PICK UP! 法令改正情報
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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部改正(令和6年5月17日法律第28号 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和7年3月14日(政令第53号)において令和7年4月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年05月17日
- 施行日 令和7年04月01日
内閣府
令和4年法律第43号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年05月17日
- 施行日 令和7年04月01日
内閣府
令和4年法律第43号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第五三号)(内閣府本府)
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二八号)の施行期日は、令和七年四月一日とすることとした。
◇経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律(法律第二八号)(内閣府本府)
1 特定社会基盤事業として定めることができる事業に一般港湾運送事業を追加することとした。(第五〇条第一項関係)
2 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二八号)の施行期日は、令和七年四月一日とすることとした。
◇経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律(法律第二八号)(内閣府本府)
1 特定社会基盤事業として定めることができる事業に一般港湾運送事業を追加することとした。(第五〇条第一項関係)
2 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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