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地方財政法施行令の一部改正(令和7年3月31日政令第118号〔第1条〕 令和7年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和7年03月31日
  • 施行日 令和7年04月01日

総務省

昭和23年政令第267号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方財政法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(政令第一一八号)(総務省)

一 地方財政法施行令の一部改正関係
 1 令和一二年度まで公営競技納付金制度が延長されることに伴い、公営競技納付金に係る地方財政法第三二条の二の政令で定める率について所要の整備を行うこととした。(附則第二条関係)
 2 標準的な規模の収入の額の算定方法を定める規定等について所要の見直しを行うこととした。(附則第九条及び第一〇条並びに附則第一三条~第一六条関係)

二 地方自治法施行令の一部改正関係
 特別区財政調整交付金の基準財政収入額の算定方法を定める規定について所要の規定の整理を行うこととした。(附則第七条の二関係)

三 施行期日
 この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。

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