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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部改正(令和6年12月18日政令第382号 令和7年2月18日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年12月18日
- 施行日 令和7年02月18日
経済産業省
昭和49年政令第202号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年12月18日
- 施行日 令和7年02月18日
経済産業省
昭和49年政令第202号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第三八二号)(経済産業省)
1 第一種特定化学物質として、二-(二H-一・二・三-ベンゾトリアゾール-二-イル)-四・六-ジ-ターシャリ-ペンチルフェノール(別名UV-三二八。以下「UV-三二八」という。)、一・一・一-トリクロロ-二・二-ビス(メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル)及び一・二・三・四・七・八・九・一〇・一三・一三・一四・一四-ドデカクロロ-一・四・四a・五・六・六a・七・一〇・一〇a・一一・一二・一二a-ドデカヒドロ-一・四:七・一〇-ジメタノジベンゾ[a・e][八]アンヌレン(別名デクロランプラス。以下「デクロランプラス」という。)を追加することとした。(第一条第一項関係)
2 第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品として、UV-三二八又はデクロランプラスについて、潤滑油等を定めることとした。(第七条関係)
3 第一種特定化学物質を使用することができる用途として、デクロランプラスについて、令和一二年二月二六日までの間、防衛省設置法(昭和二九年法律第一六四号)第四条第一項第一三号に規定する装備品等に使用する断熱材の製造を定めることとした。(原始附則第三項関係)
4 この政令の施行に伴う所要の経過措置を定めることとした。(附則第二項及び第三項関係)
5 この政令は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二月を経過した日から施行することとした。
1 第一種特定化学物質として、二-(二H-一・二・三-ベンゾトリアゾール-二-イル)-四・六-ジ-ターシャリ-ペンチルフェノール(別名UV-三二八。以下「UV-三二八」という。)、一・一・一-トリクロロ-二・二-ビス(メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル)及び一・二・三・四・七・八・九・一〇・一三・一三・一四・一四-ドデカクロロ-一・四・四a・五・六・六a・七・一〇・一〇a・一一・一二・一二a-ドデカヒドロ-一・四:七・一〇-ジメタノジベンゾ[a・e][八]アンヌレン(別名デクロランプラス。以下「デクロランプラス」という。)を追加することとした。(第一条第一項関係)
2 第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品として、UV-三二八又はデクロランプラスについて、潤滑油等を定めることとした。(第七条関係)
3 第一種特定化学物質を使用することができる用途として、デクロランプラスについて、令和一二年二月二六日までの間、防衛省設置法(昭和二九年法律第一六四号)第四条第一項第一三号に規定する装備品等に使用する断熱材の製造を定めることとした。(原始附則第三項関係)
4 この政令の施行に伴う所要の経過措置を定めることとした。(附則第二項及び第三項関係)
5 この政令は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二月を経過した日から施行することとした。
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