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社会福祉法施行令の一部改正(令和7年3月26日政令第85号〔第10条〕 令和7年10月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年03月26日
- 施行日 令和7年10月01日
厚生労働省
昭和33年政令第185号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年03月26日
- 施行日 令和7年10月01日
厚生労働省
昭和33年政令第185号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(政令第八五号)(厚生労働省)
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部改正関係(第一条関係)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、所要の規定の整理を行うこととした。
二 その他関係政令の一部改正関係(第二条~第一九条関係)
地方自治法の規定による随意契約によることができる場合として、就労選択支援を行う施設が製作する物品の買入れ等の場合を追加する等関係政令について所要の規定の整備を行うこととした。
三 経過措置(第二〇条関係)
就労選択支援に係る指定障害福祉サービス事業者については、従業者等についての基準を定める都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、主務省令で定める基準を、当該都道府県の条例で定められた基準とみなすものとすることとした。
四 施行期日
この政令は、改正法附則第一条第四号に掲げる規定(改正法第三条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の目次の改正規定、同法第五章の章名の改正規定、同法第八九条の二の二第一項及び第八九条の二の三の改正規定、同条を同法第八九条の二の一〇とする改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八九条の二の二の次に七条を加える改正規定、同法第一〇九条の次に二条を加える改正規定、同法第一一一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第一一二条の改正規定並びに改正法第六条の規定並びに改正法附則第六条、第四一条及び第四二条の規定を除く。)の施行の日(令和七年一〇月一日)から施行することとした。
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部改正関係(第一条関係)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、所要の規定の整理を行うこととした。
二 その他関係政令の一部改正関係(第二条~第一九条関係)
地方自治法の規定による随意契約によることができる場合として、就労選択支援を行う施設が製作する物品の買入れ等の場合を追加する等関係政令について所要の規定の整備を行うこととした。
三 経過措置(第二〇条関係)
就労選択支援に係る指定障害福祉サービス事業者については、従業者等についての基準を定める都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、主務省令で定める基準を、当該都道府県の条例で定められた基準とみなすものとすることとした。
四 施行期日
この政令は、改正法附則第一条第四号に掲げる規定(改正法第三条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の目次の改正規定、同法第五章の章名の改正規定、同法第八九条の二の二第一項及び第八九条の二の三の改正規定、同条を同法第八九条の二の一〇とする改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八九条の二の二の次に七条を加える改正規定、同法第一〇九条の次に二条を加える改正規定、同法第一一一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第一一二条の改正規定並びに改正法第六条の規定並びに改正法附則第六条、第四一条及び第四二条の規定を除く。)の施行の日(令和七年一〇月一日)から施行することとした。
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