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内閣府設置法の一部改正(令和7年3月31日法律第15号〔附則第2項〕 公布の日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年03月31日
- 施行日 令和7年03月31日
総務省
平成11年法律第89号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年03月31日
- 施行日 令和7年03月31日
総務省
平成11年法律第89号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律(法律第一五号)(総務省)
1 特定地域づくり事業協同組合が組合員以外の者のうち関係市町村等に労働者派遣事業を利用させる場合における組合員以外の者の利用割合の制限を緩和し、次のとおりとすることとした。(第一九条の二第一項関係)
㈠ 一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額がその事業年度における組合員の利用分量の総額の一〇〇分の五〇を超えてはならないこと。
㈡ 一事業年度における組合員以外の者(関係市町村等を除く。)の事業の利用分量の総額がその事業年度における組合員の利用分量の総額の一〇〇分の二〇を超えてはならないこと。
2 1の「関係市町村等」とは、当該特定地域づくり事業協同組合の地区をその区域に含む市町村及び当該市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立した地方独立行政法人をいうこととした。(第一九条の二第二項関係)
3 内閣府の所掌事務の特例の期限を五年延長し、令和一二年三月三一日までとすることとした。(附則第二項関係)
4 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとした。ただし、3は公布の日から施行することとした。
1 特定地域づくり事業協同組合が組合員以外の者のうち関係市町村等に労働者派遣事業を利用させる場合における組合員以外の者の利用割合の制限を緩和し、次のとおりとすることとした。(第一九条の二第一項関係)
㈠ 一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額がその事業年度における組合員の利用分量の総額の一〇〇分の五〇を超えてはならないこと。
㈡ 一事業年度における組合員以外の者(関係市町村等を除く。)の事業の利用分量の総額がその事業年度における組合員の利用分量の総額の一〇〇分の二〇を超えてはならないこと。
2 1の「関係市町村等」とは、当該特定地域づくり事業協同組合の地区をその区域に含む市町村及び当該市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立した地方独立行政法人をいうこととした。(第一九条の二第二項関係)
3 内閣府の所掌事務の特例の期限を五年延長し、令和一二年三月三一日までとすることとした。(附則第二項関係)
4 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとした。ただし、3は公布の日から施行することとした。
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