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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正(令和6年12月18日政令第385号〔第1条〕 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和6年10月17日法律第70号)の施行の日 ※令和7年1月17日からの施行となりました
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和6年12月18日
  • 施行日 令和7年01月17日

こども家庭庁

昭和30年政令第255号

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    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
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◇旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(政令第三八五号)(こども家庭庁)

一 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正関係
 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の適用対象となる給付金として、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(以下「新法」という。)第四一条の規定による交付金を追加するとともに、新法による改正前の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(以下「旧法」という。)第二九条の規定による交付金の規定を削除することとした。(第一条関係)

二 こども家庭庁組織令の一部改正関係
 新法の規定による補償金等の支給等に関する事務を、成育局及び同局母子保健課の所掌事務に追加することとした。(第二条関係)

三 経過措置
 新法の施行の日前に旧法又は旧法に基づく命令の規定によって都道府県知事が行った事務の処理に係る旧法第二四条の規定による交付金及び同日前に独立行政法人福祉医療機構が行った旧法第二八条第一項に規定する一時金支払等業務に係る旧法第二九条の規定による交付金の交付については、なお従前の例によることとした。(第三条関係)

四 施行期日等
 1 この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二項及び第三項関係)
 2 この政令は新法の施行の日から施行することとした。
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