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公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部改正(令和7年3月28日政令第104号 令和7年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和7年03月28日
  • 施行日 令和7年04月01日

環境省

昭和49年政令第295号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第一〇四号)(環境省)

1 公害健康被害の補償等に関する法律(以下「法」という。)第二六条第一項に基づく介護加算額を、四万七、九〇〇円に改めることとした。(第一一条関係)
2 法第四〇条第一項に基づく療養手当の額を、月額三万九、六〇〇円等に改めることとした。(第二三条関係)
3 法第四一条第一項に基づく葬祭料の額を、七二万三、〇〇〇円に改めることとした。(第二四条関係)
4 法第五四条第二項第一号に掲げる単位排出量当たりの賦課金額を、三九円七一銭に改めることとした。(第三四条第一号関係)
5 法第五四条第二項第二号に掲げる単位排出量当たりの賦課金額を、一、九八三円三銭等に改めることとした。(第三四条第二号及び別表第五関係)
6 この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。
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