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内閣府本府組織令の一部改正(令和7年4月1日政令第147号 公布の日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和7年04月01日
  • 施行日 令和7年04月01日

内閣府本府

平成12年政令第245号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇内閣府本府組織令の一部を改正する政令(政令第一四七号)(内閣府本府)

1 科学技術・イノベーション推進事務局に置く統括官を二人とし、うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとすることとした。(第四二条第一項関係)
2 科学技術・イノベーション推進事務局及び宇宙開発戦略推進事務局に置かれる参事官の定数を改めることとした。(第四四条第三項及び第四八条第三項関係)
3 この政令は、公布の日から施行することとした。
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