PICK UP! 法令改正情報
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農地法施行令の一部改正(令和7年1月24日政令第15号〔第2条〕 令和7年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年01月24日
- 施行日 令和7年04月01日
農林水産省
昭和27年政令第445号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年01月24日
- 施行日 令和7年04月01日
農林水産省
昭和27年政令第445号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇農業振興地域の整備に関する法律施行令等の一部を改正する政令(政令第一五号)(農林水産省)
一 農業振興地域の整備に関する法律施行令の一部改正関係
資料の提出を求める除外目的変更に係る農業振興地域整備計画の変更に関する協議に係る土地の規模を五ヘクタールとすることとした。(第一条関係)
二 関係政令の整備関係
農地法施行令及び農業経営基盤強化促進法施行令について、所要の改正を行うこととした。(第二条及び第三条関係)
三 施行期日
この政令は、食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行するものとすることとした。(附則関係)
一 農業振興地域の整備に関する法律施行令の一部改正関係
資料の提出を求める除外目的変更に係る農業振興地域整備計画の変更に関する協議に係る土地の規模を五ヘクタールとすることとした。(第一条関係)
二 関係政令の整備関係
農地法施行令及び農業経営基盤強化促進法施行令について、所要の改正を行うこととした。(第二条及び第三条関係)
三 施行期日
この政令は、食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行するものとすることとした。(附則関係)
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