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新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正(令和5年6月7日法律第47号〔第15条〕 国立健康危機管理研究機構法(令和5年6月7日法律第46号)の施行の日 ※令和7年4月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和5年06月07日
- 施行日 令和7年04月01日
厚生労働省
平成24年法律第31号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和5年06月07日
- 施行日 令和7年04月01日
厚生労働省
平成24年法律第31号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(法律第四七号)(厚生労働省)
一 地域保健法の一部改正関係(第二条関係)
地方衛生研究所等と国立健康危機管理研究機構との連携
㈠ 地域保健対策に関する法律に基づく調査及び研究並びに試験及び検査であって、専門的な知識及び技術を必要とするもの並び
にこれらに関連する厚生労働省令で定める業務を行う地方公共団体の機関等(㈡において「地方衛生研究所等」という。)は、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって地域住民の健康の保持及び増進に寄与するため、当該業務により得た感染症その他の疾患に係る情報並びに病原体及び毒素について、国立健康危機管理研究機構(以下「機構」という。)による情報並びに病原体及び毒素の収集に協力するものとした。(地域保健法第二六条第二項関係)
㈡ 地方衛生研究所等は、その職員に対し、機構が行う研修、技術的支援その他の必要な支援を受ける機会を与えるよう努めるものとした。(地域保健法第二六条第三項関係)
㈢ 国は、㈠の協力及び㈡の機会の付与が円滑に実施されるように、㈠の地方公共団体に対し、必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとした。(地域保健法第二七条関係)
二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正関係(第八条関係)
1 機構への事務の委託
厚生労働大臣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)における厚生労働大臣の事務について、その一部を機構に行わせるものとした。(感染症法第六五条の四第一項関係)
2 機構による検体の採取等の実施
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、機構に、検体の採取、検体若しくは感染症の病原体の収去又は質問若しくは調査を行わせることができるものとした。(感染症法第六五条の五第一項及び第二項関係)
三 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正関係(第一五条関係)
政府対策本部長は、必要があると認めるときは、機構の長その他の役員又は職員を政府対策本部の会議に出席させ、意見を述べさせることができることとする等の所要の規定を設けることとした。(新型インフルエンザ等対策特別措置法第一六条第八項及び第一四項関係)
四 その他国立健康危機管理研究機構法の施行に伴い、船員保険法、国家公務員共済組合法等の関係法律について、国立研究開発法人国立国際医療研究センターを機構に改める等関係規定の整備を行うものとした。(第一条及び第三条~第二一条関係)
五 施行期日等
1 この法律の施行に関し、必要な経過措置等を定めるものとした。(附則第二条~第五条関係)
2 この法律は、一部の規定を除き、国立健康危機管理研究機構法の施行の日から施行するものとした。
一 地域保健法の一部改正関係(第二条関係)
地方衛生研究所等と国立健康危機管理研究機構との連携
㈠ 地域保健対策に関する法律に基づく調査及び研究並びに試験及び検査であって、専門的な知識及び技術を必要とするもの並び
にこれらに関連する厚生労働省令で定める業務を行う地方公共団体の機関等(㈡において「地方衛生研究所等」という。)は、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって地域住民の健康の保持及び増進に寄与するため、当該業務により得た感染症その他の疾患に係る情報並びに病原体及び毒素について、国立健康危機管理研究機構(以下「機構」という。)による情報並びに病原体及び毒素の収集に協力するものとした。(地域保健法第二六条第二項関係)
㈡ 地方衛生研究所等は、その職員に対し、機構が行う研修、技術的支援その他の必要な支援を受ける機会を与えるよう努めるものとした。(地域保健法第二六条第三項関係)
㈢ 国は、㈠の協力及び㈡の機会の付与が円滑に実施されるように、㈠の地方公共団体に対し、必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとした。(地域保健法第二七条関係)
二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正関係(第八条関係)
1 機構への事務の委託
厚生労働大臣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)における厚生労働大臣の事務について、その一部を機構に行わせるものとした。(感染症法第六五条の四第一項関係)
2 機構による検体の採取等の実施
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、機構に、検体の採取、検体若しくは感染症の病原体の収去又は質問若しくは調査を行わせることができるものとした。(感染症法第六五条の五第一項及び第二項関係)
三 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正関係(第一五条関係)
政府対策本部長は、必要があると認めるときは、機構の長その他の役員又は職員を政府対策本部の会議に出席させ、意見を述べさせることができることとする等の所要の規定を設けることとした。(新型インフルエンザ等対策特別措置法第一六条第八項及び第一四項関係)
四 その他国立健康危機管理研究機構法の施行に伴い、船員保険法、国家公務員共済組合法等の関係法律について、国立研究開発法人国立国際医療研究センターを機構に改める等関係規定の整備を行うものとした。(第一条及び第三条~第二一条関係)
五 施行期日等
1 この法律の施行に関し、必要な経過措置等を定めるものとした。(附則第二条~第五条関係)
2 この法律は、一部の規定を除き、国立健康危機管理研究機構法の施行の日から施行するものとした。
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