の(二)の規定等は貨客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)について準用することとした。(第二〇条第二項及び第三項関係)
 5 貨物専用定期航路事業
  (一) 貨物専用定期航路事業の届出
 貨物専用定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、その事業の開始の日の一〇日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならないこととした。(第二〇条の二第一項関係)
  (二) 貨物専用定期航路事業についての準用
 第一〇条の規定等は、貨物専用定期航路事業について準用することとした。(第二〇条の二第三項関係)
 6 旅客不定期航路事業
  (一) 許可制度の見直し
   ⑴ 旅客不定期航路事業を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならないこととした。(第二一条第一項関係)
    イ ロに掲げるもの以外の旅客不定期航路事業
    ロ 小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業
   ⑵ ⑴の許可を受けようとする者は、事業計画等を記載し、次に掲げる書類を添付した申請書を国土交通大臣に提出しなければならないこととした。(第二一条第二項及び第三項関係)
    イ ⑴イに掲げる旅客不定期航路事業にあっては、資金計画等を記載した書類
    ロ ⑴ロに掲げる旅客不定期航路事業にあっては、イに掲げる書類並びに小型船舶による輸送の安全を確保するための人材の確保及び資質の向上に関する計画(以下「安全人材確保計画」という。)
   ⑶ 安全人材確保計画には、安全人材(9の(一)の⑴イ又はハの資格者証の交付を受けている者及び9の(二)の⑴イ又はハの資格者証の交付を受けている者をいう。)の確保の目標等を記載しなければならないこととした。(第二一条第四項関係)
   ⑷ ⑴ロに掲げる旅客不定期航路事業に係る許可(以下「第二号許可」という。)は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うこととした。(第二一条の三第一項関係)
   ⑸ 次に掲げる処分を受けた者が当該処分を受けた後の第二号許可の最初の更新(以下「処分後更新」という。)を受けた場合における当該第二号許可は、⑷の規定にかかわらず、それぞれ次に定める期間内にその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うこととした。(第二一条の三第二項関係)
    イ (三)において準用する1の(五)の規定による事業の停止の命令 当該処分後更新を受けた日から起算して一年を経過する日までの間
    ロ (三)において準用する1の(五)の規定による輸送施設の使用の停止の命令 当該処分後更新を受けた日から起算して三年を経過する日までの間
    ハ (三)において準用する第一九条第二項の規定による命令 当該処分後更新を受けた日から起算して三年を経過する日までの間
   ⑹ ⑷又は⑸の許可の更新を受けようとする者は、申請書に安全人材確保計画を添付して、国土交通大臣に提出しなければならないこととした。(第二一条の三第三項関係)
  (二) 事業の廃止の届出
 旅客不定期航路事業者が、その事業を廃止しようとするときは、廃止の日の三〇日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならないこととした。(第二一条の四関係)
  (三) 旅客不定期航路事業についての準用
 1の(二)から(五)までの規定、第一九条第二項の規定等は、旅客不定期航路事業について準用することとした。(第二一条の五関係)
 7 一般不定期航路事業
  (一) 一般不定期航路事業の登録
 一般不定期航路事業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならないこととした。(第二二条第一項関係)
  (二) 一般不定期航路事業及びその登録についての準用
   ⑴ 1の(二)及び(三)の規定、第一九条第二項の規定、3の(一)の⑵から⑷まで及び(三)から(六)までの規定等は一般不定期航路事業及び(一)の登録について、3の(二)の規定等は一般不定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)について準用することとした。(第二二条第二項及び第三項関係)
   ⑵ 1の(四)及び3の(八)の規定は一般不定期航路事業(旅客船を就航させて、本邦の港と本邦以外の地域の港との間等における人の運送をするものに限る。)について、1の(四)の規定は一般不定期航路事業(本邦の各港間において、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするもの以外のもの等に限る。)について準用することとした。(第二二条第四項及び第五項関係)
 8 貨物専用不定期航路事業
  (一) 貨物専用不定期航路事業の届出
 貨物専用不定期航路事業を営む者は、その事業の開始の日から三〇日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならないこととした。(第二三条第一項関係)
  (二) 貨物専用不定期航路事業についての準用
 第一〇条の二の規定は、貨物専用不定期航路事業について準用することとした。(第二三条第三項関係)
 9 安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証
  (一) 安全統括管理者資格者証
   ⑴ 国土交通大臣は、次に掲げる試験に合格し、かつ、運航管理者としての実務の経験等を有している者に対し、それぞれ次に定める資格者証を交付することとした。(第三二条の三関係)
    イ 総合安全統括管理者試験 総合安全統括管理者資格者証
    ロ 大型船舶安全統括管理者試験 大型船舶安全統括管理者資格者証
    ハ 小型船舶安全統括管理者試験 小型船舶安全統括管理者資格者証
   ⑵ 国土交通大臣は、⑴の規定にかかわらず、一八歳に満たない者等に該当する者に対しては、総合安全統括管理者資格者証、大型船舶安全統括管理者資格者証又は小型船舶安全統括管理者資格者証(以下「安全統括管理者資格者証」という。)の交付を行わないこととした。(第三二条の四関係)
   ⑶ 安全統括管理者資格者証の有効期間は二年とし、その満了の際、申請により更新することができることとした。(第三二条の五第一項及び第二項関係)
   ⑷ 国土交通大臣は、⑶の申請があった場合には、その者が安全統括管理者としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(以下「安全統括管理者講習」という。)であって11の(一)の登録を受けた者(以下「登録安全統括管理者講習機関」という。)が実施するものを修了したと認めるときでなければ、安全統括管理者資格者証の有効期間の更新をしてはならないこととした。(第三二条の五第三項関係)
   ⑸ 国土交通大臣は、一定の場合には、安全統括管理者資格者証の返納を命ずることができることとした。(第三二条の六関係)
  (二) 運航管理者資格者証
   ⑴ 国土交通大臣は、次に掲げる試験に合格し、かつ、旅客船に船長として乗り組んだ経験等を有している者に対し、それぞれ次に定める資格者証を交付することとした。(第三二条の七関係)
    イ 総合運航管理者試験 総合運航管理者資格者証
    ロ 大型船舶運航管理者試験 大型船舶運航管理者資格者証
    ハ 小型船舶運航管理者試験 小型船舶運航管理者資格者証
   ⑵ 国土交通大臣は、⑴の規定にかかわらず、一八歳に満たない者等に該当する者に対しては、総合運航管理者資格者証、大型船舶運航管理者資格者証又は小型船舶運航管理者資格者証(以下「運航管理者資格者証」という。)の交付を行わないこととした。(第三二条の八関係)
   ⑶ 運航管理者資格者証の有効期間は二年とし、その満了の際、申請により更新することができることとした。(第三二条の九第一項及び第二項関係)
   ⑷ 国土交通大臣は、⑶の申請があった場合には、その者が運航管理者としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(以下「運航管理者講習」という。)であって11の(七)の登録を受けた者が実施するものを修了したと認めるときでなければ、運航管理者資格者証の有効期間の更新をしてはならないこととした。(第三二条の九第三項関係)
   ⑸ 国土交通大臣は、一定の場合には、運航管理者資格者証の返納を命ずることができることとした。(第三二条の一〇関係)
 10 指定試験機関
  (一) 国土交通大臣は、一に限り指定する者に、9の(一)の⑴及び(二)の⑴の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができることとした。(第三二条の一二関係)
  (二) (一)の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないこととした。(第三二条の一七関係)
  (三) 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならないこととした。(第三二条の一八関係)
  (四) 国土交通大臣は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができることとした。(第三二条の二一関係)
  (五) 国土交通大臣は、指定試験機関が一定の要件に該当するときは、その指定を取り消すこと等ができることとした。(第三二条の二三関係)
 11 登録安全統括管理者講習機関等
  (一) 安全統括管理者講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができることとした。(第三二条の二六関係)
  (二) 登録安全統括管理者講習機関は、公正に、かつ、第三二条の二七第一項に規定する要件等に適合する方法により安全統括管理者講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行わなければならないこととした。(第三二条の三〇関係)
  (三) 登録安全統括管理者講習機関は、講習事務の開始前に、講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならないこととした。(第三二条の三一関係)
  (四) 国土交通大臣は、安全統括管理者講習が第三二条の二七第一項に規定する要件に適合しなくなったと認めるときは、当該登録安全統括管理者講習機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができることとした。(第三二条の三四関係)
  (五) 国土交通大臣は、登録安全統括管理者講習機関が(二)の規定に違反していると認めるときは、(二)の規定による安全統括管理者講習を行うべきこと等を命ずることができることとした。(第三二条の三五関係)
  (六) 国土交通大臣は、登録安全統括管理者講習機関が一定の要件に該当するときは、その登録を取り消すこと等ができることとした。(第三二条の三七関係)
  (七) 運航管理者講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができることとし、(二)から(六)までの規定等は、当該登録等について準用することとした。(第三二条の四〇関係)
 12 外航船舶の確保等
  (一) 外航船舶確保等基本方針
 国土交通大臣は、安定的な国際海上輸送の確保に資するため、対外船舶貸渡業を営む者若しくは対外船舶運航事業者又は日本の法令により設立された法人であって、その子会社が日本船舶以外の船舶を所有し、及び当該船舶について対外船舶運航事業者への貸渡しをするもの(以下「関係親法人」という。)の当該子会社による外航船舶(対外船舶運航事業の用に供する船舶をいう。以下同じ。)の導入及び確保(以下「外航船舶の確保等」という。)に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針を定めることとした。(第三九条関係)
  (二) 外航船舶確保等計画の認定
   ⑴ 対外船舶貸渡業者等(対外船舶貸渡業を営む者、対外船舶運航事業者又は関係親法人をいう。以下同じ。)は、単独で又は共同で、外航船舶の確保等についての計画(以下「外航船舶確保等計画」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができることとした。(第三九条の二第一項関係)
   ⑵ 国土交通大臣は、⑴の認定の申請があった場合において、その外航船舶確保等計画が(一)の方針に適合するものである等と認めるときは、その認定をすることとした。(第三九条の二第四項関係)
  (三) 船舶貸渡業に関する特例
 対外船舶貸渡業者等が、第三九条の二第三項第一号に掲げる事項が記載された外航船舶確保等計画について、(二)の⑵の認定を受けたときは、第三三条において準用する8の(一)の規定による届出があったものとみなすこととした。(第三九条の三関係)
  (四) 先進船舶導入等計画の認定の特例
 対外船舶貸渡業者等が、第三九条の二第三項第二号に掲げる事項が記載された外航船舶確保等計画について、(二)の⑵の認定を受けたときは、当該外航船舶確保等計画(同号に掲げる事項に係る部分に限る。)について先進船舶導入等計画の認定があったものとみなすこととした。(第三九条の四関係)
  (五) 外航船舶の譲渡等の届出
   ⑴ (二)の⑵の認定を受けた対外船舶貸渡業者等(以下「認定対外船舶貸渡業者等」という。)は、対外船舶貸渡業を営む者又は対外船舶運航事業者にあってはその所有する外航船舶((二)の⑵の認定を受けた外航船舶確保等計画(以下「認定外航船舶確保等計画」という。)に係るものに限る。以下同じ。)を譲渡するとき、関係親法人にあってはその子会社が所有する外航船舶を当該子会社が譲渡するときには、その日の二〇日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないこととした。(第三九条の六第一項関係)
   ⑵ 認定対外船舶貸渡業者等である関係親法人は、外航船舶を所有する子会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないこととした。(第三九条の六第二項関係)
  (六) 勧告及び認定の取消し
 国土交通大臣は、認定対外船舶貸渡業者等が正当な理由がなく、認定外航船舶確保等計画に従って外航船舶の確保等を行っていないと認める場合等は、必要な措置を講ずべきことを勧告することができることとし、認定対外船舶貸渡業者等が当該勧告に従い必要な措置を講じなかったときは、その認定を取り消すことができることとした。(第三九条の七関係)
 13 罰則の強化
  (一) 第一九条第二項(2において準用する場合等を含む。)の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは一五〇万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとした。(第四八条関係)
  (二) 法人の代表者等がその法人の業務に関し、(一)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して、一億円以下の罰金刑を科することとした。(第五四条関係)

二 船員法の一部改正関係
 1 旅客名簿に関する規定の削除
 旅客名簿に関する規定を削除することとした。(第一八条関係)
 2 小型船舶の乗組員に対する教育訓練制度の創設
  (一) 小型船舶の乗組員に対する教育訓練
 船舶所有者は、国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する総トン数二〇トン未満の船舶の乗組員(当該船舶に乗り組ませようとする者を含む。)について、船舶が航行する海域の特性に応じた操船に関する教育訓練等(以下「特定教育訓練」という。)を実施しなければならないこととした。(第一一八条の四関係)
  (二) 特定小型船舶の乗組員に対する教育訓練等
   ⑴ (一)の船舶であって、第一条第二項第一号又は第二号に掲げる船舶に該当するもの(以下「特定小型船舶」という。)の所有者(船舶共有の場合は船舶管理人、船舶貸借の場合は船舶借入人。以下「特定小型船舶所有者」という。)は、特定小型船舶の乗組員(当該特定小型船舶に乗り組ませようとする者を含む。)について、特定教育訓練を実施しなければならないこととした。(第一一八条の五第一項関係)
   ⑵ 国土交通大臣は、⑴の規定に違反する事実があると認めるときは、特定小型船舶所有者に対し、その違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができることとし、特定小型船舶所有者がその命令に従わない場合において、特定小型船舶の航海の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、その特定小型船舶の航行の停止を命ずること等ができることとした。(第一一八条の五第二項及び第三項関係)
   ⑶ 船員労務官は、特定小型船舶所有者に対し、⑴の規定の遵守に関し注意を喚起し、又は勧告をすることができることとした。(第一一八条の五第五項関係)

三 船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正関係
 1 特定操縦免許の要件の見直し
 特定操縦免許(一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許であって、国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶(以下「事業用小型船舶」という。)の小型船舶操縦者になろうとする者に対するものをいう。以下同じ。)は、次に掲げる者について行うこととした。(第二三条の二関係)
  (一) 国土交通大臣が行う一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格に係る小型船舶操縦士国家試験に合格し、かつ、人命救助等に関する知識及び能力を習得させるための講習(以下「特定操縦免許講習」という。)であって3の(一)の登録を受けた者(以下「登録特定操縦免許講習機関」という。)が行うものの課程を修了した者
  (二) 受けようとする資格の特定操縦免許と同一の資格に係る操縦免許を既に有し、かつ、特定操縦免許講習であって登録特定操縦免許講習機関が行うものの課程を修了した者
 2 特定操縦免許の履歴限定制度の創設
  (一) 国土交通大臣は、特定操縦免許を行う場合においては、特定操縦免許を受ける者の乗船履歴に応じ、小型船舶操縦者として乗船する事業用小型船舶の航行する区域についての限定(以下「履歴限定」という。)をすることができることとした。(第二三条の三第三項関係)
  (二) (一)の規定による履歴限定は、その特定操縦免許を受けている者の申請により、変更し、又は解除することができることとした。(第二三条の三第四項関係)
 3 登録特定操縦免許講習機関
  (一) 特定操縦免許講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができることとした。(第二三条の二五関係)
  (二) (一)の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うこととした。(第二三条の二七関係)
  (三) 第一七条の四の規定等は、登録特定操縦免許講習機関等について準用することとした。(第二三条の二八関係)

四 施行期日
 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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